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○国土交通省告示第五百十四号
 危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)の規定に基づき、危険物船舶運送及び貯蔵規則第百五十八条において準用する船舶防火構造規則の告示で定める要件等を定める告示を次のように定める。
平成十四年六月二十五日
国土交通大臣 林 寛子
危険物船舶運送及び貯蔵規則第百五十八条において準用する船舶防火構造規則の告示で定める要件等を定める告示
 
(用語)
第一条 この告示において使用する用語は、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号。以下「規則」という。)において使用する用語の例による。
 
(準用規定)
第二条 船舶の防火構造の基準を定める告示(平成十四年国土交通省告示第五百十八号)第三十二条第三項及び第四項並びに第三十五条の規定は、液化ガスばら積船について準用する。
 
2 船舶の防火構造の基準を定める告示第三十二条第一項及び第二項、第三十三条、第三十四条並びに第三十七条の規定は、規則第百五十八条において準用する船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)三十二条第一項、第三十三条、第三十四条第三項並びに第四十二条の規定について準用する。
 
(船舶の消防設備の基準を定める告示の適用の特例)
第三条 船舶の消防設備の基準を定める告示(平成十四年国土交通省告示第五百十六号)第四十四条第一項第二号の規定は、液化ガスばら積船については適用しない。
 
(船楼及び甲板室の周壁)
第四条 規則第二百六十四条第三項において準用する船舶防火構造規則第三十三条第一項各号列記以外の部分の告示で定める要件は、次のとおりとする。
 一 窓は開かない型のものであること。ただし、操だ室に設けられるものについては、迅速かつ有効にガス密及び蒸気密に閉鎖できる場合には、この限りでない。
 二 船楼又は甲板室の上甲板上の第一層目に設ける窓は、鋼又は鋼と同等の材料の内ぶたが取り付けられているものであること。
 
2 規則第二百六十四条第三項において準用する船舶防火構造規則第三十三条第一項第一号の告示で定める要件は、次のとおりとする。
 一 居住区域、業務区域(貨物制御室、食料庫、貯蔵品室、ロッカー室及びこれらに類似した場所を除く。)、機関区域及び制御場所に通じていないこと。
 二 当該場所の境界となる隔壁及び甲板がA六〇級のA級仕切りのものであること。
 
3 規則第二百六十四条第三項において準用する船舶防火構造規則第三十三条第二項の告示で定める要件は、第一項各号に掲げるとおりとする。
 
(準用規定)
第五条 船舶の防火構造の基準を定める告示第三十二条第三項及び第四項並びに第三十五条の規定は、液化化学薬品ばら積船について準用する。
 2 船舶の防火構造の基準を定める告示第三十一条、第三十二条から第三十四条まで(第三十二条第三項及び第四項の規定を除く。)並びに第三十七条の規定は、規則第二百六十四条第二項において準用する船舶防火構造規則第二十九条の二第一項及び第二項、第三十二条第一項、第三十三条、第三十四条第三項並びに第四十二条の規定について準用する。
 3 船舶の防火構造の基準を定める告示第二十三条第三項及び第四項並びに第二十九条第一項の規定は、特定液体化学薬品ばら積船について準用する。
 4 船舶の防火構造の基準を定める告示第二十三条から第二十七条まで(第三項及び第四項の規定を除く。)並びに第二十九条の規定は、規則第二百六十四条第三項において準用する船舶防火構造規則第二十七条の五第一項、第二十七条の六第五項、第二十七条の七第二項及び第三項、第二十七条の八第二項、第二十九条の九第四項並びに第二十九条第二項の規定について準用する。
 
附則
 この告示は、平成十四年七月一日から施行する。







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