○国土交通省告示第五百十三号
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第六編第八章の規定に基づき、ロールオン・ロールオフ貨物区域等を有する船舶の電気設備の基準を定める告示を次のように定める。
平成十四年六月二十五日
国土交通大臣 林 寛子
ロールオン・ロールオフ貨物区域等を有する船舶の電気設備の基準を定める告示
(用語)
第一条 この告示において使用する用語は、船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号。以下「規程」という。)において使用する用語の例による。
(ロールオン・ロールオフ貨物区域等の電気設備)
第二条 規程第三百二条の十二第一項の告示で定める位置は、次に揚げるとおりとする。
一 |
甲板上〇・四五メートル(旅客船にあっては、甲板上一メートル)以内の位置(次号に掲げるものを除く。) |
二 |
国際航海に従事する旅客船の隔壁甲板の下方の閉囲された車両区域内のすべての位置 |
2 |
規程第三百二条の十二第三項の告示で定める位置は、閉囲されたロールオン・ロールオフ貨物区域等のうち甲板上〇・四五メートル(旅客船にあっては、甲板上一メートル)以内の位置以外の位置とする。 |
附則
この告示は、平成十四年七月一日から施行する。
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