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(通風装置)
第二十六条 規則第二十七条の八第二項の告示で定める要件は、次のとおりとする。
 一 不燃性材料のものであること。ただし、断面積が〇・〇二平方メートル以下、長さが二メートル以下のダクトであって管海官庁が適当と認めるものについては、この限りでない。
 二 A級仕切りを貫通するダクト(断面積が〇・〇二平方メートル以下のものを除く。)の当該仕切りの近くの部分は、次に掲げる要件に適合するものであること。
 イ 鋼製のものであること。ただし、管海官庁が当該部分の保護を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
 ロ 貫通する仕切りと同等の耐火性を有するものであること。
 ハ 貫通する仕切りと同等の耐火性を有する自動閉鎖型防火ダンパーが取り付けられていること(断面積が〇・〇七五平方メートルを超えるダクトに限る。)。ただし、管海官庁が貫通する仕切りに隣接する場所内でのダクトの保護を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
 三 B級仕切りの隔壁を貫通するダクト(断面積が〇・〇二平方メートル以下のものを除く。)の当該仕切りの近くの部分は、前号イに掲げる要件に適合するものであること。
 四 調理室のレンジからの排気用のダクトであって居住区域又は可燃性物質のある場所を通るものは、当該場所内の部分がA級仕切りと同等の耐火性を有するものであること。
 五 前号のダクトには、容易に取り外すことができるグリース止め及びダクトの下方末端に防火ダンパーが取り付けられていること。
 六 特定機関区域、ロールオン・ロールオフ貨物区域等、調理室及び貨物区域(限定近海船にあっては、特定機関区域、調理室及び車両甲板区域に限る。)に備え付ける通風装置は、他の通風装置から独立したものでなければならない。ただし、総トン数四、〇〇〇トン未満の船舶であって管海官庁が適当と認めるものに備え付ける場合にあっては、この限りでない。
 
(可燃性材料の使用制限)
第二十七条 第二十七条の十第四項の告示で定める容積は、壁及び天井の全表面に張った厚さ二・五ミリメートルの化粧張りの容積に相当するものとする。
 2 第二十九条の九第五項の告示で定める量は、その使用される厚さにつき毎平方メートル四五メガジュールとする。
 
(ロールオン・ロールオフ貨物区域の防火措置)
第二十八条 規則第二十七条の十二第一項の告示で定める要件は、次のとおりとする。
 一 他の通風装置から独立していること。
 二 一時間につき当該ロールオン・ロールオフ貨物区域の容積の一〇倍(火災の危険が少ないと管海官庁が認める当該ロールオン・ロールオフ貨物区域にあっては、六倍)以上の容積の空気を換気することができること。
 三 当該ロールオン・ロールオフ貨物区域内を有効に通風することができること。
 四 排気口は、発火源となる機器及び設備から離れた安全な場所に設けられていること(自走用の燃料を有する自動車を積載するための当該ロールオン・ロールオフ貨物区域に限る。)。
 五 通風の停止を表示する表示器が船橋に備え付けられていること。
 六 当該ロールオン・ロールオフ貨物区域の外部の場所から制御できること。
 
(準用規定)
第二十九条 第十七条第一項の規定は、総トン数五〇〇トン以上の貨物船について準用する。
2 第十三条、第十四条及び第十五条第一項の規定は、規則第二十七条の十三において準用する規則第十七条第一項及び第二項、第十八条第一項並びに第十九条の規定について準用する。
 
第五章 総トン数五〇〇トン以上のタンカーの防火構造
(適用)
第三十条 この章の規定は、総トン数五〇〇トン以上のタンカーであって、国際航海に従事するもの及び国際航海に従事しない遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものに適用する。
 
(兼用船のスロップ・タンクの隔離等)
第三十一条 規則第二十九条の二第一項の告示で定める要件は、次のとおりとする。
 一 二重底その他の閉囲された場所に通じていないこと。
 二 張排水のための措置が講じられていること。
 三 貨物油又はバラスト水を積載するために使用されないこと。
 四 貨物油又はバラスト水を移送するための管装置に接続されていないこと。
2 規則第二十九条の二第二項の告示で定める要件は、次のとおりとする。
 一 暴露甲板上に設けられていること。
 二 開口部分には、鍵を有する水密の閉鎖装置が取り付けられていること。ただし、当該閉鎖装置がボルトで固定するふたである場合は、鍵を要しない。
(隔壁及び甲板)
第三十二条 隔壁に係る規則三十二条第一項の告示で定める仕切りは、当該隔壁の隣接する場所に応じて、別表第十に定める仕切りとする。
2 甲板に係る規則第三十二条第一項の告示で定める仕切りは、当該甲板の隣接する場所に応じて、別表第十一に定める仕切りとする。
3 別表第十及び別表第十一によって仕切りの種類を決定できない隔壁又は甲板は、管海官庁が適当と認める仕切りでなければならない。
4 連続B級天井張り又は内張りが施された隔壁又は甲板については、これを一体とみなして、前三項の規定を適用する。







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