十一 |
管系の径及び強度は、スプリンクラ・ポンプが前号ハの要件に従って運転されるために十分なものであること。 |
十二 |
自動スプリンクラ装置から送水管への逆流を防止するための錠付きのねじ下げ逆止弁を連結部に取り付けて送水管に連結されていること。 |
十三 |
第八号ロの止め弁並びに圧力タンク及びスプリンクラ・ポンプに、圧力を指示する計器が取り付けられていること。 |
十四 |
自動警報装置の試験をするため、スプリンクラ・ヘッド一個が作動した場合と同量の水を放出することができる試験弁が第八号ロの止め弁の近くに取り付けられていること。 |
十五 |
自動スプリンクラ装置の圧力が低下した場合にスプリンクラ・ポンプが自動的に作動することを試験するための措置が講じられていること。 |
十六 |
自動警報装置及び表示盤の試験をするためのスイッチが取り付けられていること。 |
十七 |
スプリンクラ・ポンプ及び自動警報装置の動力源は、二以上であること。 |
十八 |
各系統ごとに管海官庁が適当と認める数の予備のスプリンクラ・ヘッドを備えていること。 |
十九 |
各系統について散水する場所及びその位置が、表又は図で各表示盤に示されていること。 |