二十九 |
第十四号、第二十四号、第二十五号及び前号に掲げる警報を発するための装置は、次に掲げる要件(前号に掲げる警報を発するためのものにあっては、イに掲げる要件)に適合するものであること。 |
イ |
作動の試験のための回路を備えたものであること。 |
ロ |
可聴警報を一時的に停止することができ、かつ、停止中において他の警報を発することを妨げないものであること。 |
三十 |
表示面における表示は、管海官庁の指定する記号によるものであること。 |
三十一 |
第六条第六号及び第八号から第十四号まで並びに第八条第一項第二号から第四号までに掲げる要件 |
(自動衝突予防援助装置)
第十一条 規程第百四十六条の十六の告示で定める要件は、次のとおりとする。
一 |
二〇以上の物標を捕捉することができ、かつ、捕捉した物標を自動的に追尾することができるものであること。 |
二 |
自動前に物標の捕捉を行うものにあっては、手動操作によっても捕捉を行うことができるものであること。 |
三 |
自動的に物標の捕捉を行うものにあっては、捕捉を行う範囲を限定し、かつ、当該範囲を表示することができるものであること。 |
四 |
距離レンジに応じ管海官庁が適当と認める時間以上追尾中の物標については、四以上の等時間ごとの過去の位置を表示することができるものであること。 |
五 |
捕捉した物標の追尾を解除することができるものであること。ただし、自動的に、かつ、範囲を限定して捕捉を行う場合における当該範囲については、この限りでない。 |
六 |
自動衝突予防援助装置による情報(以下「衝突予防情報」という。)及び前号の情報の表示の輝度は、それぞれ独立に調整することができるものであること。 |
七 |
衝突予防情報の表示の輝度は、管海官庁が適当と認めるものであること。
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八 |
衝突予防情報の表示は、必要に応じて三秒以内に消去することができるものであること。
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九 |
距離レンジ、表示方式等の切替え後一回目の走査において、衝突予防情報及び第二十号の情報を表示することができるものであること。 |
十 |
模擬操船状態の衝突予防情報を通常の表示と明確に区別できる方法により表示することができ、かつ、いつでも模擬操船状態の表示を中止することができるものであること。ただし、物標の捕捉、追尾及び第八号の表示の更新を中断してはならない。 |
十一 |
第六条第六号及び第八号から第十四号まで、第八条第一項第二号から第四号まで並びに前条第一号、第三号から第十二号まで、第十四号から第十九号まで及び第二十四号から第三十号までに掲げる要件 |
(航海用レーダー反射器)
第十二条 規程第百四十六条の十七の告示で定める要件は、次のとおりとする。
一 |
有効なレーダー断面積を有するものであること。 |
二 |
備え付けに適切な向きがある場合には、その向きを示したものであること。 |
三 |
適当な高さに取り付けられたものであること。 |
四 |
第六条第十三号に掲げる要件 |
第八節 磁気コンパス等
(磁気コンパス)
第十三条 規程第百四十六条の十八の告示で定める要件は、次のとおりとする。
一 |
できる限り船の中心線上であって磁性材料から離れた位置に設置されていること。 |
二 |
操舵(そうだ)位置からその表示を明りょうに読み取ることができること。 |
三 |
指針面の表示は、管海官庁が適当と認めるものであること。 |
四 |
明るさを調整することができる二以上の照明装置を備え付けたものであること。 |
五 |
誤差は、管海官庁が適当と認めるものであること。 |
六 |
自差を修正することができるものであること。 |
七 |
羅盆は、船舶が任意の方向に三〇度傾斜している状態においても水平を保つように、かつ、堅固に環架に取り付けられていること。 |
八 |
残留自差を修正するための図表を備えたものであること。 |
九 |
第六条第十三号に掲げる要件 |
(方位測定コンパス装置)
第十四条 規程第百四十六条の十九の告示で定める要件は、次のとおりとする。
一 |
全方位にわたって見通しが良好な位置に設置されていること。 |
二 |
指針面の表示は、管海官庁が適当と認めるものであること。 |
三 |
第六条第十三号の要件 |
(ジャイロコンパス)
第十五条 規程第百四十六条の二十第一項の告示で定める要件は、次のとおりとする。
一 |
マスター・ジャイロコンパスは、操舵(そうだ)位置からその表示を明りょうに読み取ることができる位置に設置されていること。ただし、当該位置にジャイロ・レピータが設置されている場合は、この限りでない。 |
二 |
停止状態から管海官庁の指定する時間以内に静定することができるものであること。 |
三 |
船舶の速力及び緯度により生じる誤差を補正することができるものであること。 |
四 |
給電が停止した場合に警報を発するものであること。 |
五 |
測定した船首方位に係る情報を航海用レーダーその他の必要な航海用具等に伝達することができるものであること。 |
六 |
明るさを調整することができる照明装置を備え付けたものであること。 |
七 |
第六条第八号から第十四号まで並びに第十三条第三号及び第五号に掲げる要件 |
(船首方位伝達装置)
第十六条 規程第百四十六条の二十一の告示で定める要件は、次のとおりとする。ただし、国際航海に従事しない総トン数五〇〇トン未満の船舶にあっては管海官庁の指示するところによるものとする。
一 |
故障した場合に警報を発するものであること。 |
二 |
誤操作による補正装置の作動を防止するための措置が講じられているものであること。 |
三 |
第六条第八号から第十四号まで、第十三条第五号並びに前条第四号及び第五号に掲げる要件 |
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