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第九節 機関室局所消火装置
(機関室局所消火装置)
第十九条 機関室局所消火装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 一 機関室における局所火災を有効に消火することができるものであること。
 二 機関の停止、人員の脱出又は当該区域の密閉の必要なしに作動できるものであること。
機関室局所消火装置が起動したときに、保護された場所及び人員が配置されている場所において可視可聴の警報を発するものであること。
前号の警報は、特定の消火装置の起動を識別できるものでなければならない。
定期的に無人となる機関区域の場合には自動及び手動の(定期的に無人とならない機関区域にあっては手動の)起動装置を有するものでなければならない。
 六 前各号に掲げるもののほか、消火能力その他の機関室局所消火装置が通常有すべき性能について、管海官庁が適当と認めるものであること。
 
第十節 消火器
(液体消火器)
第二十条 液体消火器は、自動拡散型のものを除き、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 一 容易かつ確実に機能を発揮することができること。
 二 総質量は、二十三キログラム未満であること。
 三 有効継続放射時間は、六十秒(簡易式のものにあっては、三十秒)以上であること。
 四 有効放射距離は、六メートル(簡易式のものにあっては、四メートル)以上であること。ただし、放射の初期においては、九メートル(簡易式のものにあっては、七メートル)以上でなければならない。
 五 容器の内部の温度が摂氏四十度である場合における閉そく圧力が二・五メガパスカル以下に調節されていること。
 六 材料は、次に掲げる要件に適合するものであること。
 イ 容器を構成する部分は、前号に掲げる要件に適合するように調節された圧力の一・二倍の圧力に対して十分な強度を有するものであること。
 ロ 消火剤に接触する部分は、消火剤に侵されないものであること。
 ハ 外気に接触する部分は、海水、潮風、湿気等によりさび、変質その他の障害を生じないものであること。
 七 充てんしなければならない消火剤の液面を示す水準線が標示されていること。
 八 放射孔又は放射管には、適当なろ過装置が取り付けられていること。
 九 放射口金の内径は、二・五ミリメートル以上であること。
 十 消火剤は、人体に有害であるガス、液体その他の物質を発生しないものであること。
十一 天侯、振動及びその他の外力によって性能が損なわれない構造を有すること。
十二 動揺、振動、衝撃又は転倒による不時の作動を防止するための安全装置が設けられていること。
十三 安全装置、ハンドル、レバー、押ボタンその他の操作部分の操作方法が簡明に標示されていること。
十四 外面の二十五パーセント以上の部分が赤色のものであること。
 
2 自動拡散型の液体消火器は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 一 異常な空気温度、異常な煙の濃度その他の初期火災を示す要因によって管海官庁が適当と認める時間以内に自動的に作動すること。
 二 閉囲された場所における有効鎮火容積が、八立方メートル以上であること。
 三 前項第五号、第六号、第十号及び第十一号に掲げる要件
 
(泡消火器)
第二十一条 化学反応により発生する泡を消火剤として使用する泡消火器(以下「化学泡消火器」という。)は、前条第一項各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 
2 合成界面活性剤を基剤とする水溶液に空気を混入することにより発生する泡を消火剤として使用する泡消火器(以下「機械泡消火器」という。)は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 
 一 有効継続放射時間は、三十五秒(簡易式のものにあっては、十五秒)以上であること。
 二 有効放射距離は、三メートル(簡易式のものにあっては、二メートル)以上であること。ただし、放射の初期においては、四メートル(簡易式のものにあっては、二・五メートル)以上でなければならない。
 三 容器を構成する材料は、一・七メガパスカルの圧力に対して十分な強度を有するものであること。
 四 前条第一項第一号、第二号、第六号(ロ及びハに係るものに限る。)及び第十号から第十四号までに掲げる要件
 
(鎮火性ガス消火器)
第二十二条 炭酸ガスを消火剤として使用する鎮火性ガス消火器(以下「炭酸ガス消火器」という。)は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 一 有効継続放射時間は、二十五秒(簡易式のものにあっては、十五秒)以上であること。
 二 有効放射距離は、三メートル(簡易式のものにあっては、二メートル)以上であること。
 三 内容積は、充てんする炭酸ガスの質量一キログラムにつき千五百立方センチメートル以上であること。
 四 容器を構成する材料は、二十五メガパスカルの圧力に対して十分な強度を有するものであること。
 五 第二十条第一項第一号、第二号、第六号(ロ及びハに係るものに限る。)及び第十号から第十四号までに掲げる要件







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