(船員法施行規則の一部改正)
第二条 船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)の一部を次のように改正する。
「操だ」を「操舵(そうだ)」に、「げん窓」を「舷窓(げんそう)」に改める。
第三条の七第一項第十号ロ中「びよう泊」を「錨(びょう)泊」に改め、同項第十一項中「げん門」を「舷(げん)門」に改める。
第三条の十一に次の二項を加える。
4 第一項の船舶の船長は、海員に対し、法第十四条の三に規定する非常配置表により割り当てられた消火作業に関する教育を施さなければならない。
5 前各項に掲げるほか、第一項の船舶の船長は、海員に対し、当該船舶の火災に対する安全を確保するための教育を施さなければならない。
第三条の十二に次の一項を加える。
3 第一項の船舶の船長は、海員に対し、法第十四条の三に規定する非常配置表により割り当てられた消火作業に関する訓練を定期的に実施しなければならない。
第三条の十三中「及び海上における生存方法」を「、海上における生存方法及び火災に対する安全の確保」を加える。
第三条の十五の次に次の二条を加える。
(作業言語)
第三条の十六 船長は、乗組員が航海の安全に関し適切な動作を確実にするために使用する作業言語を決定し、その作業言語名を航海日誌の第一表の余白に記載しなければならない。ただし、当該作業言語を日本語に決定し、かつ、国際航海(船舶安全法施行規則第一条第一項の国際航海をいう。以下同じ。)に従事しない場合には、当該作業言語名を記載することを要しない。
2 船長は、法第十四条の三に規定する非常配置表又は第三条の十に規定する旅客に対する避難の要領等に関する掲示物において、前項の規定により決定された作業言語以外の言語が使用されている場合には、当該作業言語への訳文を付さなければならない。
3 次の各号に掲げる船舶(推進機関を有しない船舶を除く。)の船長は、乗粗員が航海の安全に関して船外と通信連絡を行う場合及び航海当直を実施している者が水先人と会話をする場合には、日本語(相手方の使用する言語が日本語である場合に限る。)又は英語を使用させなければならない。ただし、相手方の使用する言語が日本語又は英語以外の言語であって当該乗組員の使用するものと同一である場合には、この限りでない。
一 国際航海に従事する旅客船
二 旅客船又は自ら漁ろうに従事する漁船以外の船舶であって国際航海に従事するもの(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第四条第一項に規定する国際総トン数(以下「国際総トン数」という。)が五百トン以上のものに限る。)
(航海に関する記録)
第三条の十七 国際航海に従事する国際総トン数百五十トン以上の船舶(推進機関を有しない船舶及び自ら漁ろうに従事する漁船を除く。)の船長は、航海に関する記録を作成し、船内に保存しなければならない。
2 前項に規定する航海に関する記録の作成について必要な事項は、国土交通大臣が告示で定める。
第三条 危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)の一部を次のように改正する。
第百三十九条の見出しを「(同等効力)」に改め、同条中「特殊な」を削る。
第百四十条の見出しを削り、同条中「特殊な」を削る。
第百五十八条中「、第三十九条」を削る。
第百六十三条中「第十一条」を「第五条第二号」に改める。
第百六十五条の次に次の一条を加える。
(準用規定)
第百六十五条の二 船舶消防設備規則第六十八条第四項から第六項までの規定は、引火点が摂氏六一度以下の貨物を運送する総トン数五〇〇トン以上の液体ガスばら積船について準用する。
第百六十六条及び第百六十七条中「第五十三条第三項、」を削る。
第二百六十九条第六号ニ中「第八条の規定に適合するホース」を「第五条第一号ホの消火ホース」に改める。
第二百六十九条の二第一項中「第十六条の三」を「第五条第七号」に改める。
第二百七十一条第二項を削る。
第二百七十二条第二項中「船舶」を「載荷重量トン数二〇、〇〇〇トン以上の液体化学薬品ばら積船」に改め、同項後段を削り、同条に次の一項を加える。
3 船舶消防設備規則第六十八条第四項から第六項までの規定は、引火点が摂氏六一度以下の貨物を運送する総トン数五〇〇トン以上の液体化学薬品ばら積船について準用する。
第二百七十四条中「及び第三項」を削る。
第三百六条の見出しを「(非常時脱出用の呼吸保護具等)」に改める。
第三百二十四条中「「船舶防火構造規則第五十一条の四第一項第三号」とあるのは「第二百九十二条第二項」」を「「次に掲げる要件に適合する」とあるのは、「第二百九十二条第二項に掲げる」」に改める。
第三百二十八条第一項中「第十六条の四」を「第五条第八号」に改め、同条第二項第三号を次のように改める。
三 次に掲げる要件に適合する空気管の開口
イ 貨物タンク頂部の甲板(ガングウェーから水平方向に四メートル以下の距離を有する位置に設ける開口にあっては、当該ガングウェー)上六メートル(垂直上方に毎秒三〇メートル以上の速度で排気することができる高速排気装置であって、管海官庁が適当と認めるものを備え付ける場合にあっては、二メートル)以上の高さを有する位置に設けられたものであること。
ロ 発火源を有する閉囲された場所の開口及び発火源となる甲板設備から水平方向に一〇メートル以上の距離を有する位置に設けられたものであること。
第三百九十条の二の次に次の一条を加える。
(船舶による危険物の運送及び貯蔵並びに常用危険物の取扱い並びにこれらに関し施設しなければならない事項及びその標準について必要な事項)
第三百九十条の三 この省令に規定するもののほか、船舶による危険物の運送及び貯蔵並びに常用危険物の取扱い並びにこれらに関し施設しなければならない事項及びその標準について必要な事項は、告示で定める。
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