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 十 自船を中心とする〇・二五海里、〇・五海里、〇・七五海里、一・五海里、三海里、六海里、一二海里及び二四海里の各距離レンジを含む組合せを有するものであること。
 十一 使用中の距離レンジの値及び周波数帯を見やすい位置に明示することができるものであること。
 十二 空中線を海面上一五メートルの高さに設置した場合において、通常の電波の伝播(ぱ)状態において、船舶が一〇度横揺れ又は縦揺れしたときに、次に掲げる距離性能を有するものであること。
 イ 二〇海里の距離にある高さ六〇メートルの陸地及び七海里の距離にある高さ六メートルの陸地を明りょうに表示することができること。
 ロ 七海里の距離にある総トン数五、〇〇〇トンの船舶、三海里の距離にある長さ一〇メートルの船舶及び二海里の距離にある有効反射面積一〇平方メートルの浮標を明りょうに表示することができること。
 ハ 空中線の位置から最小水平距離で五〇メートル以上一海里以下の距離にある総トン数五、〇〇〇トンの船舶、長さ一〇メートルの船舶及び有効反射面積一〇平方メートルの浮標を、距離レンジの選別器の調整のみにより、明りょうに表示することができること。
十三 次に掲げる分解能を有するものであること。
 イ 一・五海里の距離レンジにおいて、当該距離レンジの五〇パーセント以上一〇〇パーセント以下の距離にあり、かつ、相互に四〇メートル離れた同方位上の二の物標を分離して表示することができること。
 ロ 一・五海里の距離レンジにおいて、当該距離レンジの五〇パーセント以上一〇〇パーセント以下の等しい距離にあり、かつ、方位角の差が二・五度である二の物標を分離して表示することができること。
十四 船舶の航行に必要な情報(以下「航行情報」という。)以外の情報は、表示面に表示しないものであること。ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合は、この限りでない。
十五 記号その他の物標以外の情報は、画面から消去できるものであること。
十六 表示された物標は、すべて同一の色で表示するものであること。
十七 表示面に表示される情報は、常に明りょうに表示できるものであること。ただし、射光を防ぐため取付け及び取外しが容易に可能なフードを設ける場合は、この限りでない。
十八 レーダー・ビーコンからの信号を表示することができるものであること。
十九 偽像をできる限り表示しないものであること。
二十 真運動表示方式及び相対運動表示方式(自船の表示位置を基準とした表示面の表示方式をいう。以下同じ。)により表示することができ、かつ、真運動表示方式で表示する場合にあっては、次に掲げる要件に適合するものであること。
 イ 対水速力及び対地速力により表示することができること。
 ロ 対水速力又は対地速力のいずれを使用しているかを表示することができること。
 ハ 自船の表示位置が表示面の中心からその有効半径の七五パーセントの範囲を超えた場合には、自動的に自船の位置の航行情報を有効に表示できる位置に移動すること。
二十一 方位の表示方式の切替え後、五秒以内に物標を表示できるものであること。
二十二 電子距離環は、次に掲げる要件に適合するものであること。
 イ 第十号に掲げる各距離レンジにおいて六(〇・二五海里以上〇・七五海里以下の各距離レンジにおいては、二以上六以下)の等間隔の固定の電子距離環を表示することができること。この場合において、オフセンタ機能(自船の位置を表示面の中心以外に表示する機能をいう。)を有する場合には、等間隔の追加の電子距離環を表示すること。
 ロ 物標の距離を、使用中の距離レンジの一パーセント又は三〇メートルのうちいずれか大きい方の値以下の誤差で測定することができること。
 ハ 固定の電子距離環の幅は、船首方向を示す線の幅以下であること。
 ニ 固定の電子距離環の間隔により示される距離を数字で表示することができること。
 ホ 可変の電子距離環により測定した距離を明りょうに数字で表示することができること。
 へ 可変の電子距離環は、すべての距離レンジにおいて五秒以内に表示された物標の距離を測定することができること。
 二十三 ジャイロコンパスと連動することにより真方位により表示することができる装置を備えたものであること。この場合において、ジャイロコンパスの表示に対する当該装置の連動誤差は、当該ジャイロコンパスの毎分二回の回転に対し二分の一度以下でなければならない。
 二十四 前号のジャイロコンパスとの連動装置が正常に作動しない場合であっても、相対方位(船首方向を基準とする方位をいう。以下同じ。)により表示することができるものであること。
 二十五 船首方向を示す線は、次に掲げる要件に適合するものであること。
 イ 一度以下の誤差で表示することができること。
 ロ 幅が二分の一度以下のものであること。
 ハ 表示面の端まで表示することができること。
 ニ 一時的に消去することができること。
二十六 電子方位線は、次に掲げる要件に適合するものであること。
 イ 左右のいずれの方向にも回転することができること。
 ロ 表示された物漂の方位を五秒以内に測定することができ、かつ、方位角を明りょうに数字で表示することができること。
 ハ 五分の一度以下で方位角を測定することができること。
 ニ 幅は、船首方向を示す線の幅以下であって当該線と明確に区別できること。
 ホ 真方位及び相対方位により表示することができること。
 ヘ 真方位又は相対方位のいずれを使用しているかを表示することができること。
 ト 外部の磁界に変化があった場合においても、表示面の周辺部に表示された物標の方位を一度以下の誤差で測定することができること。
 チ 起点の位置から表示された物標までの距離を測定することができること。
 リ 起点を自船の位置以外に移動させた場合には、容易に起点を自船の位置に戻すことができること。
二十七 表示面の周辺には、五度、一〇度及び三〇度ごとにそれぞれ明確に区別できる目盛りを備えていること。
二十八 前号の三〇度ごとの目盛りには、方位角を表示すること。
二十九 平行線を二本以上表示することができるものであること。
三十 固定の電子距離環、可変の電子距離環及び電子方位線は、輝度を調整することができ、かつ、それぞれ独立に消去できるものであること。
三十一 表示性能の著しい劣化を容易に確認することができる装置を備えたものであること。







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