| イ |
左右のいずれの方向にも回転することができること。 |
| ロ |
表示された物漂の方位を五秒以内に測定することができ、かつ、方位角を明りょうに数字で表示することができること。 |
| ハ |
五分の一度以下で方位角を測定することができること。 |
| ニ |
幅は、船首方向を示す線の幅以下であって当該線と明確に区別できること。 |
| ホ |
真方位及び相対方位により表示することができること。 |
| ヘ |
真方位又は相対方位のいずれを使用しているかを表示することができること。 |
| ト |
外部の磁界に変化があった場合においても、表示面の周辺部に表示された物標の方位を一度以下の誤差で測定することができること。 |
| チ |
起点の位置から表示された物標までの距離を測定することができること。 |
| リ |
起点を自船の位置以外に移動させた場合には、容易に起点を自船の位置に戻すことができること。 |