第十九節 水先人用はしご
(水先人用はしご)
第三十二条 水先人用はしごの機能に係る規程第百四十六条の三十九の告示で定める要件は、次のとおりとする。
一 |
十分な強度を有するものであること。 |
二 |
船舶のいずれの舷(げん)においても使用することができ、かつ、船舶のあらゆる積載状態及び縦傾斜の状態並びに反対方向への一五度の横傾斜の状態においても海面に達するものであること。 |
三 |
踏段及びサイド・ロープは、滑りにくいものであること。 |
四 |
踏段は、安全上十分な大きさを有するものであり、かつ、適当な間隔で水平に取り付けられていること。 |
五 |
ねじれを防止する措置が講じられたものであること。 |
2 水先人用はしごの位置に係る規程第百四十六条の三十九の告示で定める要件は、次のとおりとする。ただし、管海官庁が当該船舶の構造を考慮してやむを得ないと認める場合は、その指示するところによるものとする。
一 |
船舶のいずれの排水口からも離れ、かつ、できる限り船の中央に近い位置であること。 |
二 |
各踏段が船側に確実に接する位置であること。 |
第二十節 舵(だ)角指示器等
(舵(だ)角指示器等)
第三十三条 規程第百四十六条の四十三の告示で定める要件は、次のとおりとする。
一 |
船橋の適当な位置に設置されたものであること。 |
二 |
舵(だ)角指示器にあっては、操舵(そうだ)装置の制御系統から独立したものであること。 |
第二十一節 載荷扉開閉表示装置
(載貨扉開閉表示装置)
第三十四条 規程第百四十六条の四十四の告示で定める要件は、次のとおりとする。
一 |
載貨扉が完全に閉鎖されていない場合には、船橋において可視警報を発するものであること。 |
二 |
載貨扉が完全に閉鎖されていない状態で出港した場合又は航行中に載貨扉が完全に閉鎖されていない状態となった場合には、船橋において可聴警報を発するものであること。 |
三 |
フェイル・セーフのものであること。 |
四 |
載貨扉の開閉装置及び安全装置に対する動力の供給とは独立した系統により動力が供給されるものであること。 |
第二十二節 漏水検知装置等
(漏水検知装置等)
第三十五条 規程第百四十六条の四十五の告示で定める要件は、載貨扉からの漏水を船橋及び機関制御室において(国際航海に従事しない船舶にあっては、船橋において)有効に確認することができるものであることとする。
第二十三節 監視装置
(監視装置)
第三十六条 規程第百四十六条の四十六第一項の告示で定める要件は、ロールオン・ロールオフ貨物区域若しくは車両区域における貨物の移動又は当該区域への関係者以外の者の立入りを船橋において有効に監視することができるものであることとする。
第二十四節 喫水計測装置
(喫水計測装置)
第三十七条 規程第百四十六条の四十八の告示で定める要件は、船首及び船尾の喫水を計測することができるものであることとする。
第二十五節 形象物
(黒色球形形象物)
第三十八条 規程第九号表黒色球形形象物の項及び規程第九号表の二黒色球形形象物の項並びに黒色球形形象物に係る規程第九号表備考第十三号の告示で定める要件は、直径六〇〇ミリメートル以上のものであることとする。ただし、全長二〇メートル未満の船舶に備え付けるものの大きさは、当該船舶の大きさに適したものとすることができる。
(黒色円すい形形象物)
第三十九条 規程第九号表黒色円すい形形象物の項の告示で定める要件は、底の直径が六〇〇ミリメートル以上であって高さが底の直径と等しいものであることとする。ただし、全長二〇メートル未満の船舶に備え付けるものの大きさは、当該船舶の大きさに適したものとすることができる。
(黒色ひし形形象物)
第四十条 黒色ひし形形象物に係る規程第九号表備考第十三号及び規程第九号表の二黒色ひし形形象物の項の告示で定める要件は、底の直径が六〇〇ミリメートル以上であり高さが底の直径と等しい二個の同形の円すいをその底で上下に結合させた形のものであることとする。ただし、全長二〇メートル未満の船舶に備え付けるものの大きさは、当該船舶の大きさに適したものとすることができる。
(紅色球形形象物)
第四十一条 紅色球形形象物に係る規程第九号表備考第十三号及び規程第九号表の二紅色球形形象物の項の告示で定める要件は、直径六〇〇ミリメートル以上のものであることとする。ただし、全長二〇メートル未満の船舶に備え付けるものの大きさは、当該船舶の大きさに適したものとすることができる。
(白色ひし形形象物)
第四十二条 白色ひし形形象物に係る規程第九号表備考第十三号及び規程第九号表の二白色ひし形形象物の項の告示で定める要件は、底の直径が六〇〇ミリメートル以上である二個の同形の円すいをその底で上下に結合させた形のものであることとする。ただし、全長二〇メートル未満の船舶に備え付けるものの大きさは、当該船舶の大きさに適したものとすることができる。
(黒色円筒形形象物)
第四十三条 黒色円筒形形象物に係る規程第九号表備考第十三号及び規程第九号表の二黒色円筒形形象物の項の告示で定める要件は、直径六〇〇ミリメートル以上、高さが直径の二倍のものであることとする。ただし、全長二〇メートル未満の船舶に備え付けるものの大きさは、当該船舶の大きさに適したものとすることができる。
(紅色円すい形形象物)
第四十四条 紅色円すい形形象物に係る規程第九号表備考第十三号の告示で定める要件は、底の直径が六〇〇ミリメートル以上、高さが五〇〇ミリメートル以上のものであることとする。
附則
1 この告示は、平成十四年七月一日から施行する。
2 船舶設備規程第百四十六条の十三第二項第九号の航海用レーダーの要件を定める告示(平成十年運輸省告示第六百七十六号)は、廃止する。
3 船舶設備規程第百四十六条の五第二項第二号の船舶及び小型船舶安全規則第八十四条の二第二項第二号の小型船舶を定める告示(平成七年運輸省告示第六百六十六号)は、廃止する。
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