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別表第1(第2条関係)
 
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備考
1 表中(1)から(14)までの場所は、次に定めるとおりとする。
(1)制御場所等
非常電源その他の非常動力源のある場所、操舵(そうだ)室、海図室、無線機器のある場所、消火室、火災探知装置若しくは自動スプリンクラ装置の表示盤又は消防設備の制御装置のある場所、機関室の外に設ける推進機関の制御室及び船舶救命設備規則第82条の警報装置又は船舶消防設備規則第52条の2の警報装置を操作する場所
(2)階段等
閉囲された内部階段、昇降機、完全に閉囲された緊急脱出トランク及びエスカレーター(機関区域内に完全に含まれるもの及び2層の甲板のみに使用される階段であって1の甲板間においてのみ閉囲されたものを除く。)
(3)通路等
通路及びロビー
(4)乗艇場所等
 イ 救命艇又は救命いかだの積付場所
 ロ 救命艇又は救命いかだの乗艇場所及び操作場所を形成する開放された甲板上の場所及び閉囲された遊歩場所
 ハ 船内外の招集場所
 ニ 脱出経路を形成する暴露部の階段及び開放された甲板
 ホ 救命艇、救命いかだ又は降下式乗込装置の乗艇場所の下方及びその付近の最小航海喫水までの船体側部並びに船楼及び甲板室の側部
(5)開放された甲板上の場所等
開放された甲板上の場所及び閉囲された遊歩場所並びに船楼及び甲板室の外部の開放された甲板上の場所以外の場所((4)の乗艇場所等を除く。)
(6)火災の危険の少ない居住区域
隔壁、天井張り及び内張りの表面が炎の広がりが遅い特性を有する管海官庁が適当と認めるものであり、かつ、室内の家具及び備品が次に掲げる要件に適合するもの(以下「火災の危険の少ない家具等」という。)である旅客室、船員室、事務室、診療室及び床面積が50平方メートル未満の公室
 イ 机、衣装ダンス、鏡台、戸棚等の収納家具は、不燃性材料のみで造られているものであること。ただし、厚さが2ミリメートル以下の可燃性の化粧張りを施すことができる。
 ロ いす、ソファー、テーブル等の固定されない家具は、骨組みが不燃性材料で造られているものであること。
 ハ カーテンその他のつり下げられる織物類は、炎の広がりを妨げる性質が、毎平方メートル0.8キログラムの質量の羊毛品のものに劣らないと管海官庁が認めるものであること。
 ニ 敷物は、炎の広がりを妨げる性質が、羊毛品のものに劣らないと管海官庁が認めるものであること。
 ホ 布張り家具及び寝台は、着火及び炎の広がりを妨げる性質を有する管海官庁が適当と認めるものであること。
(7)火災の危険性が中程度である居住区域等
 イ 火災の危険の少ない居住区域以外の旅客室、船員室、事務室、診療所及び床面積が50平方メートル未満の公室
 ロ 隔壁、天井張り及び内張りの表面が炎の広がりが遅い特性を有する管海官庁が適当と認めるものであり、かつ、室内の家具及び備品が火災の危険の少ない家具等である床面積が50平方メートル以上の公室
 ハ 居住区域にある床面積が4平方メートル未満のロッカー室及び貯蔵品室であって可燃性液体が収納されないもの、売店、裸火を使用しない調理室、可燃性液体を収納しない掃除器具用ロッカー及び実験室、薬局、床面積が4平方メートル以下の乾燥室、金庫室並びに手術室
(8)火災の危険の多い居住区域
床面積が50平方メートル以上の公室であって火災の危険性が中程度の居住区域等以外の場所、サウナ、理髪室及び美容室
(9)衛生区域等
シャワー室、浴室、便所その他の共用の衛生設備のある室、小洗濯室、室内プール室及び調理器具のない配膳(ぜん)室
(10)火災の危険の少ない補機室等
 イ 空所、コファダム、船体構造の一部を形成する水タンク及びこれらの場所に至る閉囲されたトランク
 ロ 送風機室、空気調和機室、揚錨(びょう)機室、操舵(そうだ)機室、減揺装置室、推進用電動機室、可燃性液体を使用しないポンプ又は冷凍機のある室その他の補機室であって強制潤滑装置を有する機械がなく、かつ、可燃性物質が収納されないもの及びこれらの室に至る閉囲されたトランク
 ハ 配電盤又は変圧器(10キロボルトアンペアを超える容量の油入り変圧器を除く。)のある室、軸路及びこれらの場所に至る閉囲されたトランク
 ニ 管を通すトンネル及び管又は電線を通すトランクその他の閉囲されたトランク
(11)火災の危険性が中程度である補機室等
 イ 車両区域、船倉、倉口(囲壁倉口を含む。)、冷蔵室、燃料油タンク(機械を備えていない独立した場所にあるもの)、可燃性物質が収納される軸路及び管を通すトンネル並びにこれらの場所に至る閉囲されたトランク
 ロ 送風機室、空気調和機室、揚錨(びょう)機室、操舵(そうだ)機室、減揺装置室、推進用電動機室、可燃性液体を使用しないポンプ又は冷凍機のある室その他の補機室であって強制潤滑装置を有する機械のあるもの又は可燃性物質が収納されるもの並びにこれらの場所に至る閉囲されたトランク
燃料油積込み場所、10キロボルトアンペアを超える容量の油入り変圧器のある場所、タービン又は往復蒸気機関によって駆動する補助発電機及び発電機、スプリンクラ・ポンプ、固定式消火装置のポンプ、消火ポンプ、動力ビルジ・ポンプ等を駆動する出力112キロワット以下の内燃機関を備える場所並びにこれらの場所に至る閉囲されたトランク
(12)機関区域等
機関室(推進用電動機室を除く。)、ボイラ室、内燃機関その他油の燃焼装置、加熱装置又はポンプのある補機室、主調理室、主調理室の附属場所及びこれらの場所に至る閉囲されたトランク並びに機関区域のケーシング
(13)貯蔵品室等
調理室に附属しない主配膳(ぜん)室、主洗濯室、床面積が4平方メートルを超える乾燥室、雑用倉庫、郵便物室、手荷物室、廃棄物室及び作業室(機関区域、調理室等の一部を形成するものを除く。)並びに床面積が4平方メートル以上のロッカー室及び貯蔵品室であって可燃性液体が収納されないもの
(14)可燃性液体を収納するロッカー室、その他の場所
塗料庫並びに可燃性液体(染料、薬剤等を含む。)を収納するロッカー室、貯蔵品室及び実験室
 
2 表中「A0」及び「A60」は、それぞれ、次に掲げる仕切りを示す。
 
  仕切り
A0 A0級のA級仕切り
A60 A60級のA級仕切り
 
3 2層の甲板のみに使用される階段であって、1の甲板間においてのみ閉囲されているものは、他の甲板間の場所の一部とみなす。
4 個人用の衛生設備のある場所は、それが附属する場所の一部とみなす。
5 表中肩文字「1」及び「2」が付されている場合は、それぞれ次に定めるとおりとする。
イ「1」 救命艇、救命いかだ又は降下式乗込装置の乗艇場所の下方及びその付近の最小航海喫水までの船体側部並びに船楼及び甲板室の側部は、A30級のA級仕切りとすることができる
ロ 「2」 燃料油タンク相互の境界となる仕切りの種類は、A0級のA級仕切りとすることができる。







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