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別表第2(第2条関係)
 
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備考
1 別表第1の備考の規定は、この表について準用する。この場合において、備考1の(11)イ中「車両区域、船倉」とあるのは、「船倉」と読み替えるものとする。
2 表中肩文字「3」、「4」及び「5」が付されている場合は、それぞれ次に定めるとおりとする。
 イ「3」 仕切りの種類は、管海官庁が差し支えないと認めるものとすることができる。
 ロ「4」 階段囲壁内に設ける共用の便所の隔壁は、B級仕切りとすることができる。
 ハ「5」 すべての隔壁が招集場所との境界となる仕切りである場合には、当該仕切りの種類は、B0級のB級仕切りとすることができる。
3 表中「A15」、「A30」、「B0」、「B15」及び「C」は、それぞれ、次に掲げる仕切りを示す。
 
  仕切り
A15 A15級のA級仕切り
A30 A30級のA級仕切り
B0 B0級のB級仕切り
B15 B15級のB級仕切り
C C級仕切り又は隔壁の両側の場所に自動スプリンクラ装置が備え付けられている場合には、組み立てに可燃性材料を用いた不燃性材料の仕切り







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