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別表第5(第19条関係)
 
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備考
1 別表第1の備考1から4までの規定は、この表について準用する。この場合において、備考1の(4)及び(5)は以下のとおり読み替えるものとする。
(4)乗艇場所等
救命艇又は救命いかだの乗艇場所及び操作場所を形成する開放された甲板上の場所及び閉囲された遊歩場所
 
(5)開放された甲板上の場所
乗艇場所等以外の開放された甲板上の場所及び閉囲された遊歩場所並びに船楼及び甲板室の外部の開放された甲板上の場所以外の場所
2 別表第2の備考3の規定は、この表について準用する。
3 表中2つの仕切りの種類が定められている場合については、次に定めるところによる。
仕切りの種類は、2つのうち上段に掲げるものとする。
イの規定にかかわらず、自動スプリンクラ装置が備え付けられている場所相互の境界となる仕切りの種類は、2つのうち下段に掲げるものとすることができる。
イの規定にかかわらず、表中肩文字「7」が付されている場合には、自動スプリンクラ装置が備え付けられている場所と備え付けられていない場所との境界となる仕切りの種類は、2つのうち下段に掲げるものとすることができる。







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