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註釈一覧
 
1 Yehezkel Dror、1995年ローマ・クラブへのレポート「統治能力」。Alexandar King、Bertrand Schneider、1991年ローマ・クラブへのレポート「第一次地球革命」。Bertrand Schneider、1988年ローマ・クラブへのレポート「裸足の革命」。Nicole Rosensohn、Bertrand Schneider、1993年クアラルンプールからのメッセージ「より良き世界秩序のために」。
 
2  「海の憲法」第3次国連海洋法会議議長Tommy T.B. Koh(シンガポール)挨拶「海洋法」1983年国連、ニューヨーク。
 
3 国境をまたぐ魚類および高度回遊魚類の保存と管理に関する1982年12月10日国連海洋法条約規定実施協定。1995年9月8日国連Doc.A/CONF.164/37。
 
4 これら文書はいずれも海洋と相互作用関係にあるが、そのなかの最も重要なものはアジェンダ21、国連生物多様性条約、気候変化に関する国連枠組み条約、国境をまたぐ魚類および高度回遊魚類の保存と管理に関する1982年12月10日国連海洋法条約規定実施協定、責任ある漁業実施規則、陸地活動から海洋環境を守るための地球行動計画、小島発展途上国の持続的発展のためのバルバドス行動計画。
 
5 世界環境開発委員会「我々の共通の未来」オックスフォード、1987年オックスフォード大学出版部。
 
6 LOS/PCN/SCN.2/L2 Add.1およびL.2 Add.2。
 
7 LOS/PCN/SCN.2/WP14, Add.1およびAdd.2。
 
8 国際海洋法学会「提案」1998年。非公開。
 
9 第162.2条 (o) (ii)
 
10 付属II、条約第1〜3条。
 
11 特に第76条第6項を参照。
 
12 国際海洋法学会「UNCLOS/UNCEDプロセス」8つの文書の比較研究。ハリファックス:「国際海洋法学会」ダルハウジー大学2000年。
 
13 例えばS.P.ジャゴタ「共同開発地帯」海洋年鑑10、シカゴ、シカゴ大学出版部1992年。
 
14 David Ong "American Journal of International Law" 1999年10月。
 
15 沿岸諸国の権利と正当な利益
 
16 例えば、小田滋判事
 
17 SPLOS/CRP.22。
 
18 SPLOS/48、49〜53パラグラフ。
 
19 Richard Hasler「スケールの政治的生態に向けて:南アフリカ西海岸における共同体を基盤とする沿岸と漁業の共同管理」シカゴ:シカゴ大学出版、2000年。
 
20 例えば「環境と経済、海洋に対する持続可能戦略に関する全国円卓会議」共同管理ガイド、オタワ、1998年。
 
21 セクション15.4.1
 
22 Bruce Gillies「ヌナヴート最終合意と北部における海洋管理」北部の展望23 (1) カナダ北極資源委員会。
 
23 Svein JentoftとKnut H. Mikalsen「フィヨルドの漁業を規制して:民族管理か利益集団政治か」Christopher I. DyerとJames R. McGoodwin編集。世界の漁業における民族管理:近代漁業管理の教訓。Niwot: コロラド大学出版、1994年。
 
24 Harold E. Welch「カナダ北極の海洋保全:地域概観」北方の展望23 (1) 1994年カナダ北極資源委員会。
 
25 Elizabeth Mann Borgese「環大洋」東京、国連大学出版、1998年から翻案。
 
26 「陸上主体の活動から海洋環境を守るための地球的活動プログラムを実施するための制度的準備について国連環境プログラムが提出した提案の草案」1996年10月28日を参照。
 
27 UNICPOLOS設立の総会決議A/RES/54/33、2000年1月18日
 
28 海洋技術開発は、他のハイテク、特にマイクロエレクトロニクス、ロボット技術、遺伝子工学、生命工学、宇宙と空気より軽い技術、新素材技術、超伝導体分野の努力の結晶と密接に結びついている。これらの補完的、競争的影響のため、これら分野の展開を監視する必要がある。補完的影響とは、海洋技術のなかでこれらが生み出せる開発であり、例えば、環境汚染監視のための宇宙技術とマイクロエレクトロニクス技術、鉱物の濾過と海洋養殖への生命工学、送電用海底ケーブルの超伝導などである。同時にこれらの開発が陸上の産業に与える影響も考慮に入れる必要がある。開発する資源にとり、それは、その開発に利用できる技術でもって入手しなければならないだけでなく、開発は経済的に成り立つものでなければならない。海洋資源の場合、その意味するところは、陸上由来のものと比べて競争力のある経済的な価格で資源を抽出するということである。したがって、技術の進歩により陸上の採掘の効率が上がることは、海洋技術に競争面での影響が出る。(K. Saigalの「フィージビリティ・スタディ、マルタ」(国際海洋法学会1988年)を参照。)
 
29 Miller B. Spangler「新技術と海洋資源開発」ニューヨーク:プラガー1970年
 
30 Margaret Sharp、Claire Shearman共著「欧州技術協力」ロンドン:英国国際問題研究所1987年。
 
31 Maribus 16のPacem(海の平和学会)の「結論と提言」、海洋年鑑、シカゴ:シカゴ大学出版
 
32 同上
 
33 最終決議の付属書VI。海洋法。第3回国連海洋法会議の索引および最終決議つき国連海洋法条約、ニューヨーク:国際連合1983年。
 
34 例えばトリエステとデリーに本部を置く国際遺伝子工学および生命工学センターとトリエステの国際科学および高度技術センター(ICS)で両方ともUNIDOが設立したもの。地球レベルでは多面的オゾン財団が、環境的に安全な技術の導入から生じるすべての「増加費用」を賄うために設立され、同様の取決めが、生物多様性および気候条約にもとづく「技術移転」の実施のために作られた。地中海という地域レベルでは、UNDPが創設した教育研究センター(CEDARE)に言及する向きもあるであろう。これは欧州とアラブ世界の持続的可能な開発についての協力を強化するために設立されたもので、技術協力の要素を持っている。民間部門における技術協力を円滑にするための仕組みがギリシャで設立された。また、環境的に持続可能な技術の前進のためのセンターがスペインで、同国の資金援助で設立された。
 
35 リオ宣言、原理25
 
36 FAO、責任ある漁業のための行動規準
 
37 K. Saigal監査調書89年4月20日、非公開。
 
38 アジェンダ21、パラグラフ17.21
 
39 SIDS
 
40 生物多様性条約
 
41 気候変動枠組条約
 
42 SIDS
 
43 責任ある漁業のための行動規準
 
44 国連海洋法条約第43条
 
45 GPAおよびワシントン宣言
 
46 1982年12月10日付国連海洋法条約第XI部実施に関する協定。決議48/263、付属書。
 
47 国際海底機構の新課題、手続、リーダーシップ・セミナー、ジャマイカ、1998年8月14〜15日、ハリファックス国際海洋法学会、を参照。
 
48 LOS/PCN/SCN.2/L2 Add.1およびL.2 Add.2。
 
49 LOS/PCN/SCN.2/WP14, Add.1およびAdd.2。
 
50 国際海洋法学会、提言、非公開。
 
51 James Tobin「国際通貨改革の提言」イースタン・エコノミック・ジャーナルVol. 4、1978年。
 
52 「世界社会開発サミットの準備に向けて」UNESCO、1994年7月29日。
 
53 国際海底機構が最初の政府間組織であり、すでに、国際地区でも、一国の管轄権のもとにある区域(基線から200マイルよりさらに先の大陸棚)でも、採鉱コンソーシアムに課税する権限を持っている。
 
54 例えばRuben Mendez「国際公的融資:グローバルな関係についての新たな展望」オクスフォード、オクスフォード大学出版、1992年。「グローバルな公共財」Inge Kaul Isabelle Grunberg、Marc A. Stern編集、ニューヨーク、オクスフォード、オクスフォード大学出版、1999年、国連開発プログラム向けに出版。
 
55 Robert Costanza他「世界の生態系サービスの価値と天然資本」ネイチャー誌1997年5月15日vol. 387, No. 6630。
 
56 国際海洋法学会「地中海観光客と環境行動:地中海行動計画資金調達戦略」
 
57 同上5ページ。
 
58 国際海洋法学会「国際海底機構の新たな課題」1999年。
 
59 提案されているのは、海賊行為、武装強盗と海上で戦う場合に備えて、この税は、この不法行為に対抗する地域メカニズムの資金づくりを支援のため積載量に課すことができるという点である。Alan Chan「海賊の危険と戦闘法」1999年海賊セミナーの基調講演、シンガポール1999年10月22日参照。
 
60 原則25、リオ宣言、1992年。
 
61 最も重要なIMO条約の要約のための付属XXXX参照。
 
62 例えば、麻薬と向精神性物質の不法輸送に対する1988年国連条約。最近(2000年12月)交渉した越境犯罪に対する国連条約で陸海空路による移民の密輸に対する議定書、人間特に女性と子供の密輸を防止、抑止、処罰するための議定書、火器とその部品、弾薬の密造、密輸に対する議定書を含む。(A/55/383)。
 
63 この貨物にはすべての耐久消費財、石油および生化学製品と誘導品、麻薬、向精神性物質、人身、人間の臓器、動物、動物の体の一部、芸術品、考古学上の出土・骨董品、お金(特に米貨)武器、大量破壊用のものを含む爆発物など。
 
64 上記セクションII.C.1参照。
 
65 この傾向は法令遵守と強制にとり特に重要である。というのは統治構造内の適切な構成員の統合によってはじめて、これらの構造が情報を与えられた上での意思決定ができるからである。例えば、時として見受けられるのは、沿岸漁民が意思決定者としてその意思を正しく受けとって貰っておらず、大きな漁業会社ばかりを招待して相談するが、それらの活動は沖合漁業に集中しており、そのため共同体の安寧に遥かに貢献する沿岸漁業を疎外することになっている。同じ観測が、異なった漁具を使う漁民の共同体の中で見られた。というのは、あるグループに狙いをつけて別のグループにはなんの規定もしない法律が、結果として、不公正な制限を生み、敗残者を作っている。似たような例が海洋産業からも抽出できる。すなわち、海運会社、または国の代表者がIMOで船乗りの立場を代弁できるであろうか。Alastair Couper教授は、その著書「酷使の航海:船乗り、人権と国際海運」(ロンドン、Pluto出版、1999年)でこの問題にぞっとするような洞察を与えている。
 
66 Francois Bailet「海洋部門での法令遵守を達成して」マレーシア海事研究所(MIMA: Maritime Institute of Malaysia)に寄せた文書、2000年10月。
 
67 海事部門内では、これらの貢献はしばしばNGOと産業グループの形をとる。かれらはその地元の区域内で調査と監視を行って、麻薬、人身、不法投棄、天然資源の不法収獲、安全規準と手続の違反などの違法行為の検知を目指す。
 
68 の点で、国家にとり重要なのは、利用者に無料で信頼性の高い匿名報告システムを提供することである。このシステムには調査サービスのためのtool-freeの電話番号と郵便用の宛先が含まれることが多い。このシステムが特にうまく行っているのが、沿岸の孤立した小さな共同体と労働組合の組織率の高い造船所、不法海事行為が頻繁に発生する地区、情報提供者としてラベルを貼られたあとが深刻なところである。
 
69 国連薬物取締犯罪防止対策室(UNDCP: United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention)参照。例えば、UNDCP「世界薬物レポート2000、2001年」、国際海事機関海洋安全委員会(IMO/MSC)の労作、例えば、IMO「船舶に対する海賊行為および武装強盗:船舶に対する海賊行為および武装強盗の防止と制圧のための対政府勧告」IMO/MSC/Circ.622/改1、IMOへ注目、「海賊行為および海上における武装強盗」2000年1月、米州機構米州内麻薬濫用取締委員会(OAS/CIDAD)の労作、例えば、麻薬取締の進展評価:半球レポート1999〜2000、2001。
 
70 海賊行為および海上における武装強盗の場合、少なくとも国際海事機関と国際商業会議所からの統計によれば1999年から2000年にかけてこれらの不法行為は57%増加し、1991年から1999年ではなんと450%である。重要なこととして注目したいのはこれらの不法行為の50%は報告されていないということで、これは海運業界として、報告をすると結果的に保険料率の上昇に直面することになるからである。別の重要な傾向として注目するのは、これら同じ機関によるとこれらの行為を実現するために使う暴力行為が劇的に増加し、1999年には24人が負傷、3人が死亡、2000年には99人が負傷、72人が殺されている。
 
71 重要なこととして注意したいのは、上述の例は税関検査と海運を使ったが、この種の状況はクルージング業、多数の資源主導型産業でもまぎれもない要素である。
 
72 この種の協同編制の興味深い例が、米国税関輸送業者イニシャチブ・プログラムにもとづく輸送業者協定である。この協定にもとづき、税関吏は、正当な船積品が麻薬の密輸に利用されることを防ぐ安全プログラムとプランを企業と政府が作り上げるのを支援する。http://www.customs.gov/about/carint.htm#pg18およびhttp://www.customs.ustreas/gov/impoexpo/impoexpo.htmを参照。
 
73 この状況はカリブ海での麻薬密輸のケースで活写されている。米国はつぎのように宣言した。すなわち「これらの犯罪行為は国家の(および地域の)社会経済的な安寧に、明確で現前の危険を与えており、近隣諸国が行動を起こす手段を持っていないので、米国は一方的に行動する」。場合により米国の取った行動は、その近隣諸国の領海に及び、米国法の適用がこの地域の個人に及んだ。
 
74 例えば麻薬禁止についてUNDCPのカリブ海地域協力協定を参照。規格外船積取締についてパリ覚書<http://www.parismou.org>、東京覚書<http://www.iijnet.or.jp/tokyomou>、Vina Del Mar覚書http://www.sudnet.com.ar/ciala参照。
 
75 例えばカリブ海沿岸警備の呼びかけ<xxxxxxxxxxx>、OAS/CICADの「カリブ地域における麻薬および向精神性物質の不法密輸制圧の共同作戦行動に関する協定案」(CIDAD/doc.1076/00改1)には地域および準地域海洋法の強制執行プログラム確立の規定が入っており、そのプログラムは地域沿岸警備の土台を構成している。Glen J. HerbertとTimothy M. Shaw「世紀末に向けてのオーシャン・ガバナンスと人の安全」、地域アプローチin Chircop, Gerolymatos, and Iatrides、「冷戦後のエーゲ海」国際政治経済シリーズ、マクミラン配送会社、英国2000年。
 
76 このような委員会がない地域では、この設立は非常に順調で革新的な地中海持続可能な開発委員会をモデルにすべきである。
 
77 例えば国連麻薬取締犯罪防止室「世界麻薬レポート2000」を参照。http:www.undcp.org/world-drug-report.html








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