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 第六十八条第一項及び第二項を削り、同条中第三項を第一項とし、第四項を第二項とし、同条第五項中「五〇〇」を「五百」に改め、同項を同条第三項とし、同条に次の二項を加える。
4 総トン数五百トン以上の油タンカーの貨物ポンプ室内の貨物ポンプ、バラストポンプ又はストリッピングポンプであって、隔壁を貫通する軸によつて駆動されるものの、隔壁貫通部軸受け、ベアリング及びポンプケーシングには、機能等について告示で定める要件に適合する温度を感知するための装置を備えなければならない。
5 総トン数五百トン以上の油タンカーの貨物ポンプ室には次に掲げる装置であってその機能等について告示で定める要件に適合するものを備えなければならない。
 
一 炭化水素ガス濃度連続監視装置
二 ビルジ液位監視装置
6 総トン数五百トン以上の油タンカーの貨物ポンプ室の照明装置(非常照明装置を除く。)は、通風装置が作動していない場合には作動せず、かつ、通風装置が故障した場合に作動を停止しないものでなければならない。
 
 第七十一条第一項を次のように改める。
 船舶(漁船であって第三種船以外のものを除く。)には、告示で定める容量又は質量の予備の消火剤を備え付けなければならない。
 
 第七十一条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項において、この章に規定する数を超えて備え付ける消火器に充てんされている消火剤は、予備の消火剤とみなすことができる。
 第二章第三節中第七十三条の次に次の一条を加える。
 
(消火器の備付けの制限)
 第七十四条 船舶の居住区域には、炭酸ガス消火器を備え付けてはならない。
2 船舶の制御場所及び航行の安全のための電気設備がある場所には、電気伝導性のある消火剤又は有害な消化剤を用いた消火器を備え付けてはならない。







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