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5・6表 船舶検査の間隔(中間検査の時期)
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5・7表 中間検査の時期を繰り上げて受検した場合の取扱い
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注) 1. 上表は国際航海に従事する一般貨物船の場合である。
  2. 「効力試験」とは、当該設備の効力が保持されていることを確認するための検査である。 
  3. 「資料」とは、船長に供与される「復原性資料」である。
5・2図 船舶検査の項目一覧







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