七 操船信号灯を設置する位置は、次に掲げる要件に適合するものであること。
イ |
船の中心線上であること。 |
ロ |
後部マスト灯を設置する船舶にあっては、高さは、次に掲げるもののいずれかであること。
(1)後部マスト灯より二メートル以上上方
(2)後部マスト灯より二メートル以上下方で、かつ、
できる限り前部マスト灯より二メートル以上上方
|
ハ |
後部マスト灯を設置しない船舶にあっては、前部マスト灯より二メートル以上上方又は下方であること。 |
3 前項に規定する算式は、次に掲げるものとする。
3.7V0.1667(メートル毎秒)
この場合において、
Vは、計画満載喫水線における排水容積(立方メートル)
第二節 汽笛
(汽笛)
第三条 汽笛の要件に係る規程第百四十六条の七の告示で定める要件は、次のとおりとする。
一 |
基本周波数及び音圧は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるものであること。 |
区分 |
基本周波数 |
音圧 |
全長二〇〇メートル以上の船舶 |
七〇ヘルツ以上二〇〇ヘルツ以下 |
一四三デシベル以上 |
全長七五メートル以上二〇〇メートル未満の船舶 |
一三〇ヘルツ以上三五〇ヘルツ以下 |
一三八デシベル以上 |
全長二〇メートル以上七五メートル未満の船舶 |
二五〇ヘルツ以上七〇〇ヘルツ以下 |
一三〇デシベル以上 |
全長二〇メートル未満の船舶 |
二五〇ヘルツ以上七〇〇ヘルツ以下 |
一二〇デシベル以上 |
備考 音圧は、当該汽笛から音が最も強い方向(次号において最強方向という。)に一メートル離れた位置において、一八〇ヘルツから七〇〇ヘルツまでの間に中心周波数を有する三分の一オクターブバンドのいずれか一により測定するものとする。 |
|
二 |
指向性を有する汽笛は、次に掲げる音圧以上の音圧を有するものであること。この場合において、音圧は、前号の音圧の測定に用いた三分の一オクターブバンドにより測定するものとする。 |
イ |
最強方向から左右それぞれ四五度の範囲においては、最強方向の音圧から四デシベルを減じた音圧 |
ロ |
イに掲げる範囲以外の範囲においては、最強方向の音圧から一〇デシベルを減じた音圧 |
三 |
船舶の航行中における動揺、振動等によりその性能に支障を生じないものであること。 |
2 | 汽笛の位置に係る規程第百四十六条の七の告示で定める要件は、次のとおりとする。 |
一 次に掲げるところにより設置するものであること。
イ |
できる限り高い位置に設置すること。 |
ロ |
他船の汽笛を通常聴取する自船上の場所における音圧が、一一〇デシベル(A)を超えず、できる限り一〇〇デシベル(A)を超えないように設置すること。 |
ハ |
指向性を有する汽笛が当該船舶における唯一の汽笛である場合には、当該汽笛は、船首方向において音圧が最大となるように設置すること。
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二 |
二以上の汽笛を備える船舶にあっては、一の汽笛を他の汽笛から一〇〇メートルを超える間隔で設置する場合には、これらの汽笛が同時に吹鳴を発しないような措置を講じたものであること。 |
三 |
前号の汽笛のうちのいずれか一又は船舶における唯一の汽笛の音圧が障害物により著しく減じられる区域を生じるおそれがある場合には、当該汽笛は、できる限り複合汽笛装置とすること。この場合において、当該複合汽笛装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 |
イ |
それぞれの間隔が一〇〇メートル以下である二以上の汽笛を有するものであること。 |
ロ |
イの各汽笛は、同時に吹鳴を発するものであること。 |
ハ |
イの各汽笛の周波数の差は、それぞれ一〇ヘルツ以上であること。 |
四 前号の複合汽笛装置は、この告示の規定の適用については、単一の汽笛とみなす。
第三節 号鐘及びどら
(号鐘及びどら)
第四条 規程第百四十六条の九の告示で定める要件は、次のとおりとする。
一 |
号鐘又はどらから一メートルの位置における音圧は、一一〇デシベル以上であること。 |
二 |
材料は、耐しょく性のものであること。 |
三 |
澄んだ音色を発するものであること。 |
四 |
号鐘の呼び径は、三〇〇ミリメートル(全長二〇メートル未満の船舶に備えるものにあっては、二〇〇ミリメートル)以上であること。 |
五 |
号鐘の打子の重量は、号鐘の重量の三パーセント以上であること。 |
六 |
動力式の号鐘の打子は、できる限り一定の強さで号鐘を打つものであって、かつ、手動によっても操作することができるものであること。 |
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