一 |
電子海図を表示することができるものであること。 |
二 |
船位を連続的に電子海町上に表示することができるものであること。 |
三 |
電子海図上の等深線を選択した場合には、選択した等深線を他の等深線と識別することができるものであること。 |
四 |
電子海図上の安全等深線を選択した場合には、選択した等深線より浅い位置を、他の位置と識別できる方法により表示することができるものであること。 |
五 |
真方位(真北を基準とする方位をいう。以下同じ。)により表示することができるものであること。 |
六 |
真運動表示方式(表示された陸地又は静止した物標を基準とした表示面の表示方式をいう。以下同じ。)により表示することができるものであること。 |
七 |
航海計画を設定することができ、かつ、それを表示することができるものであること。 |
八 |
安全等深線等の横断その他の適切でない航海計画が設定されたことを表示できるものであること。 |
九 |
表示面に表示される情報は、常に明りょうに表示できるものであること。 |
十 |
電子海図情報を更新することができるものであること。 |
十一 |
一二時間分の航海情報を一分間隔で、全航海の航海情報を四時間以内の間隔で記録することができるものであること。 |
十二 |
故障を示す警報を発するものであること。 |
十三 |
必要な予備装置を備えているものであること。 |
一 |
船橋その他管海官庁が適当と認める場所に設置されていること。 |
二 |
海上安全情報を有効に受信及び印刷をすることができるものであること。 |
三 |
捜索又は救助の情報を受けた場合には、警報を発するものであること。 |
四 |
海上安全情報(重要な情報を除く。)の選択受信が可能であり、かつ、その選択受信状態を表示することができるものであること。 |
五 |
受信した海上安全情報を有効に蓄積することができるものであること。 |
六 |
取扱い及び保守に関する説明書を備え付けたものであること。 |
七 |
無線受信機、信号処理機及び印刷装置が適正に作動することを確認するための措置が講じられたものであること。 |
八 |
磁気コンパスに対する最小安全距離を表示したものであること。 |
九 |
電磁的干渉により他の設備の機能に障害を与え、又は他の設備からの電磁的干渉によりその機能に障害が生じることを防止するための措置が講じられているものであること。 |
十 |
機械的雑音は、船舶の安全性に係る可聴音の聴取を妨げない程度に小さいものであること。 |
十一 |
通常予想される電源の電圧又は周波数の変動によりその機能に障害を生じないものであること。 |
十二 |
過電流、過電圧及び電源極性の逆転から装置を保護するための措置が講じられているものであること。 |
十三 |
船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。 |
十四 |
二以上の電源から給電されるものにあっては、電源の切替えを速やかに行うための措置が講じられているものであること。 |
第八条 総トン数五〇〇トン未満の船舶であって国際航海に従事するもの及び総トン数五〇〇トン以上の船舶に係る規程第百四十六条の十二の告示で定める要件は、次のとおりとする。
一 |
航海用レーダー(二の航海用レーダーを備えなければならない場合にあっては、そのうちの一の航海用レーダー)は、九ギガヘルツ帯の電波を使用するものでなければならない。 |
二 |
表示器は、他の設備によりその使用が妨げられるおそれのない船橋の適当な場所に設置されていること。 |
三 |
電源の開閉器は、表示面に近接した位置に設けられていること。
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四 |
操作用のつまみ類は、使用しやすいものであること。 |
五 |
前号のつまみ類は、それぞれ管海官庁が適当と認める表示を付したものであること。
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六 |
停止状態から四分以内に完全に作動するものであること。 |
七 |
一五秒以内に完全に作動する状態にあらかじめしておくことができるものであること。
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八 |
空中線は、方位角三六〇度にわたって、連続的かつ自動的に毎分二〇回以上時計回りに回転し、かつ、相対風速が毎秒五一・五メートルの状態においても支障なく作動するもの又はこれと同等以
上の効力を有するものであること。
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九 |
表示面の有効直径は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものであること。 |