第五十一条第一項第一号中「第十六条の二第四号」を「自動スプリンクラ装置」に改め、「船橋」の下に「又は制御場所」を加え(同項第二号中「第十六条の二第四号の警報」を「スプリンクラ・ヘッドの作動警報」に改め、同項第四号中「第十六条の二第八号ロの止め弁は」を「自動スプリンクラ装置の系統を他の部分から分離するための止め弁は、関連する区画の外側又は階段室内のキャビネットであって」に改め、同項第九号中「第十六条の二第十六号」を「第一号の表示盤及び第二号の作動警報を発する装置の試験をするため」に改め、同条第二項第二号中「第二十九条第一項第三号(位置識別機能付火災探知装置にあっては、同条第二項第一号。以下この項において同じ。)」を「火災探知装置」に改め、同項第三号及び第四号中「第二十九条第一項第三号」を「火災探知装置」に改め、同項第五号及び第六号中「第二十九条第一項第三号の警報」を「火災探知装置の作動警報」に改め、同項第十号中「階段囲壁内の場所」の下に「及び同一の区域として保護される場所」を加える。
第五十二条第三項中「全域にわたり」を「二十メートル以内の距離に、」に改め、「ように」を削り、同条第五項後段を削る。
第五十三条第一項中「消火ポンプ」の下に「(その能力等について告示で定める要件に適合するものに限る。)」を加え、同項第二号中一「一個」を「二個(そのうちの一個は独立駆動とする。)」に改め、同条中第二項から第四項までを削り、同条第五項中「第五項」を「第二項」に改め、同項を同条第二項とする。
第五十四条第一項中「前条第一項第一号に掲げる船舶」を「総トン数五百トン以上の第三種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数千トン以上の第四種船(限定近海船を除く。)」に、「非常ポンプ(同号に掲げる船舶であって総トン数二千トン以上のものにあっては、固定式のものに限る。)」を「能力等について告示で定める要件に適合する非常ポンプ」に改め、同条第二項中「から第五項まで」を削り、同条第三項を削る。
第五十六条第一項中「総トン数千トン以上の第三種船等にあっては」を「消火ホースの数は」に改め、「合計四個(管海官庁が船型及び船舶の用途を考慮して消火ホースの数を増加する必要があると認める場合は、その指定する個数)」を「合計三個(総トン数千トン以上の第三種船等にあっては合計四個)」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、管海官庁が船型及び船舶の用途を考慮して消火ホースの数を増加する必要があると認める場合は、その指定する個数以上でなければならない。
第五十六条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 |
危険物を運送する船舶には、前二項の規定により備え付ける消火ホースのほかに、三個の消火ホースを、消火栓の近くの目につきやすい位置に直ちに使用することができるように備え付けなければならない。 |
第五十七条の二第一項及び第二項を削り、同条第三項中「自走用の燃料を有する自動車を積載する場所(以下「車両甲板区域」という。)に、前項第二号」を「車両甲板区域に、第四十三条の二第三項第二号」に、「前項第一号」を「同項第一号」に改め、同項後段を削り、同項を同条第一項とする。
第五十七条の一三第二項第二号中「第十六条の四第一項第九号の」及び「同項第十二号の」を削り、同項第三号中「第十六条の四第一項第十三号」を「送風機の排気側におけるイナート・ガス供給管」に、「イナート・ガス」を「当該」に改め、同項第四号中「第十六条の四第一項第十四号」を「前号の制御弁の下流側」に、「同項第十五号の」を「当該ウォーター・シールの下流側に取り付ける」に改め、同項第五号中「第十六条の四第一項第十八号」を「イナート・ガスが供給されている間、逆止弁の下流側におけるイナート・ガス供給管内のガスの圧力及び送風機の排気側におけるイナート・ガス供給管内のガスの酸素含有率を継続的に記録し、かつ、恒久的に記録するため」に改め、同項第六号中「第十六条の四第一項第二十二号ホ、へ及びチに規定する」を「イナート・ガス装置について、告示で定める」に改め、同条第三項中「第十六条の四第二項に規定する固定式イナート・ガス装置を備え付ける」を「専用のイナート・ガス発生装置を有する固定式イナート・ガス装置を備え付ける場合その他管海官庁が必要と認める」に改める。
第五十九条第二項中「油だきボイラ室内」を「油だきボイラ室の内部又は出入口付近の外部」に改める。
第六十条第二項中「第三項」を「第四項」に改める。
第六十二条第一項の表中塗料庫及び灯具庫の項を削り、同条第二項中「及び灯具庫」を削る。
第六十三条第二項を削る。
第六十三条の四第三項後段を削る。
第六十四条第一項中「第四十五条の二」を「第四十五条の二第一項及び第二項」に、「第四十八条第五項」を「第四十八条第六項」に改め、同条第三項中「第四十四条第五項及び第七項、第四十七条の二並びに第四十八条第二項」を「第四十三条の二第一項及び第二項、第四十四条第五項、第七項及び第八項、第四十五条第二項、第四十五条の二第三項、第四十七条の二並びに第四十八条第二項及び第三項」に、「第四十一条の二第二項中「車両区域内の閉囲された場所」とあるのは、「ロールオン・ロールオフ貨物区域(自走用の燃料を有する自動車を積載するものに限る。)内」と、第四十七条の二中」を「第四十三条の二第一項第二号中「閉囲された車両区域以外の区域であって当該ロールオン・ロールオフ貨物区域等の外部から密閉することができる区域に限る。」とあるのは、「当該ロールオン・ロールオフ貨物区域等の外部から密閉することができる区域に限る。」と、第四十四条第八項、第四十五条第二項、第四十五条の二第三項及び第四十七条の二第二項中「五百トン」とあるのは、「二千トン」と、第四十七条の二第一項中」に改める。
|