一 |
船橋その他管海官庁が適当と認める場所に設置されていること。 |
二 |
船橋その他管海官庁が適当と認める場所に設置されていること。 |
三 |
遭難周波数において付近の他の船舶その他の施設と有効かつ確実に呼出しの送信及び受信ができるものであること。 |
四 |
船橋において呼出しの送信及び受信ができるものであること。 |
五 |
常時遭難呼出しの送信の開始と中断ができ、かつ、誤操作による遭難呼出しの送信の開始を防止するための措置が講じられているものであること。 |
六 |
遭難呼出しの送信の開始が、他のいかなる操作よりも優先されるものであること。 |
七 |
自己識別符号を記憶でき、かつ、容易に変更できないものであること。 |
八 |
自船の位置及び当該位置に係る時刻に関する情報を自動的に入力することができるものであること。 |
九 |
自船の位置及び当該位置に係る時刻に関する情報を手動操作により入力できるものであること。 |
十 |
自船の位置及び当該位置に係る時刻に関する情報が定期的に更新されない場合には、警報を発するものであること。 |
十一 |
呼出しを受信した場合には、可視可聴の警報(遭難呼出しその他重要な呼出しを受信した場合には、特別な可視可聴の警報)を発するものであること。 |
十二 |
受信された遭難情報を読み出されるまで記憶しているものであること。 |
十三 |
適正に作動することが信号を発信することなく確認できるものであること。 |
十四 |
スイッチが入っていることを表示できるものであり、かつ、スイッチを入れてから一分以内に作動するものであること。
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十五 |
電波を発信していることを表示できるものであること。 |
十六 |
空中線回路が断線又は短絡した場合においても損傷を受けないような措置が講じられているものであること。 |
十七 |
常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものであること。 |
十八 |
第六条第六号及び第八号から第十四号までに掲げる要件 |