(船楼及び甲板室の周壁)
第三十三条 規則第三十三条第一項各号列記以外の部分の告示で定める要件は、次のとおりとする。
一 |
A六〇級のA級仕切りと同等の耐火性を有するものであること。 |
二 |
窓は、次に掲げる要件に適合するものであること。 |
イ |
開かない型のものであること。ただし、操舵室に設けられるものについては、迅速かつ有効にガス密及び蒸気密に閉鎖できる場合には、この限りでない。 |
ロ |
A六〇級のA級仕切りと同等の保全性を有するものであること。 |
2 |
規則第三十三条第一項第一号の告示で定める要件は、次のとおりとする。 |
一 |
居住区域、業務区域(貨物制御室、食料庫、貯蔵品室、ロッカー室及びこれらに類似した場所を除く。)、機関区域及び制御場所に通じていないこと。 |
二 |
当該場所の境界となる隔壁及び甲板がA六〇級のA級仕切りのものであること。 |
3 |
規則第三十三条第二項の告示で定める要件は、次のとおりとする。 |
一 |
前端から後方へ三メートルの間の部分は、鋼製のものであり、かつ、A六〇級のA級仕切りと同等の耐火性を有するものであること。 |
二 |
第一項第二号に掲げる基準 |
(ポンプ室の境界)
第三十四条 制御装置に係る規則第三十四条第三項の告示で定める要件は、船橋から戸を閉鎖することができるものであることとする。
2 |
開閉装置に係る規則第三十四条第三項の告示で定める要件は、次のとおりとする。 |
一 |
戸の両側において操作することができる動力開閉装置であること。 |
二 |
戸の両側から連続回転クランク運動又はこれと同等以上の安全性を有すると管海官庁が認める動作により操作することができる手動開閉装置であること。 |
三 |
ポンプ室の出入口付近の外部(トンネル内の場所を除く。)から戸を閉鎖することができる手動閉鎖装置であること。 |
(特定機関区域及びポンプ室の天窓)
第三十五条 特定機関区域及びポンプ室の天窓は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 |
当該場所の外側から容易に閉鎖することができる鋼製のふたが取り付けられていること。 |
二 |
ガラス板が使用されていないこと。 |
(ポンプ室等の通風装置)
第三十六条 規則第四十条第一項の告示で定める要件は、次のとおりとする。
一 |
一時間につき当該ポンプ室の容積の二〇倍以上の容積の空気を換気することができること。 |
二 |
当該ポンプ室内を有効に通風することができること。 |
三 |
排気口は、開放された甲板上の安全な場所に設けられていること。 |
(準用規定)
第三十七条 第十三条、第十四条、第十五条第一項、第十七条第二項及び第二十四条から第二十六条までの規定は、規則四十二条第一項において準用する規則第十七条第一項及び第二項、第十八条第一項、第十九条、第二十二条第二項第二号、二十七条の六第五項、二十七条の七第二項及び第三項並びに二十七条の八第二項の規定について準用する。
2 | 第十四条、第十七条第二項、第二十五条第一項及び第二十六条の規定は、規則第四十二条第二項において準用する規則第十八条第一項、第二十二条第二項、第二十七条の七第二項及び第二十七条の八第二項の規定について準用する。 |
第六章 貨物フェリー等の防火構造
(適用)
第三十八条 この章の規定は、車両甲板区域を有する貨物船(以下「貨物フェリー等」という。)であって、国際航海に従事する総トン数五〇〇トン以上のもの及び国際航海に従事しない遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数五〇〇トン以上のもの以外のもの(湖川港内のみを航行するもの及び発航港から到達港までの距離が短い航路のみを航行するものであって管海官庁が差し支えないと認めるものを除く。)に適用する。
(隔壁及び甲板)
第三十九条 隔壁及び甲板(車両甲板区域、機関区域及び調理室の境界となる隔壁及び甲板に限る。)に係る規則第四十四条第一項の告示で定める仕切りは、当該隔壁及び甲板の隣接する場所に応じて、別表第八及び別表第九に定める仕切りであること。
2 |
別表第八又は別表第九によって仕切りの種類を決定できない隔壁又は甲板は、管海官庁が適当と認める仕切りでなければならない。 |
3 |
連続B級天井張り又は内張りが施された隔壁又は甲板については、これを一体とみなして、前項の規定を適用する。 |
(準用規定)
第四十条 第二十五条第一項及び第二十八条(第五号を除く。)の規定は、規則第四十五条において準用する規則第二十七条の七第二項及び第二十七条の十二第一項の規定について準用する。
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