第百四十六条の三十八の四第一項中「国際航海旅客船等及び国際航海旅客船等以外の船舶であって総トン数一〇〇トン以上のものには、」を「国際航海旅客船等以外の船舶であって総トン数一〇〇トン以上のもの及び国際航海旅客船等には、機能等について告示で定める要件に適合する一に改め、「管海官庁が」の下に「当該船舶の」を加え、「船舶については」を「場合には」に改め、同条第二項中「HFデジタル選択呼出聴守装置」を「機能等について告示で定める要件に適合するHFデジタル選択呼出聴守装置」に改め、「管海官庁が」の下に「当該船舶の」を加え、「船舶については」を「場合には」に改める。
第百四十六条の三十八の五を次のように改める。
第百四十六条の三十八の五 削除
第百四十六条の三十八の六中「遭難信号送信操作装置」を「機能等について告示で定める要件に適合する遭難信号送信操作装置」に改める。
第百四十六条の三十八の七を次のように改める。
第百四十六条の三十八の七 削除
第百四十六条の三十八の八中「遭難信号受信警報装置」を「機能等について告示で定める要件に適合する遭難信号受信警報装置」に改める。
第百四十六条の三十八の九を削る。
第百四十六条の三十九第一項中「国際航海に従事する船舶及び国際航海に従事しない船舶であって総トン数一、〇〇〇トン以上のものには、」を「国際航海に従事しない船舶であって総トン数一、〇〇〇トン以上のもの及び国際航海に従事する船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する」に改め、同条第二項第三号中「げん側」を「舷側(げんそく)」に改め、同条第三項及び第四項を削る。
第百四十六条の四十二第一項中「場合は」を「場合には」に改め、同条第二項中「基準磁気コンパス」を「方位測定コンパス装置」に改め、同条中第三項を削り、第四項を第三項とする。
第百四十六条の四十三の見出し中「だ角指示器」を「舵(だ)角指示器」に改め、同条第一項中「だ角指示器」を「舵(だ)角指示器」に改め、「そのピッチ)」の下に「並びに推力」を加え、「を船橋の適当な位置に備え付けなければならない。」を「であって、その制御系統等について告示で定める要件に適合するものを備えなければならない。」に改め、同条第二項を削る。
第百四十六条の四十四第一項中「載貨扉開閉表示装置」を「機能等について告示で定める要件に適合する載貨扉開閉表示装置」に、「場合は」を「場合には」に改め、同条第二項を削る。
第百四十六条の四十五中「載貨扉からの漏水を船橋及び機関制御室において(国際航海に従事しない船舶にあっては、船橋において)有効に確認することができる」を「機能等について告示で定める要件に適合する」に、「場合は」を「場合には」に改める。
第百四十六条の四十六第一項中「ロールオン・ロールオフ貨物区域若しくは車両区域における貨物の移動又は当該区域への関係者以外の者の立入りを船橋においで有効に監視することができる」を「機能等について告示で定める要件に適合する」に、「場合は」を「場合には」に改める。
第百四十六条の四十八中「船首及び船尾の喫水を計測することができる」を「機能等について告示で定める要件に適合する」に、「場合は」を「場合には」に改める。
第百六十九条の二十四中「(昭和四十年運輸省令第三十六号)第二十九条の」を「第二十九条に規定する」に、「第三十七条の」を「第三十七条に規定する」に改める。
第百六十九条の二十五中「(昭和四十年運輸省令第三十七号)第十七条、第十八条又は第二十条に規定する」を「第五条第十号イ、ロ又はニに掲げる」に改める。
第二百八十九条第一項中「第十六条の二の」を「第五条第六号に掲げる」に改め、同条第二項第六号中「第十六条の二第四号の自動警報装置」を「第五条第六号に掲げる自動スプリンクラ装置のスプリンクラ・ヘッドが作動した場合に可視可聴警報を発する装置」に改める。
第二百九十八条中「第二十九条の」を「第五条第十三号に掲げる」に改める。
第二百九十九条第二項中第三十一号を第三十九号とし、第二十三号から第三十号までを八号ずつ繰り下げ、第二十二号の次に次の二号を加える。
二十九 船舶自動識別装置
三十 航海情報記録装置
第二百九十九条第二項第二十二号中「無線方位測定機」を「音響受信装置」に改め、同号を第二十八号とし、同項中第二十一号を第二十七号とし、第二十号を第二十六号とし、第十九号の次に次の一号を加える。
二十五 衛星航法装置等
第二百九十九条第二項中第十九号を第二十四号とし、第十八号の次に次の一号を加える。
二十三 船首方位伝達装置
第二百九十九条第二項中第十八号を第二十二号とし、第十七号を第二十一号とし、第十六号の次に次の二号を加える。
十九 電子プロッティング装置
二十 自動物標追跡装置
第二百九十九条第二項中第十六号を第十八号とし、第十五号の次に次の二号を加える。
十六 自動操舵(そうだ)装置
十七 電子海図情報表示装置及び電子航海用刊行物情報表示装置
第二百九十九条第四項中「第二十七号」を「第三十五号」に、「第二十八号」を「第三十六号」に、「第百四十二条第二号に規定する」を「第百三十六条に規定する当該設備の操舵(そうだ)能力を維持する時間として告示で定める」に、「第二十九号及び第三十号」を「第三十七号及び第三十八号」に、「第三十一号」を「第三十九号」に改め、同条第五項中「第二十九号」を「第三十七号」に改め、同条第六項中「第二十三号」を「第三十一号」に改める。
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