南シナと東シナ海
行動コード
行動のASEANと中国草稿コードは統合されたが、2000年10月11日のハノイのASEAN-中国会話は、コードについて合意に達することにまたも失敗し、新しい会話のための日程は設定されていない。海上の能力については潜在的に疑わしいので、統合された草稿は、航海と上空飛行の自由をその原則に含めていない。しかしそれは前文には認められている。行動の合意されたコードは、ある程度の相互の予想を抱え、航海の自由と安全を保証しているが、日本と合衆国の強い興味となっている。日本は、そのようなコードに合意するためには−−主要な粘りや達−−中国、ベトナム、およびマレーシアについて耐えなければならない。どのような政治的圧力でも鎮圧出来るだろうし、そうすべきであろう。同様に、日本は東シナ海のために中国と同様な二国間コードについて議論を開始するべきで、開始できるだろう。
反海賊行為協力
協同の反海賊行為イニシアチブ−−地域の沿岸警備−−ASEAN首相のマニラのサミットで1999年11月に小渕恵三首相に提案されました。しかし 日本の野蛮な戦時占領の苦い記憶、および外国の軍隊役割への日本国内の抵抗は提案を実行することへの主要な障害です。実際に、カウンターバランスとして中国に、領域でその衰えている影響を再主張するために、何人かのアナリストが日本による試みとして提案を見ている。さらに、いく人かは、東京が自身とそのアプローチを合衆国のそれと繊細に区別する方法として動きを見ていると、考えている。イニシアチブは、実際、防衛研究のための日本の国立研究所で開発されたより一般的な戦略の1部であるかもしれません。そのような戦略は、日本に導かれた国際的な海洋平和維持軍を考察し、それは、海上の秩序を維持し、海上で武装衝突を防止するために海洋法に関する1982 UN会議の下の義務を果たすのに必要な活動に真っ先に関係している。
軍隊は、違法な釣り、違法な入国、および海賊行為を含め、国際的な海上境界線に広がる違法な活動と戦うだけでなく、国のコントロールを越える水域の環境と資源を保護するために、共同の監視活動を実施するだろう。それは、捜索、救助、警察機能などの両方の「温和な」軍隊義務を持つだろう。この種の二国間協力には多くの例があった−−例えば、ベーリング海の合衆国とロシア、およびインドネシアおよびマレーシア、およびインドネシア、およびシンガポール−−がしかし多国間べーシス協力はない。長期ビジョンでは、日本と合衆国と中国とロシア間の保安協力のために枠組を備えた平和維持軍が考えられている。支配的で、好ましくない存在を避けるために、日本が提案しているのは、多国間の反海賊行為の軍隊に参加するだろう日本船は、その海軍(海上自衛隊)からよりもむしろ民間にコントロールされた沿岸警備隊(海上保安庁)から活用されることである。そして、軍隊の他の参加者には、中国、韓国、インドネシア、マレーシア、およびシンガポールを含むことを東京は示唆していた。最初、東南アジアのいくつかの国から提案されている反海賊行為イニシアチブへの反応は好意的であった。
しかし、中国は最初からそれに反対していた。たぶん、アジアの支配的なパワーとして中国の出現を先取する試みとして、日本の提案を考えているからである。そして、現在、かれらが、外国の武装した船舶をかれらの領海に入れるのは不本意であるということを、マレーシアとインドネシアは明確にしている。演習と訓練が容認しうるものであるが、実際の共同パトロールはできない。別の重要な問題はこうである。日本憲法第9条の現行の解釈のもとでは、その沿岸警備隊は、攻撃を受けている船が日本船である場合にのみ武力を行使できる。それは、明らかに、日本を国際的な沿岸警備隊における非常に効果的なパートナーとはしてはくれないだろう。
2000年4月の東京会議は2つのレベルの問題について発言があった:国の沿岸警備隊間の情報交換と協力;そして、年長の海事関係政府高官の政策会議、であった。会議は、アジアの海賊行為に対して取られる対策宣言を採用した。これらの手段を適用するために、日本は、エキスパートと訓練スタッフを提供をすることによって海上監視機能に弱い国を援助すると申し出た。ASEAN諸国に最も抱かせるのは後者である。
従って、海賊行為問題へのいくつかの可能な反応がある:それは政府対政府のジョイントパトロールおよび共同のトレーニングであり;そして、民間部門イニシアチブは、船上に隠したトランスポンダを据え付けることを望む、そして、細かくかつ迅速にすべての海賊行為事件を国際海事局へ報告することであり、能力醸成(構築)および武装ガードの雇用についても報告する。しかし、政府対政府ジョイントパトロールには重大な問題がある。第一に、関係政府は、海賊行為の定義には合意できない。
そして、東南アジア諸国は、自らの水域に外国の沿岸警備隊または海軍の艦艇を許容する事になる定義に反対である。第二に、インドネシアのようないくつかの東南アジアの国は、この問題全体について誰が司法権を有するか−−海軍か沿岸警備隊なのか−−について内部的に合意できない。3番目、沿岸国および海上の能力は、海賊行為が誰の問題であるかに合意できないし、すべてのこれらの理由に関して、彼らは、どの国がまたはいくつの国がこの地域における強化で主導権を取るべきかについて合意することはできない。
日本の役割に関すれば、いくつかの重要な問題がある。日本のための指導的役割は地域に受け入れられるものなのか、そして国内的に、地域の恐怖および国内の敏感さを考慮した場合、外国の日本の「軍隊」の一存在を受け入れられるのか。もしリーダーであるべきならば、その努力の焦点をどこに合わせて、そして正確には何ができて何をするのか。日本がその防衛周辺をその領海かさらに離れて拡張すると、議論は、はっきりと増大する事になる。
2番目の問題のセットは中国の役割に関係するものである。この努力において日本または合衆国指導権を中国は受け入れるだろうか?これはありそうにないので、中国は快くリードするだろうか、そしてしないなら、結局のところ、いかなる多国間の努力に参加するつもりなのだろうか。最後に、合衆国については、多国間の海軍演習に関するその提案が地域に受け入れられるのか。あるいは、それは議論を刺激し、かつ合衆国の同盟国−−日本、韓国、フィリピン、およびタイ−−間の緊張さえ刺激し、そしてこの大胆なイニシアチブ対する中国のネガティブな反応に一層関心を示すほかのアジアの国々を刺激するのだろうか。
地域セキュリティフォーラム:Epistemic Community(知識共同体)を強固にして
日本は地域保安フォーラムへの参加を広げて、深めるべきである。地域での海軍のダイアログと協力のための主要なフォーラムは、西太平洋海軍シンポジウム(WPNS)である。WPNSは、海洋法、および通信海上ラインのセキュリティ(SLOCs)を含め、共通の懸念問題を議論するために、それらの非公式な見地において西太平洋の海軍からリーダーを一同に集めている。そのメンバーシップには、北東部アジアから中国、日本、および韓国、そしてASEAN諸国の海軍とともにパプアニューギニア、オーストラリア、ニュージーランド、フランス、および合衆国が含まれている。
WPNSの主要な推進力は、多国間の海軍作戦ではなかった。それは敏感すぎると考えられていたが、むしろ既存の手続の調和と考えられるものであった。WPNS会議からの実体のある結果は、一連の下位のワークショップによってなされてきた。ワークショップは、海上情報交換ディレクトリ、WPNS戦術シグナルハンドブック、WPNS海上補給ハンドブックおよび共通の教理と出版物の開発を助けるための日米共同指揮所演習(CPX)の指導計画の開発を率いてきたのであった。WPNSの最近のミーティングは、文民の責任(海上安全、捜索および救助、災害リリーフ海洋環境の保護)に大きく集中してきた。これらはフォーラムが考慮する問題としては「より安穏」であったからである。これは、ほとんどのアジア太平洋諸国の、海軍以外の当局は一般にこれらの事象に責任があるという事実にもかかわらずである。
ARFはこれらの問題を議論しはじめた。例えば、1999年11月、ホノルルでARF海上政府高官ミーティングが召集されて、海上の安全、海上の法と秩序、および海洋環境の保護と保存の分野において既存の活動に価値を与えようとARFに関する方法や手段を考え、議論した。会合で持ち上がった提案には、サブスタンダード船についての情報の共有、オイル漏洩対応の取り決め、船上廃棄物の発生の削減、海事法の強化(特に海賊行為のコントロール)、海事情報データの交換、および海事協定の批准などがあった。これらの提案は、特にCBM文脈で、海上の協力を考慮し続けることで合意していた1999年3月のバンコクのCBMs(confidence-building measures: 信頼醸成措置)のISGのさらなるミーティングで引き続き検討された。また、ポートステートコントロール(PSC)、反海賊行為努力、および様々な海上会議の批准に関する東京覚書がARFによる具体的な監視を保証したことに、その会合は合意している。
「2番目のトラック」活動について、アジア太平洋保安協力協議会The Council for Security Co-operation in the Asia Pacific(CSCAP) は、アジア太平洋地域での海上保安協力を特に見るために作業グループを設立している。このグループは保安についての広い見方を採用した。そして小文字の「s」の保安問題を考察している。例えば、海上の安全、資源の保全、海洋管理(特に海洋の境界線が合意されていない区域において)および海上における不法な活動つまりドラッグの密輸、不法な人口移動、そして海賊行為、同様により従来型の海上保安問題などである。「CSCAP海上協力ワーキンググループ」の主要な業績は、提案された「地域海上協力のための指針」の開発と公表であった。これらは、根本的、非拘束原則のセットであって、地域の海上協力を誘導し、さらに共通の理解とその地域における海上問題へのアプローチを確実にしている。
一般的な「海軍協力についての信頼醸成益」を認めているだけでなく、ガイドラインは、次に関連して地域の海上協力をサポートしている。海上の安全(第13-15条)、捜索および救助(第22と23条)、海洋資源(第24と25条)、海洋科学研究(第26と27条) 、技術協力と能力醸成(第28条) 、そして、トレーニングおよび教育(第29条)などである。
したがって、アジア諸国に関係する海上協力は大変多いが、確かさが薄いということは、協力が地域の将来のための現実の経済ないしは政治的利益を有しているとされていることがどの程度かということである。協力的な活動のうちのいくつかが、議論されるアイデアを行動または履行にまで少しもリードしていない「話の店」の様相を呈している。操作上のまたは実用的なレベルに問題を翻訳することによっている。特定の問題もあり、それは、行動的ないしは実用的レベルに移し替える問題を持っている。問題は、アイデアの作業レベルへの移行もなく「本社」レベルで政府高官によりしばしば議論されている。それにもかかわらず、「2番目のトラック」フォーラムには、特別な役割を持っており、それは問題意識を広げ、そして、敏感すぎるかもしれない。ないしは「最初のトラック」レベル熟成していないところの解決策を潜在的に同定する役割を果たしている。そして、それらは、海洋領域における協力を支援する知識共同体を築くのに役立っている。日本は、これらの努力に参加し、支持し、そして適切なところで、リードを続けるべきだ。
多国間の航路保護への道
究極的に、航路は、海軍の協調によって保護されねばならないだろう。まるで問題が、単に、協同対策の申し分のないブレンドの集まりのひとつであるかのように、そしてまるで保安ジレンマについてのより大きな戦略的な文脈が存在しないかのように、戦術的な意味において領域での海軍の協力を考えることが誤りとなるだろう。信用と保安の醸成手段(CSBMs)は、彼ら自身では終わらない、石または建築用ブロックに段をつけているのである。
そのようなものとして、それらは、リアルで、実用的で、はっきりと定義された目的を持っているべきである。ひとつにして考えると、ポジティブなおよびネガティブなファクターの配列は、SLOCsを保護するための多国間レジームの構築に関するその場限りの問題特有な進化的なプロセスに賛成を強く主張する。プロセスを前にすすめるために、関係する国は、SLOCsを保護するための目的と原則を議論しはじめることに同意しうるだろう。ゆるやかで、整然とし、増分のアプローチはもっともよく働く。最もよいアプローチは小さく始めることである。つまり、ゆるやかで、増分の、建築用ブロックプロセスを使うこと;プロセスを過分に形式化することを避けること;そして、多国間の信頼醸成に向けたステップとして一方的および二国間の対策を使うこと、である。
多国間のSLOC保安レジームについての1つの提案が、中心に合衆国があり、そしてアジア諸国が地域のために責任を分け合い、彼らの能力と位置関係と釣り合うように機能している。この計画の下では、合衆国には太平洋全域の航路コントロールについての責任があることになる。アジアの異なるセクタでは、この責任は、関係のある地域の国に降りかかることになる。そして、沿岸水域およびローカル輸送の監視は、沿岸国の責任になるだろう。
SLOC管理での協力は、段階を設定し、そして本当の海軍対海軍CSBMsのための流出効果があるかもしれない。時間がまさにこの方向に動く時には、焦点は最初、透明度や海上事件(INCSEA)合意などの低レベルの問題にあるはずである。すでに北東部アジアでは、蜘蛛の巣ウェブのように、二国間取り決めが織りなされている。INCSEA協定は、合衆国とロシア、合衆国と中国、日本とロシア、日本と韓国、および韓国とロシアの間で存在している。さらに、1998年、日本海においてロシアおよび日本の海軍は今までにはなかった共同海上救助のドリルをおこなった。そして、日本および韓国海軍艦艇は、1999年8月初めに極端な北東シナ海のパス分断共同捜索および救助活動をおこなった。
韓国は、海軍艦艇の交換訪問および共同海上捜索と救助を中国に提案している;同国はロシアにも共同海軍演習を提案している。最近、ロシアは、ロシア、日本、および合衆国が共同の捜索と救助ドリルを行うことを提案している。その間、合衆国は、米国・マレーシア共同軍隊捜索と救助トレーニング任務が中国と日本を含むように拡張されることを提案している。そして、日本と中国でさえ、かれらのセキュリティダイアログを再開しているし、艦船による訪問を交換しようとしている。ロシアと北朝鮮は、親交と協力において新しい条約にサインしている。ひとつの現れくる保安関係を予示出来たものの内に、ロシアと中国が、1999年10月に共同の海軍作戦を持ったことである。
しかしながら、北東アジアのための多国間保安フォーラムに関する中国、韓国とロシアによる提案への収斂が重要である。当初に、準地域のアプローチが、少なくとも特定の海上CSBMsにとっては、地域保安フォーラム全体の傘の下でも最善であろう。北東アジアで受け入れられるINCSEA合意のネットワークの存在を考えれば、多国間協定はこれらの基準に基づくべきです。しかし、多国間の取り決めへの恐るべき障害が−−少なくとも北東アジア−−まだある。中国、台湾、そして北朝鮮の参加をどのようにして説得できるか。北朝鮮は、従来準地域JNCSEA協定に必要な保安問題での多国間話し合いに参加したいというところを少しも示してこなかった。そして、公式な協定に中国と台湾を含めるという試みは愚行であった。たぶん、いかなる準地域の取り決めも、ひとつの尊重された中道のパーティー、「ひとつの協定」と呼ばれるべきではない。例えば、カナダは、情報がそこを通して伝達される受託者でなければならない。このように、正式な認識のある問題は避けられる。東南アジアにとっては、それは、中国と合衆国双方に関係する取り決めを想像するのは現時点では難しい。多国間の取り決めが、一国または複数の競合国他のものによって導かれることは、一層ありそうなことである。
効果的であるべきためには、北東アジアにかかわる中心的協定は、合衆国、ロシア、日本、そしてもっとも重要な中国を含めねばならなかった。韓国を包含する事は、協定は排他的ではないし、あるいは、「新しい力の調和」を容易にすることを目的にしていないという政治的なシグナルであろう。しかし、ロシアは、先々の数年の間は、いかなる協同システムにおいても安定したパートナーではありそうにない。ロシアは、明確に含まれるはずであるが、その役割は、制限され続けるだろう。実際に、ウラジオストック近くの最近のロシア・米国協同軍事演習にたいして退役軍人による重要な抗議があった。
そして、危険なパーティーである多国間INCSEA協定への合衆国の態度は完全にクリアであるわけではない。米国外交は、その全体の外交方針、および特にアジア太平洋地域へのそのアプローチにおける多国間主義の重要性を認めるためにかなり大きく踏み出してはいるが、米国海軍は、まだその見方を述べる必要がある。実際に、米国海軍は、多国間準地域協定の必要性に気づていないかもしれず、そしてたぶん、政治上あまりにも複雑なものとして見ているかもしれない。しかし、合衆国海軍のみが補える頭上と水面下の諜報活動の支援無しには、日本の船隊も韓国の船団もどちらも青い水(汚れないもの)と考えられることはない。これが、日本と韓国が、合衆国とのそれらの同盟をとにかくにも徐々に蝕む多国間のプロセスに参加するのを渋っている理由であるかもしれない。
これらの理由のために、取り決めは、厳しいハードコアの軍隊であってはならないが、多面的で、包括的であるべきである。すべての地域の海軍が青い水船団になった時、純然たる多国間INCSEA協定はより適切なものになってるだろう。戦略は、臨界質量に達するまで海軍対海軍の接触密度を徐々に増やすべきである。結局、人は、地域全域で効果的に対処される海賊行為の問題を想像することが出来るし、あるいは、よりありそうなことは 準地域「海上の安全」協定であって、他の一般の民間海上の問題、例えば、捜索救助、環境保護、ドラッグ取引、および違法難民に対処することである。
遥かな海へ、−−時空の中で−−国際的な海軍あるいは「自衛」の軍隊が航海の安全を含め海洋の平和維持を保証するために創造されることもありうる。このジョイントフォースは手始めに、国家の権限が及ばない地域に注目し、そして外洋の漁業、空海からの救助、そして外海環境の環視に重点を置くことが出来る。しかしながら、全てのことが話されて、行われる時、海軍対海軍の取り決めは政治的関係の品質に依存することになるだろう。
Figure 1 : Southeast Asian Sealanes. (Source: Alexander, supra note 2).
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Figure 2 : Northeast Asian Sealanes. (Source: Alexander, supra note 2).
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Table 1. Shipping Traffic in the Malacca Strait by Type of Vessel(percentage).
Type of vessels |
Year |
1987 |
1988 |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
Tanker |
35.5 |
40.0 |
37.3 |
35.6 |
35.3 |
34.3 |
32.9 |
32.1 |
28.5 |
31.0 |
31.2 |
Container |
8.2 |
10.3 |
14.5 |
14.2 |
15.3 |
16.4 |
16.4 |
16.7 |
17.0 |
18.3 |
18.1 |
Tug |
3.9 |
4.4 |
4.0 |
4.1 |
4.8 |
4.2 |
4.1 |
4.6 |
5.8 |
6.0 |
5.5 |
Fishing |
5.0 |
6.9 |
5.8 |
5.6 |
4.2 |
4.5 |
4.5 |
4.7 |
5.8 |
5.1 |
4.2 |
Ro-ro |
1.7 |
1.8 |
2.5 |
2.3 |
2.8 |
3.4 |
3.8 |
3.2 |
4.0 |
0.4 |
3.5 |
Passenger |
0.8 |
0.7 |
0.6 |
0.8 |
0.7 |
1.0 |
0.8 |
1.3 |
2.2 |
1.8 |
1.5 |
Cargo Carriers |
43.6 |
36.8 |
34.3 |
36.3 |
35.1 |
35.1 |
36.1 |
35.8 |
34.3 |
I3.9 |
35.1 |
Others |
0.2 |
0.0 |
0.0 |
0.1 |
0.2 |
0.1 |
0.2 |
0.2 |
--- |
--- |
--- |
Source: From the number of ships passing off One Fathom Bank in the Strait of Malacca furnished by the Marine Department, Peninsular Malaysia.
Table 2. Type of Shipping Casualties in the
Malacca Strait, 1977-1983.
Type |
Number |
Collision |
25     |
Grounding/Stranding |
13     |
Explosion/Fire |
5     |
Foundering |
7     |
Others |
21     |
Total |
71     |
Source: Chua Thia-Eng, S. Adrian Ross and Huming. Profile. GEF/UNDP/IMO Regional Programme for the Prevention and Management of Marine Pollution in the East Asian Seas, Manila.
Table 3. Number of Oil Spill Incidents in the Strait of Malacca, 1975-1996.
       Year        |
       Total        |
1975 |
     1 |
1976 |
     1 |
1977 |
     1 |
1978 |
     1 |
1979 |
     0 |
1980 |
     1 |
1981 |
     2 |
1982 |
     2 |
1983 |
     0 |
1984 |
     1 |
1985 |
     2 |
1986 |
     7 |
1987 |
     4 |
1988 |
     8 |
1989 |
     5 |
1990 |
     2 |
1991 |
     3 |
1992 |
     5 |
1993 |
   10 |
1994 |
     5 |
1995 |
   26 |
1996 |
   31 |
Total |
116 |
Source: Chua et al., supra note Table 2.