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第十六節 デジタル選択呼出装置等
(VHFデジタル選択呼出装置)
第二十六条 規程第百四十六条の三十四の三の告示で定める要件は、次のとおりとする。
 一 船橋その他管海官庁が適当と認める場所に設置されていること。
 二 船橋その他管海官庁が適当と認める場所に設置されていること。
 三 遭難周波数において付近の他の船舶その他の施設と有効かつ確実に呼出しの送信及び受信ができるものであること。
 四 船橋において呼出しの送信及び受信ができるものであること。
 五 常時遭難呼出しの送信の開始と中断ができ、かつ、誤操作による遭難呼出しの送信の開始を防止するための措置が講じられているものであること。
 六 遭難呼出しの送信の開始が、他のいかなる操作よりも優先されるものであること。
 七 自己識別符号を記憶でき、かつ、容易に変更できないものであること。
 八 自船の位置及び当該位置に係る時刻に関する情報を自動的に入力することができるものであること。
 九 自船の位置及び当該位置に係る時刻に関する情報を手動操作により入力できるものであること。
 十 自船の位置及び当該位置に係る時刻に関する情報が定期的に更新されない場合には、警報を発するものであること。
十一 呼出しを受信した場合には、可視可聴の警報(遭難呼出しその他重要な呼出しを受信した場合には、特別な可視可聴の警報)を発するものであること。
十二 受信された遭難情報を読み出されるまで記憶しているものであること。
十三 適正に作動することが信号を発信することなく確認できるものであること。
十四 スイッチが入っていることを表示できるものであり、かつ、スイッチを入れてから一分以内に作動するものであること。
十五 電波を発信していることを表示できるものであること。
十六 空中線回路が断線又は短絡した場合においても損傷を受けないような措置が講じられているものであること。
十七 常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものであること。
十八 第六条第六号及び第八号から第十四号までに掲げる要件
 
(VHFデジタル選択呼出聴守装置)
第二十七条 規程第百四十六条の三十四の五の告示で定める要件は、次のとおりとする。
 一 船橋において遭難周波数で連続的に聴守でき、かつ、有効確実に受信できるものであること。
 二 適正に作動することが確認できるものであること。
 三 第六条第六号及び第八号から第十四号まで並びに前条第一号、第七号、第十一号、第十二号、第十四号、第十六号及び第十七号に掲げる要件
 
(デジタル選択呼出装置)
第二十八条 規程第百四十六条の三十八の二の告示で定める要件は、次のとおりとする。
 一 遭難周波数において他の船舶その他の施設と有効かつ確実に呼出しの送信及び受信ができるものであること。
 二 選択し、又は選択された周波数を制御盤上に表示することができるものであること(MFのみで運用するものを除く。)。
 三 第二十六条第一号、第二号及び第四号から第十八号までに掲げる要件
 
(デジタル選択呼出聴守装置)
第二十九条 規程第百四十六条の三十八の四の告示で定める要件は、次のとおりとする。
 一 選択された周波数を制御盤上に表示できるものであること(MFのみで運用するものを除く。)。
 二 第六条第六号及び第八号から第十四号まで、第二十六条第一号、第七号、第十一号、第十二号、第十四号及び第十六号並びに第二十七条第一号及び第二号に掲げる要件
 
第十七節 遭難信号送信操作装置
(遭難信号送信操作装置)
第三十条 規程第百四十六条の三十八の六の告示で定める要件は、次のとおりとする。
 一 次に掲げる設備のうち当該船舶に備えなければならないものの遭難呼出し又は遭難信号の送信を一括して開始させることができるものであること。
 イ VHFデジタル選択呼出装置
 ロ MFデジタル選択呼出装置
 ハ VHFデジタル選択呼出装置Fデジタル選択呼出装置
 ニ インマルサット直接印刷電信
 ホ インマルサット無線電話
 へ 船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第二条第二号ヌの浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識(船橋から遠隔操作することができるように備える場合に限る。)
 ト 船舶救命設備規則第二条第二号ルの非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識(船橋の適当な位置に備える場合を除く。)
 二 誤操作による遭難呼出し又は遭難信号の送信の開始を防止するための措置が講じられているものであること。
 三 スイッチが入っていることを表示できるものであること。
 四 自船の位置及び当該位置に係る時刻に関する情報を自動的に入力して遭難呼出し又は遭難信号の送信を開始させることができるものであること。
 
第十八節 遭難信号受信装置
(遭難信号受信警報装置)
第三十一条 規程第百四十六条の三十八の八の告示で定みる要件は、次のとおりとする。
 一 次に掲げる設備のうち当該船舶に備えなければならないもののいずれかが遭難情報、遭難呼出し又は遭難信号を受信した場合には、可視可聴の警報を発するものであること。
 イ ナブテックス受信機
 ロ 高機能グループ呼出受信機
 ハ VHFデジタル選択呼出聴守装置
 ニ MFデジタル選択呼出聴守装置
 ホ HFデジタル選択呼出聴守装置
 ヘ インマルサット直接印刷電信
 ト インマルサット無線電話
二 遭難情報、遭難呼出し又は遭難信号を受信した設備を表示することができるものであること。







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