(粉末消火器)
第二十三条 粉末消火器は、自動拡散型のものを除き、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 |
有効継続放射時間は、十二秒(簡易式のものにあっては、七秒)以上であること。 |
二 |
有効放射距離は、五メートル(簡易式のものにあっては、三メートル)以上であること。 |
三 |
容器を構成する材料は、三・四メガパスカルの圧力に対して十分な強度を有するものであること。 |
四 |
第二十条第一項第一号、第二号、第六号(ロ及びハに係るものに限る。)及び第十号から第十四号までに掲げる要件 |
2 |
自動拡散型の粉末消火器は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 |
一 |
異常な空気温度、異常な煙の濃度その他の初期火災を示す要因によって管海官庁が適当と認める時間以内に自動的に作動すること。 |
二 |
閉囲された場所における有効鎮火容積が、八立方メートル以上であること。 |
三 |
第二十条第一項第六号(ロ及びハに係るものに限る。)及び第十号並びに前項第三号に掲げる要件 |
(消火剤)
第二十四条 液体消火器(自動拡散型のものを除く。)には、次に掲げる消火剤を充てんしなければならない。
一 |
長時間にわたり分解、沈澱その他の異状を生じない水 |
二 |
日本工業規格「硫酸」の濃硫酸に適合する硫酸 |
三 |
水に溶けやすい白色の結晶又は結晶性の粉末の重炭酸ソーダであって、その溶液が微弱なアルカリ性反応を示すもの |
2 |
化学泡消火器には、次に掲げる消火剤を充てんしなければならない。 |
一 |
前項第三号の重炭酸ソーダ |
二 |
防腐処理が施された気泡安定剤 |
三 |
水に溶けやすい乾燥粉末状の硫酸アルミニウムであって、日本工業規格「硫酸アルミニウム」に適合するもの |
3 |
機械泡消火器には、有効な防炎性を有する泡を発生する管海官庁の適当と認める合成界面活性剤を充てんしなければならない。 |
4 |
炭酸ガス消火器には、日本工業規格「液化炭酸」の二種又は三種に適合する液化炭酸を充てんしなければならない。 |
5 |
粉末消火器には、重炭酸塩類(ナトリウム又はカリウムのものに限る。)又はりん酸塩類、硫酸塩類その他の防炎性を有する塩類であって、適当な防湿剤が加えられた〇・一五ミリメートル以下の微細な粉末状のものを充てんしなければならない。 |
(充てんする消火剤の量)
第二十五条 消火器(自動拡散型の液体消火器及び粉末消火器を除く。)には、次の表に定める容量又は質量の消火剤を充てんしなければならない。
消火器 |
消火剤の容量又は質量 |
簡易式のもの |
持運び式のもの |
移動式のもの |
固定式のもの |
液体消火器 |
四・五リットル以上九リットル未満 |
九リットル以上十三・五リットル以下 |
十三・五リットルを超え四十五リットル以下 |
四十五リットルを超える容量 |
泡消火器 |
炭酸ガス消火器 |
二キログラム以上五キログラム未満 |
五キログラム以上九・五キログラム以下 |
九・五キログラムを超え二十八キログラム以下 |
二十八キログラムを超える質量 |
粉末消火器 |
|
(消火器の標示)
第二十六条 消火器(自動拡散型の液体消火器及び粉末消火器にあっては、第三号から第五号までに掲げる事項を除く。)には、次に掲げる事項を標示しなければならない。
一 |
種類 |
二 |
適用する火災の区分 |
三 |
充てんする消火剤の容量又は質量 |
四 |
総質量 |
五 |
使用方法 |
六 |
製造年月 |
七 |
製造番号 |
八 |
製造者名 |
(使用状態の表示)
第二十七条 持運び式消火器にあっては、当該消火器が使用済みであるか未使用であるかを表示できるものでなければならない。
(予備の消火剤)
第二十八条 予備の消火剤は、固化、吸湿、変質その他の異状を生じないように容器に封入しておかなければならない。
2 前項の予備の消火剤の容器には、予備の消火剤に関する次に掲げる事項を標示しなければならない。
一 |
充てんする消火器の種類及び充てん方法 |
二 |
容量又は質量 |
三 |
製造年月 |
四 |
製造者名 |
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