第十二節 回頭角速度計
(回頭角速度計)
第二十二条 規程第百四十六条の二十七の告示で定める要件は、次のとおりとする。
一 |
回頭角速度の表示は、管海官庁が適当と認めるものであること。 |
二 |
三〇度毎分以上の回頭角速度を表示することができ、かつ、回頭角速度が目盛りの最大値を超えた場合には、そのことを表示することができるものであること。 |
三 |
停止状態から四分以内に完全に作動するものであること。 |
四 |
作動中であることを表示することができるものであること。 |
五 |
入力信号に対する応答を調節することができるものであること。 |
六 |
連動するジャイロコンパスの機能に障害を与えないものであること。 |
七 |
第六条第八号から第十四号まで及び第十三条第五号に掲げる要件 |
第十三節 音響受信装置
(音響受信装置)
第二十三条 規程第百四十六条の二十八の告示で定める要件は、次のとおりとする。
一 |
周波数七〇ヘルツから八二〇ヘルツまでの音響を受信することができるものであること。 |
二 |
受信した音響を船橋内で再生することができるものであること。 |
三 |
音響を探知した方位が、船首方向に対し前後左右いずれの方向であるかを表示できるものであること。 |
四 |
音響を受信した場合に受信を示す表示を三秒以上行うものであること。 |
五 |
表示器は、船橋の適当な位置に備え付けられたものであること。 |
六 |
音量を調節できるものであること。 |
七 |
第六条第八号から第十四号までに掲げる要件 |
第十四節 船舶自動識別装置
(船舶自動識別装置)
第二十四条 規程第百四十六条の二十九の告示で定める要件は、次のとおりとする。
一 自動的に航海の情報を発信することができるものであること。
二 短距離間及び長距離間における次に掲げる情報の送受信ができるものであること。
イ 静的な情報として次に掲げる事項
(1)可能な場合、国際海事機関船舶識別番号
(2)信号符字及び船名
(3)船の長さ及び幅
(4)船種
(5)衛星航法装置又は無線航法装置の空中線の設置場所
ロ 動的な情報として次に掲げる事項
(1)位置
(2)時刻
(3)船首方位
(4)速力
(5)航海針路
(6)航海の状態
(7)回頭角速度
(8)可能な場合、ヒール角
(9)可能な場合、縦傾斜角及び横傾斜角
ハ 航海関連情報として次に掲げる事項
(1)喫水
(2)貨物情報
(3)目的地及び到着予定時間
ニ その他任意に作成した文章
三 |
静的な情報を六分毎に、航海関連情報を六分毎及び情報を変更したときに並びに動的な情報を次の表の上欄に掲げる船舶の情報の区分によりそれぞれ下欄に定める間隔毎に自動的に送信することができるものであること。 |
船舶の状態 |
発信する間隔 |
錨(びょう)泊中 |
三分 |
速力が一四ノット未満であり、進路変更中でない場合 |
一二秒 |
速力が一四ノット未満であり、進路変更中である場合 |
四秒 |
速力が一四ノット以上二三ノット未満であり、進路変更中でない場合 |
六秒 |
速力が一四ノット以上二三ノット未満であり、進路変更中である場合 |
二秒 |
速力が二三ノット以上であり、進路変更中でない場合 |
三秒 |
速力が二三ノット以上であり、進路変更中である場合 |
二秒 |
|
四 要求された場合に自動的に情報を送信することができるものであること。
五 情報を手動で入力及び訂正することができるものであること。
六 誤った内容の送信を防止するための措置を講じたものであること。
七 停止状態から二分以内に作動することができるものであること。
第十五節 航海情報記録装置
(航海情報記録装置)
第二十五条 規程第百四十六条の三十の告示で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
一 次に掲げる事項に係る情報を記録できるものであること。
イ |
日付及び時刻
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ロ |
位置
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ハ |
速力 |
ニ |
船首方位 |
ホ |
船橋における音響 |
ヘ |
無線通信における音声 |
ト |
レーダー画面に表示された映像
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チ |
音響測深機 |
リ |
船橋における警報 |
ヌ
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命令伝達装置汲び舵(だ)角指示器等 |
ル |
船体開口部の状態 |
ヲ |
水密戸及び防火戸 |
ワ |
船舶に設置される場合には、船体応力監視装置及び加速度計 |
カ |
船舶に設置される場合には、風速計及び風向計 |
二 記録された情報は、各事項につき日付及び時刻に係る情報で連動されたものであること。
三 修正を防止するための措置を講じたものであること。
四 故障を示す警報を発するものであること。
五 専用の予備電源で二時間船橋音声を記録することができるものであること。
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