2.整備工場
2.1 整備工場での業務
整備工場における業務を大別すると、次に示す整備業務と修理業務に分けられる。
1)整備業務(故障の発生予防)
故障の発生を未然に防止するため、定期的に主要機能についてチェックを行い、必要に応じ部品交換や調整を行い、常に機関を良好な使用状態に維持することである。
特に舶用機関においては一部の機関を除き、船舶安全法によって定期検査と中問検査等が義務づけられている。
2)修理業務(故障、又は不具合発生時の迅速な復旧)
船主が使用中に故障または不具合が発生した場合、迅速にこれを修理し、再び元の機能に復旧させることが重要な業務である。復旧修理に際し特に留意すべきことは、
(1)故障原因の究明と不具合部品の処理に対する的確な診断
(2)能率的でかつ高度な技術力による修理
(3)復旧後の完全なチェック
(4)故障内容のメーカヘのフィードバック
等である。特に事故発生時は迅速かつ的確な判断、処置が必要であることから、技術者は常に修理技術の修得に心掛ける必要がある。
機関を整備または修理する場合、それぞれの部品が、次回の整備まで使用可能かどうかを判断することが、故障を未然に防止するとともに、整備により機関の性能を復旧するための要点である。
したがって、機関の整備に当っては、計測機器により、部品の寸法、あるいは耐圧強度等を計測し、その計測結果を、機関の取扱い説明書、または整備マニュアル、整備基準と比較して、交換または継続使用が可能か否かを判断することが大切である。また、機関の運転調整においても、計測機器を使用し、調整と検査を行い、品質保証することが整備工場の責務である。
そのためには、船舶安全法にもとづく検査に必要な検査機器をはじめとし、整備、修理に必要な計測機器は整備されていなければならない。
1)整備・修理に必要な検査機器
整備および修理作業に必要な検査機器としては、下記のものが必要である。なお、検査機器の容量および保有すべき数量については取扱う機関の大きさおよび台数により決める必要がある。
(1)検査用器具
代表的な検査器具を2・2表に示す。
(2)検査用機器
整備、修理に必要な検査機器を2・3表に示す。
2)試運転(据付を含む)に必要な検査機器
機関の整備または修理完了後、機関性能が元に復したか否か、または整備上の不具合が発生していないかどうかを確認するためには、試運転を行う必要がある。
試運転は、整備工場内で行われるのが望ましいが、運転設備がない場合は、船に据付けた後、実施してもよい。据付け、運転を行うには、2・4表の検査機器が必要である。
3)検査機器の精度管理
検査機器の精度管理は、品質保証上の基本であり、常に一定の水準で精度を維持しておくことが必要である。そのためには、所有する検査機器を台帳またはCDに登録し、使用状況を管理するとともに、日常点検のほか、一定期間ごとに定期点検を行い、その精度をチェックする必要がある。
2・2表 検査器具
番号 |
品名 |
容量・その他 |
番号 |
品名 |
容量・その他 |
1 |
外側マイクロメータ |
0〜最大径まで(25mm間隔) |
15 |
テスタ(回路計) |
電圧、電流、抵抗測定用 |
2 |
内側マイクロメータ |
シリンダゲージで代用可 |
16 |
トルクレンチ |
締付トルク計測用 |
3 |
歯厚マイクロメータ |
歯車用 |
17 |
シリンダゲージ |
シリンダ内径測定用0〜最大径まで |
4 |
丸アンビルマイクロメータ |
- |
18 |
カラーチェック |
亀裂検出用 |
5 |
デプスマイクロメータ |
孔深さ測定用 |
19 |
ピッチゲージ |
ネジ用 |
6 |
ノギス |
150〜200mm用 |
20 |
直定規 |
- |
7 |
デプスゲージ |
- |
21 |
ハイドゲージ |
- |
8 |
ダイヤルゲージ |
マグネットベース付 |
22 |
圧力計 |
- |
9 |
ピックゲージ |
- |
23 |
内パス |
- |
10 |
キャプテスタ |
清水系統の水圧テスト用 |
24 |
外パス |
- |
11 |
ハード |
金属用、ゴム用 |
25 |
トースカン |
- |
12 |
燃料弁テスタ |
固定用、携帯用 |
26 |
バネばかり |
- |
13 |
スキミゲージ |
隙間計測用0.01〜10.0 |
27 |
テストハンマ |
- |
14 |
定盤 |
- |
|
|
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2・3表 検査用機器
番号 |
品名 |
容量・その他 |
番号 |
品名 |
容量・その他 |
1 |
燃料ポンプテスタ |
インラインポンプのテスト用 |
5 |
水圧装置 |
水圧テスト用 |
2 |
プロペラピッチ計測器 |
プロペラピッチ計測用 |
6 |
バランシングマシン |
プロペラ用過給機羽根車用 |
3 |
磁器探傷器 |
傷、割れ検査用 |
7 |
表面アラサ計 |
|
4 |
超音波探傷器 |
傷、割れ検査用 |
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|
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2・4表 運転検査に必要な機器
番号 |
品名 |
容量・その他 |
番号 |
品名 |
容量・その他 |
1 |
接触形回転計 |
燃料高圧管により回転速度を検出しデジタル表示する |
12 |
サーミスタ温度計 |
表面温度測定用 |
2 |
非接続形回転形 |
回転部に反射マークをはり、回転速度を検出する |
13 |
ストップウォッチ |
船速・燃費、測定用 |
3 |
過給機用回転計 |
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14 |
角度水準器 |
裾付角度の測定用 |
4 |
熱電対式排気温度計 |
0〜800℃まで測定可能なもの |
15 |
スポットテスト器具 |
潤滑油の劣化 測定用 |
5 |
水銀棒状排気温度計 |
0〜620℃まで測定可能なもの |
16 |
コンプレッションテスタ |
|
6 |
アルコール温度計 |
水温、油温、気温測定用 |
17 |
デフレクションゲージ |
クランク軸の曲り測定用 |
7 |
筒内圧指圧計 |
爆発圧力計測用 |
18 |
バッテリ比重計 |
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8 |
スモークテスタ |
排気色測定用 |
19 |
メガーテスタ |
絶縁抵抗測定用 |
9 |
振動計 |
アスカニヤ又は電気式 |
20 |
動力計 |
機関の出力試験用 |
10 |
騒音計 |
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21 |
電流計 |
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11 |
クーラントテスタ |
清水凍結温度バッテリ液の比重測定用 |
22 |
電圧計 |
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(1)検査機器の登録と管理
検査機器の精度管理を行うには、検査機器の履歴がわかるように、次の項目を台帳(またはCD)に登録し、管理責任者を決めて管理することが必要である。
(1)検査機器の種類と名称
(2)形式または容量
(3)製造者名及び製造年月日
(4)購入先(含担当者名)及び購入日
(5)購入金額
(6)付属品の名称と数量
(7)修理、検定の来歴
(2)検査機器の点検
検査機器の使用者は、必要の都度管理責任者から貸出しを受け、使用前に必ず異常の有無をチェックし、異常のある場合は、管理責任者に報告することを義務付けるとともに、精度不良の機器は使用しないよう、全員が精度管理に対する認識を深めることが大切である。
また、検査機器の精度は、一定期間ごとにチェックすることが望ましい。ただし、スケールから精密計測機器までを、すべて同一に扱うことはできないので、検査機器の精度、種類、使用頻度等によってランクわけし、それぞれに応じた周期で、定期検定を管理責任者が実施し(外部の専門業者に依頼してもよい)、精度管理を行うことが必要である。なお、検定を受けた検査機器には有効期間を明示し、期間切れのものが使用されないよう管理する必要がある。
なお、検査機器の定期検定を自社で行うためには、これらの検査機器を検査するために、さらに精度の高い検定用の基準計測器と計測設備(恒値温室等)が必要である。
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