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第九節 音響測深機
(音響測深機)
第十七条 規程第百四十六条の二十三の告示で定める要件は、次のとおりとする。
 一 送受波器は、できる限り、船体、プロペラ等により生じる水流の影響を受けない位置に設置されていること。
 二 通常の音波の伝播(ぱ)状態において、送受波器の下方二メートルから二〇〇メートルまでの水深を測定することができるものであること。
 三 二〇〇メートルの水深に対応する測深レンジ及びその二〇〇メートルの水深に対応する測深レンジを有するものであること。
 四 音波を毎分三六回以上発射することができるものであること。
 五 一五分間の測深結果を表示することができるものであること。
 六 一二時間の測深結果を記録することができるものであること。
 七 水深があらかじめ設定した値以下となった場合に、可視可聴の警報を発するもの(可聴警報を一時的に停止することができるものに限る。)であること。
 八 その機能に障害を生じるおそれのある給電の停止又は減少があった場合に、可視可聴の警報を発するもの(可聴警報を一時的に停止することができるものに限る。)であること。
 九 測深結果に係る情報を他の設備に伝達することができるものであること。
船舶が五度縦揺れ又は一〇度横揺れしている状態においてもその機能に障害を生じないものであること。
十一 第六条第六号及び第八号から第十四号まで、第八条第一項第四号、第十三条第五号並びに第十五条第六号に掲げる要件
十二 前各号に掲げるもののほか、水深の表示の方法その他の音響測深機が通常有すべき性能について、管海官庁が適当と認めるものであること。
 
第十節 衛星航法装置等
(第一種衛星航法装置)
第十八条 第一種衛星航法装置に係る規程第百四十六条の二十四第一項の告示で定める要件は、次のとおりとする。
 一 自船の位置の測定のために適当な人工衛星の発射する電波をGPS受信機により有効に受信し、かつ、自動的に自船の位置を測定できるものであること。
 二 自船の位置の測定に係る演算処理を管海官庁が適当と認める速さで行うことができるものであること。
 三 ディファレンシャル方式による位置誤差を補正する信号を入力することができ、かつ、当該信号を入力した場合において第一号の測定した自船の位置を補正することができるものであること。
 四 次に掲げる事項を見やすい方法により表示できるものであること。
測定した自船の位置(一、〇〇〇分の一分を単位とする緯度及び経度による表示)
イに係る測定の時刻
測定機能の不良が生じた場合において、その旨並びに測定機能の不良が生じる直前に測定した自船の位置及び当該位置に係る測定の時刻
ディファレンシャル方式による補正を行う場合において、位置誤差を補正する信号が入力されていること及び測定した自船の位置が補正されていること。
 五 測定した自船の位置を航海用レーダーその他の航海用具に伝達する信号を出力することができるものであること。
 六 空中線回路及び信号の入出力端子が短絡又は接地した場合においても損傷を受けないような措置が講じられているものであること。
 七 第六条第六号、第八号から第十一号まで及び第十三号、第八条第一項第三号及び第四号並びに第十三条第五号に掲げる要件
 
(第二種衛星航法装置)
第十九条 第二種衛星航法装置に係る規程第百四十六条の二十四第二項の告示で定める要件は、前条第一号、第二号、第四号(ハに掲げる要件を除く。)、第五号及び第六号に掲げる要件とする。
 
(無線航法装置)
第二十条 無線航法装置に係る規程第百四十六条の二十四第一項及び第二項の告示で定める要件は、ロランC受信機であることとする。
第十一節 船速距離計
 
(船速距離計)
第二十一条 総トン数五〇、〇〇〇トン未満の船舶に係る規程第百四十六条の二十五の告示で定める要件は、次の各号に掲げるとおりとする。
 一 速力及び距離の表示は、管海官庁が適当と認めるものであること。
 二 対水速力及び対地速力を測定することができるものにあっては、測定中の速力の種類を表示することができるものであること。
 三 総トン数一〇、〇〇〇トン以上の船舶に備えるものにあっては、対水速力及び対水距離を測定することができるものであること。
 四 前進方向以外の速力を表示することができるものにあっては、当該速力の方向を表示することができるものであること。
 五 船体を貫通する計測部が損傷を受けた場合においても浸水を生じないような措置が講じられているものであること。
 六 計測部の保護のため、可動式計測部の状態を表示する装置を備え付ける等管海官庁が適当と認める措置が講じられているものであること。
 七 測定した速力及び距離に係る情報を自動衝突予防援助装置その他の必要な航海用具等に伝達することができるものであること。
 八 第六条第六号及び第八号から第十四号まで、第八条第一項第四号並びに第十三条第五号に掲げる要件
 
2 総トン数五〇、〇〇〇トン以上の船舶に係る規程第百四十六条の二十五の告示で定める要件は、次の各号に掲げるとおりとする。
 一 対地速力及び対地距離を測定することができるものであること。
 二 横方向の速力を表示することができるものであること。
 三 前項各号に掲げる要件







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