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 第四十一条の二第一項中「車両区域内の閉囲された場所」を「ロールオン・ロールオフ貨物区域以外の貨物区域であって自走用の燃料を有する自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号の自動車をいう。以下同じ。)を積載するもの又はロールオン・ロールオフ貨物区域(以下「ロールオン・ロールオフ貨物区域等」という。)」に改め、同条第二項中「車両区域内の閉囲された場所」を「ロールオン・ロールオフ貨物区域等」に改める。
 
 第四十三条第一項中「車両区域」を「ロールオン・ロールオフ貨物区域等」に改め、同条第二項中「第一種船又は遠洋区域若しくは近海区域を航行区域とする第二種船であって、総トン数千トン未満のもの」を「総トン数千トン未満の第一種船等」に改める。
 
 第四十三条の二の見出しを「(ロールオン・ロールオフ貨物区域等における消防設備)」に改め、同条第一項中「車両区域内の閉囲された場所に、持運び式あわ放射器を一個(車両区域の閉囲された場所が一のみである場合には二個)」を「ロールオン・ロールオフ貨物区域等に、それぞれ次に掲げる消防設備」に改め、同項に次の二号を加える。
 一 一個(ロールオン・ロトルオフ貨物区域等が一のみである場合には二個)の持運び式泡放射器
 二 固定式鎮火性ガス消火装置(閉囲された車両区域以外の区域であって当該ロールオン・ロールオフ貨物区域等の外部から密閉することができる区域に限る。)、固定式加圧水噴霧装置又は管海官庁が適当と認める固定式の消火装置
 
 第四十三条の二第二項を次のように改める。
2 第一種船等には、自走用の燃料を有する自動車を積載する場所(以下「車両甲板区域」という。)の両側に、二十メートルを超えない間隔で、持運び式泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器を備え付けなければならない。
 
 第四十三条の二に次の一項を加える。
3 沿海区域又は平水区域を航行区域とする第二種船には、次に掲げる消防設備を備え付けなければならない。
 一 車両区域内の場所に、固定式加圧水噴霧装置又は管海官庁が適当と認める固定式の消火装置(閉囲された場所に限る。)
 二 車両甲板区域の両側に、二十メートルを超えない間隔で、持運び式泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器
 
 第四十四条第二項中「油だきボイラ室内」を「油だきボイラ室の内部又は出入口付近の外部」に、「持運び式あわ消火器」を「持運び式泡消火器」に改め、、同条第七項中「〇・二八三立方メートルの砂、ソーダをしみ込ませたおがくずその他の管海官庁が適当と認める」を「材質等について告示で定める」に改め、同条に次の一項を加える。
8 総トン数五百トン以上の第一種船等には、特定機関区域(容積が五百立方メートル以上のものに限る。)内の油だきボイラ又は加熱燃料油の清浄器のあるそれぞれの場所に、機関室局所消火装置を備え付けなければならな ない。
 
 第四十五条中第五項を第六項とし、同条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 総トン数五百トン以上の第一種船等には、特定機関区域(容積が五百立方メートル以上のものに限る。)内の、内燃機関(主推進又は主発電に使用するものに限る。)のある場所に、機関室局所消火装置を備え付けなければならない。
 
 第四十五条の二に次の一項を加える。
3 総トン数五百トン以上の第一種船等には、特定機関区域(容積が五百立方メートル以上のものに限る。)内の焼却炉の火災危険場所に、機関室局所消火装置を備え付けなければならない。
 
 第四十七条第一項第五号イ中「容易に近づくことができる安全な場所(船首隔壁の前方を除く。)」を「他の用途に用いられない場所(船首隔壁の前方及び暴露甲板より二層以上下方の場所を除く。)」に改め、同号へ中「摂氏五十五度」を「告示で定める温度」に改める。
 
 第四十七条の二に次の一項を加える。
2 総トン数五百トン以上の第一種船等には、特定機関区域(容積が五百立方メートル以上のものに限る。)内のイナート・ガス発生装置の火災危険場所に、機関室局所消火装置を備え付けなければならない。
 
 第四十八条第一項の表中塗料庫及び灯具庫の項を削り、同条第五項中「、灯具庫」を削り、「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条中第四項を第五項とし、同条第三項中「及び灯具庫」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一種船等の塗料庫には、能力等について告示で定める要件に適合する固定式炭酸ガス消火装置、固定式粉末消火装置、水噴霧装置又は自動スプリンクラ装置のうちいずれか一の装置を備え付けなければならない。ただし、管海官庁が適当と認める場合は、この限りでない。
 
 第四十九条第一項の表旅客定員が三十六人を超える第一種船の項消防員装具の数欄中「船舶防火構造規則別表第一の備考1の(6)、(7)、(8)及び(12)に定める場所」を「告示で定める場所」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 第一項の規定により備え付ける消防員装具は、その位置を、明確かつ恒久的に表示しなければならない。
 
 第四十九条第五項を削る。
 
 第五十条第九項を削る。







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