第七章 防火措置
(機関区域の防火措置)
第四十一条 第五十一条第三項の告示で定める要件は、火災の際に機関区域の外部から操作することができるものであることとする。
(貨物区域の開口の閉鎖装置)
第四十二条 規則第五十一条の二の告示で定める要件は、火災の際に貨物区域の外部から操作することができるものであることとする。
(貨物タンクの通気装置等)
第四十三条 規則第五十一条の四の告示で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 |
二以上の貨物タンクに共通の通気装置にあっては、それぞれの貨物タンクを分離することができる有効な弁その他の閉鎖装置を備え付けたものであること。 |
二 |
自動呼吸弁を備えた空気管の開口は、次に掲げる要件に適合するものであること。 |
イ |
貨物タンク頂部の甲板上できる限り高い位置に設けられたものであること。この場合において、その高さは二メートルに満たないものであってはならない。 |
ロ |
発火源を有する閉囲された場所の開口及び発火源となる甲板設備からできる限り離れた位置に設けられたものであること。この場合において、その距離は五メートルに満たないものであってはならない。 |
三 |
荷役又はバラスト水の張排水の際に使用する空気管の開口は、次に掲げる要件に適合するものであること。 |
イ |
貨物タンク頂部の甲板(ガングウェーから水平方向に四メートル以下の距離を有する位置に設ける開口にあっては、当該ガングウェー)上六メートル(垂直上方に毎秒三〇メートル以上の速度で排気することができる高速排気装置であって、管海官庁が適当と認めるものを備え付ける場合にあっては、二メートル)以上の高さを有する位置に設けられたものであること。 |
ロ |
発火源を有する閉囲された場所の開口及び発火源となる甲板設備から水平方向に一〇メートル以上の距離を有する位置に設けられたものであること。 |
四 |
貨物タンクヘの火気の侵入を防止することができるフレームアレスタであって、管海官庁が適当と認めるものを備え付けたものであること。 |
(防火措置)
第四十四条 船舶にサウナを設置する場合には、次に掲げる基準によらなければならない。
一 |
サウナの周囲に設ける囲壁及び戸は、A級仕切りと同等の耐火性を有するものであること。 |
二 |
サウナに設ける加熱炉の上部の天井は、三〇ミリメートル以上の空げきを有する不燃性の板で裏打ちされたものであること。 |
三 |
サウナの内張り、長いす等に木材等の可燃性材料を使用する場合には、その使用量を最小にとどめること。 |
四 |
可燃性材料を使用した内張り、いす等を設ける場合にあって、高温表面から五〇〇ミリメートル以上離れた場所に配置すること。ただし、管海官庁が適当と認める方法で保護される場合にあっては、この限りでない。 |
五 |
サウナに設ける電気式の加熱炉は、タイマーを備えたものであること。 |
第四十五条 船舶にストーブ、レンジ又はこんろを設置する場合には、次に掲げる基準によらなければならない。
一 |
移動しないように固定すること。 |
二 |
ストーブ、レンジ又はこんろの台及びこれらを設置した床であって、燃焼のおそれのある部分は、不燃物とすること。 |
三 |
前号の台及び床を除き、不燃物にあってはストーブの側面及び上端から〇・三メートル以上、不燃物以外のものにあってはストーブの側面から〇・六メートル以上、上端から〇・九メートル以上離すこと。 |
四 |
第二号の床を除き、不燃物以外のものは、レンジ又はこんろの側面から〇・三メートル以上、上端から〇・九メートル以上離すこと。 |
五 |
煙突の防熱措置を施さない部分は、不燃物以外のものから〇・三メートル以上離すこと。 |
六 |
煙突の暴露甲板上の高さは、一メートル以上とすること。 |
七 |
排気ダクトの居住区域を通過する部分には、防熱措置を施すこと。 |
第四十六条 船舶にくず入れを設置する場合には、側面及び底面に開口のない不燃性材料で造られたものとしなければならない。
(火災制御図)
第四十七条 規則第五十七条第一項の告示で定める要件は、次のとおりとする。
一 |
次に掲げる事項を甲板ごとに明示したものであること。 |
イ |
制御場所 |
ロ |
A級仕切りで囲まれた場所 |
ハ |
B級仕切りで囲まれた場所 |
ニ |
火災探知装置、自動スプリンクラ装置その他の消防設備及び各区画室、甲板室等への出入設備についての詳細 |
ホ |
通風装置の詳細(送風機の制御位置、ダンパーの位置及び各区域の通風用に使用する送風機の識別番号を含む。) |
二 |
国際航海に従事する旅客船であって旅客定員が三六人を超えるものに備える火災制御図には、前号に掲げる事項のほか、当該船舶の建造に着手した日その他管海官庁が必要と認める事項を明示しなければならない。 |
三 |
船舶で通常使用される言語で記載し、かつ、英語又はフランス語の訳文が付されたものであること。 |
附則
この告示は、平成十四年七月一日から施行する。
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