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(船舶安全法施行規則の一部改正)
第四条 船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
 第五十一条第一項の表第三号中「及び非常の際の当該船舶の安全の確保のために必要な資料」を「、非常の際の当該船舶の安全の確保のために必要な資料及び非常の際の海上保安機関との連絡を適確に行うために必要な資料」に改め、同表中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、第六号の二を第六号とし、同条第六項中「第八条第一項の表第一号、第五号、第六号及び第六号の二」を「第八条第一項」に、「、第五号、第六号及び第六号の二」を「、第四号、第五号及び第六号」に改め、同条第七項中「、第四号」を「、第五号」に改め、「、第六号の二」を削る。
 第六十条の六第二項中「船舶設備規程第百四十六条の三十四の六第一号及び第二号に掲げる要件」を「それぞれその機能等について告示で定める要件」に改める。
 
 別表第一中
 
自動操舵装置 自動化船にも備え付け 1個につき 17,500円
その他もの 1個につき 5,150円
自動操舵装置 自動化船にも備え付け 1個につき 17,500円
航跡制御方式のもの 1個につき 23,800円
その他もの 1個につき 22,400円
船首方位のもの 1個につき 5,100円
に、
手動火災警報装置 1個につき 20,200円
 を
手動火災警報装置 1個につき 20,200円
機関室局所消化装置 1個につき 850円
温度感知装置 1個につき 3,300円
炭化水素ガス濃度連続監視装置 1個につき 5,500円
ヒルジ液位監視装置 1個につき 4,800円
スライヤー用消防設備 1個につき 5,800円
に、
持運び式電気灯 1個につき 5,800円
を、
持運び式電気灯 1個につき 5,800円
非常脱出用呼吸器 1個につき 5,600円
に、
どら 1個につき 3,050円
どら 1個につき 3,050円
電子海図情報表示装置 1個につき 43,000円
に、
航海用レーダー 1個につき 55,800円
航海用レーダー 1個につき 55,800円
電子プロッティング装置 1個につき 26,700円
自動物標追跡装置 1個につき 31,200円
に、
ジャイロコンパス 1個につき 55,800円
ジャイロコンパス 1個につき 55,800円
船首方位伝達装置 1個につき 26,700円
に、
衛星航法装置 1個につき 55,900円
第一種衛星航法装置 1個につき 55,900円
第二種衛星航法装置 1個につき 16,500円
に、
回頭角速度計 1個につき 8,100円
無線方位測定機 1個につき 25,400円
回頭角速度計 1個につき 8,100円
音響受信装置 1個につき 10,400円
船舶自動識別装置 1個につき 62,600円
航海情報記憶装置 1個につき 64,400円
に改める。







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