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別表第6(第19条関係)
 
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備考
1 別表第1の備考1から4までの規定は、この表について準用する。この場合において、備考1の(4)及び(5)は以下のとおり読み替えるものとする。
(4)乗艇場所等
救命艇又は救命いかだの乗艇場所及び操作場所を形成する開放された甲板上の場所及び閉囲された遊歩場所
(5)開放された甲板上の場所
乗艇場所等以外の開放された甲板上の場所及び閉囲された遊歩場所並びに船楼及び甲板室の外部の開放された甲板上の場所以外の場所
 
2 別表第2の備考2(イ及びハに係る部分に限る。)及び3、別表第4の備考3並びに別表第5の備考3の規定は、この表について準用する。







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