七 |
ジャイロコンパスと連動することにより真方位により表示することができる装置を備える場合にあっては、ジャイロコンパスの表示に対する当該装置の連動誤差は、当該ジャイロコンパスの毎分二回の回転に対し二分の一度以下であること。 |
八 |
前号に規定する場合にあっては、ジャイロコンパスとの連動装置が正常に作動しないときであっても、相対方位により表示することができるものであること。
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九 |
表示された物標の方位を的確かつ速やかに測定することができるものであること。
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十 |
表示面の周辺部に表示された物標の方位を二度以下の誤差で測定することができるものであること。
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十一 |
雨等の降下物及び海面による不要な表示を減少させる装置を備えるものであること。 |
十二 |
陸地又は静止した物標を固定して表示する装置を備える場合にあっては、当該装置は、自船の進行方向の表示範囲を適度に保って作動するものであること。 |
十三 |
空中線は、その設計能力を損なわないように設置されていること。
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十四 |
前項第一号から第七号まで、第十九号から第二十五号まで、第四十号及び第四十一号に掲げる要件 |