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別表第4(第2条関係)
 
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備考
1 別表第1の備考1から4までの規定は、この表について準用する。この場合において、備考1の(11)イ中「車両区域、船倉」とあるのは「船倉」と読み替えるものとする。
2 別表第2の備考2(イに係る部分に限る。)及び3の規定は、この表について準用する。
3 表中「−」は、A級仕切り、B級仕切り及びC級仕切り以外のものとすることができることを示す。







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