一 |
貨物タンク内のガスの状態が不活性となるように、酸素含有率が、通常、体積で五パーセント以下のイナート・ガスを必要に応じて貨物タンクに供給することができること。 |
二 |
新鮮な空気を貨物タンクに注入する場合を除き、貨物タンク内のガスの酸素含有率が体積で八パーセントを超えないようにすることができ、かつ、貨物タンク内を大気圧より高い圧力に維持することができること。 |
三 |
人が貨物タンク内に入る場合を除き、通常、新鮮な空気を貨物タンクに注入する必要が生じないものであること。 |
四 |
荷揚げの後、空の貨物タンク内の炭化水素量を減少させるため、イナート・ガスにより貨物タンク内のガスを置換することができること。
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五 |
貨物タンクの洗浄が、不活性なガスの状態において実施することができること。 |
六 |
貨物タンク内のガスを新鮮な空気で置換することができること。 |
七 |
始動時の機能を安定させるための装置が取り付けられていること。 |
八 |
貨物ポンプの最大容量の百二十五パーセント以上に相当する供給率でイナート・ガスを供給することができること。 |
九 |
次に掲げる要件に適合するスクラバーが備え付けられていること。 |
十五 |
前号のウォーター・シールの下流側におけるイナート・ガス供給管には、積極閉鎖装置付きの逆止弁(逆止弁と同等の装置を含む。以下同じ。)が取り付けられていること。 |
十六 |
制御弁と逆止弁との間のイナート・ガス供給管に、制御弁を閉じた場合に安全に当該イナート・ガス供給管内を通気することができる装置が取り付けられていること。 |
十七 |
逆止弁の下流側におけるイナート・ガス供給管は、管海官庁が適当と認めるものであること。 |
十八 |
イナート・ガスが供給されている間、逆止弁の下流側におけるイナート・ガス供給管内のガスの圧力及び送風機の排気側におけるイナート・ガス供給管内のガスの酸素含有率を継続的に指示し、かつ、恒久的に記録するための装置が取り付けられていること。 |
十九 |
貨物タンク内のガスの酸素及び炭化水素の含有率を測定するため、適当な持運び式計測器を備え、かつ、必要なタンク取付け物が取り付けられていること。 |
二十 |
前二号に規定するもののほか、イナート・ガスの温度、圧力及び酸素含有率を継続的に指示する装置が、管海官庁が適当と認めるところにより取り付けられていること。 |
二十一 |
前三号に規定する酸素含有率の計測に係る装置を調整するための措置が講じられていること。 |
二十二 |
次に掲げる事項を表示するため可視可聴警報を発する装置が取り付けられていること。 |