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 八 次に掲げる要件に適合する系統に区分されていること。
 イ 一の系統のスプリンクラ・ヘッドの数は、二百個以下であること。
 ロ 一個の止め弁のみにより他の部分から分離することができること。
 ハ ロの止め弁には、関係者以外の者が操作することを防止するための措置が講じられていること。
 九 圧力タンクは、次に掲げる要件に適合するものであること。
 イ 次号に規定するスプリンクラ・ポンプにより一分間に散水される水量と同量の定量充てん清水を貯蔵していること。
 ロ 定量充てん清水の二倍以上の容積を有すること。
 ハ 圧力タンク内の空気圧は、定量充てん清水が使用された場合にも、圧力タンクの底から最も高いスプリンクラ・ヘッドまでの水高圧力にスプリンクラ・ヘッドの作動圧力を加えた圧力以上の圧力を維持することができるものであること。
 ニ 圧力タンクに加圧空気及び充てん清水を補充する適当な装置を備えていること。
 ホ 正確な水位を表示するガラス水面計が取り付けられていること。
 へ 海水が入ることを防止する措置が講じられていること。
 十 スプリンクラ・ポンプは、次に掲げる要件に適合するものであること。
 イ 専用の独立動力のものであること。
 ロ 圧力タンク内の定量充てん清水が完全に放出される前に自動スプリンクラ装置の圧力低下により自動的に作動し、スプリンクラ・ヘッドから継続して散水することができるものであること。
 ハ 床面積が二百八十平方メートル以上の場所に同時に第七号に規定する平均散水率で継続して散水するために必要な圧力を最も高いスプリンクラ・ヘッドの位置で維持することができるものであること。
 ニ 吐出側に、開放端のある短い放出管を有する試験弁が取り付けられていること。
 ホ ニの試験弁及び放出管の有効断面積は、第九号ハに規定する圧力を維持しつつ、要求されるスプリンクラ・ポンプの出力を出すために適当なものであること。
十一 管系の径及び強度は、スプリンクラ・ポンプが前号ハの要件に従って運転されるために十分なものであること。
十二 自動スプリンクラ装置から送水管への逆流を防止するための錠付きのねじ下げ逆止弁を連結部に取り付けて送水管に連結されていること。
十三 第八号ロの止め弁並びに圧力タンク及びスプリンクラ・ポンプに、圧力を指示する計器が取り付けられていること。
十四 自動警報装置の試験をするため、スプリンクラ・ヘッド一個が作動した場合と同量の水を放出することができる試験弁が第八号ロの止め弁の近くに取り付けられていること。
十五 自動スプリンクラ装置の圧力が低下した場合にスプリンクラ・ポンプが自動的に作動することを試験するための措置が講じられていること。
十六 自動警報装置及び表示盤の試験をするためのスイッチが取り付けられていること。
十七 スプリンクラ・ポンプ及び自動警報装置の動力源は、二以上であること。
十八 各系統ごとに管海官庁が適当と認める数の予備のスプリンクラ・ヘッドを備えていること。
十九 各系統について散水する場所及びその位置が、表又は図で各表示盤に示されていること。
 
第七節 固定式甲板泡装置
(固定式甲板泡装置)
第十七条 固定式甲板泡装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 一 貨物タンク区域(貨物タンク頂部の甲板上の場所をいう。以下同じ。)の全域及び頂部の甲板が破損している貨物タンク内に泡を放出することができること。
 二 容易にかつ迅速に操作することができること。
 三 モニター及び持運び式発泡ノズルにより泡が放出されるものであること。ただし、載貨重量トン数四千トン未満のタンカーにあっては、モニターを備え付けることを要しない。
 四 各モニターは、第八号の泡溶液の供給率における泡の放出率の五十パーセント以上の放出率で泡を放出することができるものであること。
 五 持運び式発泡ノズルは、次の要件に適合するものであること。
 イ 作業しやすいものであって、モニターの放出する泡の及ばない場所に泡を放出することができるものであること。
 ロ 毎分四百リットルの泡溶液の供給率における泡の放出率(第三号ただし書の規定に基づきモニターを設置しない場合にあっては、第八号の泡溶液の供給率における泡の放出率の二十五パーセントの放出率又は毎分四百リットルの泡溶液の供給率における泡の放出率のいずれか大きい方の放出率)以上の放出率で泡を放出することができること。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、管海官庁が適当と認める放出率とすることができる。
 ハ 無風状態における泡の放出距離が十五メートル以上であること。
 ニ 第六条の規定に適合するホースを有するものであること。
 六 モニターへ泡溶液を供給する管には、各モニターの位置のすぐ前方に、管が損傷した場合にその損傷部分を遮断するための弁を取り付けること。
 七 泡の膨脹率は、十二倍以下であること。
 八 泡溶液の供給率は、次に掲げる率のうち最も大きい率以上の率であること。
 イ 貨物甲板面積(船舶の最大幅に貨物タンク区域の船首尾方向の合計長を乗じたものをいう。以下同じ。)の一平方メートル当たり毎分〇・六リットル
 ロ 最大の水平面積を有する貨物タンクの水平面積の一平方メートル当たり毎分六リットル
 ハ 泡の放出率が最大のモニターの前方にある泡を放出する場所の甲板面積の一平方メートル当たり毎分三リットル(当該場所に放出するための泡溶液の量が毎分千二百五十リットル未満となる場合にあっては、毎分千二百五十リットル)
 九 泡原液の量は、前号の供給率で三十分(近海区域、沿海区域若しくは平水区域を航行区域とする総トン数二千トン未満の第四種船(近海区域を航行区域とするものにあっては、限定近海船に限る。)又は規則第五十七条の規定に基づき固定式イナート・ガス装置を備え付ける船舶にあっては、二十分)以上泡を発生させるために十分な量であること。
 十 第十三条第六号に掲げる要件







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