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三十二 雨等の降下物、海面及び他のレーダーの電波による不要な表示を減少させる装置であって次に掲げる要件に適合するものを備えるものであること。
 イ 手動により連続的に調整することができること。
 ロ 当該装置が作動しないようにすることができること。
三十三 感度を自動的に調節する装置、輝度を自動的に調節する装置並びに雨等の降下物、海面及び他のレーダーの電波による不要な表示の抑制機能を自動的に調節する装置を備える場合は、それぞれの装置が作動中であることを表示することができ、かつ、その作動を停止することができるものであること。
三十四 設計能力を損なわないように設置されていること。
三十五 自船の速力並びに潮流の速度及び流向に関する情報を手動操作により入力できるものであること。
三十六 管海官庁が適当と認める方法により連動する船速距離計、ジャイロコンパス又は自船の位置を測定するための装置(「船速距離計等」という。以下同じ。)から情報の伝達を行うことができるものであること。
三十七 船速距離計等からの情報の伝達が行われていることを表示することができ、かつ、当該情報の伝達が停止した場合に、可視可聴の警報を発するものであること。
三十八 九ギガヘルツ帯の電波を使用するものにあっては、前各号に掲げるほか次の要件にも適合するものであること。
 イ レーダー・トランスポンダーからの信号を表示することができるものであること。
 ロ 水平偏波を使用できるものであること。
 ハ 二以上の偏波を使用することができる場合にあっては、使用中の偏波方式を表示することができるものであること。
三十九 レーダー・ビーコン及びレーダー・トランスポンダーからの信号の表示を消去する装置を備える場合は、その作動を停止することができるものであること。
四十 二以上の航海用レーダーに相互の切替装置を設けるときは、一の航海用レーダーが故障しても他の航海用レーダーの機能に障害が生じないような措置を講じなければならない。
四十一 第六条第八号から第十四号までに掲げる要件
 
2 総トン数五〇〇トン未満の船舶であって国際航海に従事しないものに係る規程第百四十六条の十二の告示で定める要件は、次のとおりとする。
  一 空中線は、方位角三六〇度にわたって、連続的かつ自動的に毎分一二回以上回転するものであること。
  二 表示面の有効直径は、一四〇ミリメートル以上であること。
  三 使用中の距離レンジの値を見やすい位置に明示することができるものであること。
  四 空中線を海面上一五メートルの高さに設置した場合において、通常の電波の伝播(ぱ)状態において船舶が一〇度横揺れしたときに、次に掲げる距離性能を有するものであること。
 イ 九二メートル以上一海里以下の距離にある有効反射面積一〇平方メートルの浮標を、距離レンジの選別器の調整のみにより、明りょうに表示することができること。
 ロ 前項第十二号イ及びロに掲げる距離性能
  五 次に掲げる分解能を有するものであること。
 イ 二海里以下の距離レシジにおいて、当該距離レンジの五〇パーセント以上一〇〇パーセント以下の距離にあり、かつ、相互に六八メートル離れた同方位上の二の物標を分離して表示することができること。
 ロ 一・五海里又は二海里の距離レンジにおいて、当該距離レンジの五〇パーセント以上一〇〇パーセント以下の等しい距離にあり、かつ、方位角の差が三度である二の物標を分離して表示することができること。
  六 物標の距離を測定するための装置は、次に掲げる要件に適合するものであること。
 イ 等間隔の固定の電子距離環を、一海里未満の各距離レンジにおいては二以上、一海里以上の各距離レンジにおいては四以上表示することができること。
 ロ 固定の電子距離環の間隔により示される距離を数字で表示することができること。
 ハ 物標の距離を、使用中の距離レンジの六パーセント又は八二メートルのうちいずれか大きい方の値以下の誤差で測定することができること。
 ニ 固定の電子距離環を用いて距離の測定を行う装置以外の距離測定装置を備える場合にあっては、当該装置は、物標の距離を、使用中の距離レンジの六パーセント又は一二〇メートルのうちいずれか大きい方の値以下の誤差で測定することができるものであること。
  七 ジャイロコンパスと連動することにより真方位により表示することができる装置を備える場合にあっては、ジャイロコンパスの表示に対する当該装置の連動誤差は、当該ジャイロコンパスの毎分二回の回転に対し二分の一度以下であること。
  八 前号に規定する場合にあっては、ジャイロコンパスとの連動装置が正常に作動しないときであっても、相対方位により表示することができるものであること。
  九 表示された物標の方位を的確かつ速やかに測定することができるものであること。
  十 表示面の周辺部に表示された物標の方位を二度以下の誤差で測定することができるものであること。
 十一 雨等の降下物及び海面による不要な表示を減少させる装置を備えるものであること。
 十二 陸地又は静止した物標を固定して表示する装置を備える場合にあっては、当該装置は、自船の進行方向の表示範囲を適度に保って作動するものであること。
 十三 空中線は、その設計能力を損なわないように設置されていること。
 十四 前項第一号から第七号まで、第十九号から第二十五号まで、第四十号及び第四十一号に掲げる要件
 
(電子プロッティング装置)
第九条 規程第百四十六条の十四の告示で定める要件は、次のとおりとする。
  一 一〇以上の物標を捕捉することができるものであること。
  二 物標の捕捉位置を、捕捉番号の表示その他の他の物標と識別することができる方法により表示することができるものであること。
  三 捕捉番号の表示は、必要に応じて消去することができるものであること。
  四 二回の捕捉の後、当該物標の移動の予測を、ベクトルにより表示することができるものであること。
  五 捕捉された物標を選択した場合には、選択した物標に係る次に掲げるすべての事項を数字又は文字により見やすい位置に表示することができるものであること。
 イ 捕捉番号及び捕捉後の経過時間
 ロ 距離
 ハ 真方位
 ニ 最接近地点における距離
 ホ 最接近地点に至る時間
 へ 真針路
 ト 真速力







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