○国土交通省告示第五百十五号
船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第六十条の六第二項の規定に基づき、船舶安全法施行規則第六十条の六第二項のデジタル選択呼出装置の要件を定める告示を次のように定める。
平成十四年六月二十五日
国土交通大臣 林 寛子
船舶安全法施行規則第六十条の六第二項のデジタル選択呼出装置の要件を定める告示
船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第六十条の六第二項の告示で定める要件は、航海用具の基準を定める告示(平成十四年国土交通省告示第五百十二号)第二十七条第一号及び第二号に掲げる要件とする。
附則
この告示は、平成十四年七月一日から施行する。
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