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[注]
1  本稿では、議論の対象を資源の永続的利用を可能にする政策である「資源管理」に限定し、資源管理を行いつつ漁業経営における収益を最大にする、いわゆる「漁業管理」政策は直接の検討対象としない。
2 水産資源は一般に無主物で、先占によって自己の所有物としうる。また、資源の分布が不安定であることもあり、短期の漁業収入を極大化するためには、漁獲できる時に最大の漁獲努力を投入することが合理的行動となる。それは資源の持続的利用と矛盾する。資源の総合的管理の視点からは、漁獲できる時の最大漁獲努力を減少させる必要が生ずる。
3  原暉三 「日本漁業権制度史論」(国書刊行会 昭和52年)44頁
4  原・前掲註3書 214頁
5  明治42年汽船トロール漁業取締規則の制定、遠洋漁業奨励金の公布対象からの除外等が行われた。
6  関谷俊作「農林水産法」(ぎょうせい 昭和60年)414頁
7  佐藤隆夫「日本漁業の法律問題」(勁草書房 1978) 40頁
8  この間の事情については、佐藤・前掲註7書56〜57頁に詳しい。
9  昭和47年8月7日47水漁第5463号水産庁長官「漁場計画の樹立について」
10  排他的経済水域「等」とされているのは、この法律による漁獲可能量制度、漁獲努力可能量制度の対象となる海域が、日本の排他的経済水域、領海、および内水(内水面を除く)ならびに「排他的経済水域および大陸棚に関する法律(平成8年法律第74号)2条に規定する大陸棚であるからである(2条1項)。
11  排他的経済水域等において採捕することができる、海洋生物資源の種類ごとの、年間の数量の最高限度(2条2項)である。
12  漁獲努力量は、海洋生物資源を採捕するために行われる漁労作業の量であって、採捕の種類別に操業日数その他の農林水産省令で定める指標によって示されるものと定義される(2条3項)。
  漁獲努力可能量とは、排他的経済水域等において、海洋生物資源の種類ごとにその対象となる採捕の種類ならびに当該採捕の種類に係る海域および期間を定めて漁獲努力量による管理を行う場合の、海洋生物資源の種類ごとの、当該採捕の種類に係る年間の漁獲努力量の合計の最高限度と定義される(2条4項)
13  指定海域において、指定漁業等を営む者等が採捕できる海洋生物資源の種類ごとの年間の数量の最高限度として定義される(第5条)。
14  漁獲限度量を定める第一種指定海洋生物資源と、漁獲努力量を定める第2種指定海洋生物資源とがある。
15  昭和36年港湾整備緊急措置法による。この5カ年計画は閣議決定されるが国会の承認手続はない。








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