第三百条第二項中「第二十四号」を「第三十二号」に、「第二十八号」を「第三十六号」に、「第三十一号」を「第三十九号」に改め、同条第四項中「第二十八号」を「第三十六号」に、「第三十一号」を「第三十九号」に、「第百四十二条第二号に規定する」を「第百三十六条に規定する当該設備の操舵(そうだ)能力を維持する時間として告示で定める」に改め、同条第六項中「第二十三号」を「第三十一号」に改める。
第三百条の二中「第十六条の」を「第五条第五号に掲げる」に改める。
第三百一条第二項中「第二十九号」を「第三十七号」に改める。
「第八章 車両甲板区域を有する船舶の電気設備」を「第八章 ロールオン・ロールオフ貨物区域等を有する船舶の電気設備」に改める。
第三百二条の十一中「車両甲板区域(船舶防火構造規則第十六条第一項第三号の車両甲板区域をいう。以下同じ。)」を「閉囲ロールオン・ロールオフ貨物区域等(ロールオン・ロールオフ貨物区域等(船舶消防設備規則第四十一条の二第一項のロールオン・ロールオフ貨物区域等をいう。以下同じ。)であって閉囲された場所(国際航海に従事しない船舶にあっては、車両甲板区域内の閉囲された場所)をいう。以下同じ。)」に改める。
第三百二条の十二の見出し中「車両甲板区域」を「ロールオン・ロールオフ貨物区域等」に改め、同条第一項を次のように改める。
閉囲ロールオン・ロールオフ貨物区域等のうち告示で定める位置に設ける電気機器、電気器具及び電路は、防爆型のものでなければならない。
第三百二条の十二第二項中「前項に規定する位置以外の車両甲板区域内の閉囲された場所」を「閉囲ロールオン・ロールオフ貨物区域等のうち前項に規定する告示で定める位置以外の位置」に、「及び電気器具」を「、電気器具及び電路」に改め、同項ただし書を削る。
第三百二条の十三の見出し中「電気機械又は電気器具」を「電気設備」に改め、同条中「車両甲板区域内の閉囲された場所」を「閉囲ロールオン・ロールオフ貨物区域等」に、「及び電気器具」を「、電気器具及び電路」に改める。
第三百二条の十四を削る。
第八編の次に次の一編を加える。
第九編 雑則
(石綿を含む材料の使用禁止)
第三百十一条の二十三 船舶には、次に掲げるものを除き、石綿を含む材料を使用してはならない。
一 |
ロータリー式圧縮機及びロータリーポンプにおいて使用される羽根車 |
二 |
摂氏三五〇度を超える高温下又は七メガパスカルを超える圧力下で、火災若しくは腐食の危険性又は毒性がある液体の循環に使用される水密継手及び内張り |
三 |
摂氏一、〇〇〇度を超える高温下で使用される、軟性及び弾力性の必要な断熱材 |
(船舶に備える設備に関し必要な事項)
第三百十一条の二十四 この省令に規定するもののほか、船舶に備える設備について必要な事項は、告示で定める。
第九号表時しん儀、六分儀及び航海暦の項を削り、同表マスト灯の項第二号及び第三号中「接げん」を「接舷(せつげん)」に改め、同表黒色球形形象物の項第一号及び黒色円すい形形象物の項第一号を次のように改める。
一 |
大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 |
第九号表信号灯の項第二号を次のように改める。
二 |
国際航海に従事する総トン数一五〇トン未満の船舶、国際航海に従事しない総トン数五〇〇トン未満の船舶、二時間限定沿海船等及び推進機関を有しない船舶並びに沿海区域を航行区域とする船舶であって管海官庁が差し支えないと認めるものには、備え付けることを要しない。 |
第九号表備考第一号中「接げん」を「接舷(せつげん)」に改め、同表備考第十三号を次のように改める。
十三 第一号から第四号まで、第六号、第八号及び第九号に規定する形象物は、その大きさ等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。
第九号表の二黒色球形形象物の項第一号を次のように改める。
一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
第九号表の二信号灯の項を削り、同表白色ひし形形象物の項第一号、紅色球形形象物の項第一号、黒色ひし形形象物の項第一号及び黒色円筒形形象物の項第一号を次のように改める。
一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
第九号表の三及び第九号表の四を削る。
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