七 |
ベクトルにより物標の移動の予測を表示するものにあっては、真ベクトル表示方式及び相対ベクトル表示方式により表示することができ、かつ、使用中の表示方式を表示することができるものであること。 |
八 |
図形により物標の移動の予測を表示するものにあっては、真ベクトル表示方式又は相対ベクトル表示方式によっても表示することができるものであること。 |
九 |
追尾中の物標の真針路及び真速力を表示する場合又は真ベクトル表示方式により物標の移動の予測を表示する場合にあっては、対水速力及び対地速力により表示することができ、かつ、使用中の速力の種類を表示することができるものであること。 |
十 |
対地速力の基準として静止した物標を使用する場合にあっては、当該使用した物標を他の物標と識別することができる方法により表示することができ、かつ、必要に応じて当該使用した物標を相対ベクトル表示方法により表示することができるものであること。
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十一 |
物標の移動の予測に用いる時間を調節することができ、かつ、当該時間を数字で表示することができるものであること。
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十二 |
物標の追尾及び移動の予測の確度は、管海官庁が適当と認めるものであること。
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十三 |
捕捉した物標の追尾を解除することができるものであること。 |
十四 |
追尾中の物標が消失した場合に、速やかに可視可聴の警報を発し、かつ、当該物標の消失した位置を他の物標と識別することができる方法により表示することができるものであること。 |
十五 |
表示面の大きさは、数字、文字及び記号を明りょうに読み取ることができるものであること。
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十六 |
真方位及び進路方位(自船の進路を基準とした方位をいう。)により表示することができるものであること。
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十七 |
三海里、六海里及び一二海里の距離レンジを有するものであること。 |
十八 |
使用中の距離レンジの値を見やすい位置に表示することができるものであること。
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十九 |
航海用レーダーにより得られた情報を、損なうことなく表示することができるものであること。
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二十 |
自動物標追跡装置による情報及び前号の情報の表示の輝度は、それぞれ独立に調整することができるものであること。 |
二十一
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自動物標追跡装置による情報の表示の輝度は、管海官庁が適当と認めるものであること。 |
二十二
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自動物標追跡装置による情報の表示は、必要に応じて三秒以内に消去することができるものであること。 |
二十三 |
距離レンジ、表示方式等の切替え後一回目の走査において、自動物標追跡装置による情報及び第十九号の情報を表示することができるものであること。 |
二十四 |
自船に対する物標の接近を警戒するためにあらかじめ接近警戒圏を設定することができるものであって、当該接近警戒圏に物標が進入した場合に、速やかに可視可聴の警報を発し、かつ、当該物標を他の物標と識別することができる方法により表示することができるものであること。
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二十五 |
物標の最接近地点における距離及び最接近地点に至る時間があらかじめ設定した値以内となることが予測された場合に、速やかに可視可聴の警報を発し、かつ、当該物標を他の物標と識別することができる方法により表示することができるものであること。 |
二十六 |
表示された物標の距離及び方位を速やかに測定することができるものであること。 |
二十七
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自動的に機能を点検することができ、かつ、点検中であることを表示することができるものであること。 |
二十八 |
連動する航海用レーダー、ジャイロコンパス又は船速距離計からの情報の伝達が行われていることを表示することができ、かつ、当該情報の伝達が停止した場合に、可視可聴の警報を発するものであること。
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