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資料編
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国際スポーツ関連組織図
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(財)秋田ワールドゲームズ2001組織委員会寄附行為
第1章 総則
(名称)
第1条
この法人は、財団法人秋田ワールドゲームズ2001組織委員会といい、英語ではThe Organizing Committee for the World Games 2001 Akitaと、仏語ではComité d'orgnisation pour les Jeux Mondiaux 2001 Akitaと表示する。
(事務所)
第2条
この法人は、事務所を秋田県秋田市山王三丁目1番1号に置く。
2 この法人は、理事会の議を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目的)
第3条 
この法人は、国際ワールドゲームズ協会主催のワールドゲームズ2001年秋田大会(以下「大会」という。)の準備及び運営に関する事業を行うことにより、生涯スポーツの振興と県民の健康意識の高揚を図り、大会開催を契機とした秋田県の地域振興に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 大会の準備及び運営に関する事業
(2) 大会の準備及び運営について内外の関係機関、団体等との連絡及び協力に関する事業
(3) 大会を契機とした地域振興に関する事業
(4) 大会の普及・宣伝に関する事業
(5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第2章 資産及び会計
(資産の構成)
第5条 
この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 負担金及び補助金
(3) 寄附金品
(4) 資産から生ずる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(資産の種別)
第6条 
資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) この法人の設立に際し基本財産として指定された財産
(2) 基本財産とすることを指定されて寄附された財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産の処分の制限)
第7条 
基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において、理事の4分の3以上の同意を得て、かつ、秋田県知事の承認を得て、これを処分し、又は担保に供することができる。
(資産の管理)
第8条
 資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。
2 基本財産のうち、現金は、郵便官署若しくは確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券に換えて保管しなければならない。
(経費の支弁)
第9条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
(会計年度)
第10条 
この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第11条 
この法人の事業計画及び予算は、会長が作成し、その年度開始前に理事会の議決を得なければならない。
2 年度開始前に予算が成立しないときは、新たな予算が成立する日まで前年度の予算を執行するものとする。
3 前項の規定により予算を執行した場合における収支は、新たに成立した予算に基づいた収支とみなす。
4 会長は、第1項の事業計画又は予算を変更しようとするときは、理事会の議決を得なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(事業報告、決算及び財産目録)
第12条 この法人の事業報告及び決算は毎会計年度終了後2月以内に、会長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産日録等として作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を得なければならない。
第3章 役員
(種別及び選任)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 7人以内
(3) 事務総長 1人
(4) 専務理事 1人
(5) 常務理事 15人以内
(6) 理事 (会長、副会長、事務総長、専務理事及び常務理事を含む。) 40人以上50人以内
(7) 監事 3人以内
2 理事及び監事は、評議員会において選任する。
3 会長、副会長及び常務理事は、理事の互選により定める。
4 事務総長及び専務理事は、理事のうちから会長が任命する。
5 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(職務)
第14条
 会長は、この法人の会務を総理し、この法人を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する順序により、その職務を代行する。
3 事務総長は、この法人の業務を総理する。
4 専務理事は、この法人の業務を執行し、事務総長に事故があるとき又は事務総長が欠けたときは、その職務を代行する。
5 常務理事は、常務理事会を構成し理事会の権能を分掌する。
6 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
7 監事は、民法第59条に規定する職務を行う。
(任期)
第15条
役員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第16条 
役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会及び評議員会において4分の3以上の議決によりこれを解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に耐えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、その役員に、あらかじめ文書により通知するとともに、解任の決議を行う理事会及び評議員会において弁明の機会を与えなければならない。
(報酬)
第17条 
役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2 役員には、費用を弁償することができる。
3 役員の報酬及び費用弁償に関し必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。
第4章 理事会
(構成)
第18条 
理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第19条
理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要な事項を議決する。
(招集)
第20条
理事会は、会長が招集する。
2 理事の3分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、会長は、速やかに、理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するには、理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、あらかじめ文書をもって通知しなければならない。
(議長)
第21条
理事会の議長は、会長がこれに当る。
(定足数)
第22条 
理事会は、理事の3分の2以上の出席がなければ、開催することができない。
(議決)
第23条 
理事会の議事は、この寄附行為に別に定めるもののほか、出席理事の過半数の同意をもって決する。
(書面表決等)
第24条 
やむを得ない理由のため、会議に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第25条 
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 理事の現在数
(3) 会議に出席した理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
(6) 議事録署名人の選任に関すること。
2 議事録には、出席理事のなかからその会議において選出された議事録署名人2人以上が議長とともに署名しなければならない。
第5章 常務理事会
(構成)
第26条
常務理事会は、常務理事並びに会長、副会長、事務総長、専務理事及び秋田事務局長(以下これらを「常務理事等」という。)で構成する。
(権能)
第27条 
常務理事会は、理事会から委任された事項を議決する。
2 常務理事会で議決した事項は、理事会に報告しなければならない。
3 第1項に規定するほか、常務理事会は、会長の求めに応じ、理事会の議決が必要な事項について事前に審議する。
(招集)
第28条 
常務理事会は、会長が招集する。
2 常務理事等の3分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、会長は、速やかに、常務理事会を招集しなければならない。
3 常務理事会を招集するには、常務理事等に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、あらかじめ文書をもって通知しなければならない。
(会議の運営)
第29条 
常務理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 第22条から第25条までの規定は、常務理事会に準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」とあるのは「常務理事会」と、「理事」とあるのは「常務理事等」と読み替えるものとする。
第6章 評議員会
(設置)
第30条
この法人に、評議員会を置く。
(構成及び選任)
第31条 
評議員会は、評議員40人以上50人以内をもって構成する。
2 評議員は、理事会で選任し、会長が委嘱する。
3 役員及び評議員は、相互に兼ねることができない。
(任期及び解任)
第32条 
評議員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された評議員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
2 第15条第2項及び第3項、第16条並びに第17条の規定は、評議員に準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
(審議事項)
第33条 
評議員会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、会長の諮問に応じ、事業の運営に関する事項を審議する。
2 会長は、次の事項を評議員会に諮問しなければならない。
(1) 事業計画及び収支予算に関すること。
(2) 事業報告及び収支決算に関すること。
(3) 基本財産の処分に関すること。
(4) その他理事会で必要と認めたこと。
(招集)
第34条 
評議員会は、会長が招集する。
2 評議員会を招集するには、評議員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、あらかじめ文書をもって通知しなければならない。
(会講の運営)
第35条 
評議員会の議長は、評議員の互選により定める。
2 第22条から第25条までの規定は、評議員会に準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」とあるのは「評議員会」と、「理事」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
第7章 名誉会長、名誉副会長、名誉顕間、顧問及び参与
(名誉会長、名誉副会長、名誉顧問、顧問及び参与)
第36条 
この法人に名誉会長、名誉副会長各1人並びに名誉顧問、顧問及び参与それぞれ必要数を置くことができる。
2 名誉会長、名誉副会長、名誉顧問、顧問及び参与は、理事会の議決を経て会長が委嘱する。
3 名誉会長、名誉副会長及び名誉顧問は、重要な事項について、会長の諮問に応じ、又は必要に応じ、意見を述べる。
4 顧問は、重要な事項について、会長の諮問に応じ、意見を述べる。
5 参与は、会長の必要と認める事項について、その諮問に応じ、意見を述べる。
第8章 実行委員会議
(実行委員会議)
第37条 
この法人に、実行委員会議を置くことができる。
2 実行委員会議の委員 (以下「実行委員」という。) は、理事会の議決を経て会長が委嘱する者、事務総長、専務理事、秋田事務局長及び東京事務局長とし、実行委員長は事務総長とする。
3 実行委員は、理事と兼ねることができる。
4 実行委員会議は、理事会の決定に従い、専門部会の総合調整に当たり、又は理事会の委任を受けて業務を執行する。
5 第15条から第17条までの規定は、実行委員に準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは「実行委員」と、「理事会」とあるのは「実行委員会議」と読み替えるものとする。
6 第20条から第25条までの規定は、実行委員会議に準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」とあるのは「実行委員会議」と、「会長」とあるのは「事務総長」と、「理事」とあるのは「実行委員」と読み替えるものとする。
第9章 専門部会等
(専門部会等)
第38条 
この法人に、専門部会を置くことができる。
2 専門部会の部員 (以下「専門部員」という。) 及び部長は、実行委員会議の議決を経て事務総長が委嘱する。
3 専門部員は、実行委員と兼ねることができる。
4 専門部会は、理事会又は実行委員会議から諮問された専門事項について調査し、立案する。
5 専門部会は、必要に応じ、当該専門部会の部長が招集する。
6 専門部会の議長は、当該専門部会の部長がこれに当たる。
7 部長に事故があるとき又は部長が欠けたときは、あらかじめ部長の定める部員がその職務を代行する。
8 専門部会は、必要に応じ、他の専門部会と合同して会議を開催することができる。
9 各専門部会の連絡調整を図るため、必要に応じ、専門部会部長会議を開催することができる。
10 専門部会及び専門部会部長会議に関し必要な事項は、事務総長が別に定める。
第10章 事務局
(事務局)
第39条 
この法人の事務を処理するため秋田事務局を置き、必要に応じ、東京事務局を置くことができるものとする。
2 事務局に、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長その他の職員は、会長が任免する。
4 事務局に関し必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。
第11章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第40条 
この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事及び評議員の4分の3以上の同意を得、秋田県知事の認可を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第41条 
この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事及び評議員の4分の3以上の同意を得、秋田県知事の許可があったときに解散する。
2 解散のときに存する残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事及び評議員の4分の3以上の同意を得、かつ秋田県知事の許可を受けて、この法人と類似の目的を有する公益事業に寄附するものとする。ただし、この法人の設立に際し基本財産として指定された財産については、出指先に返却するものとする。
第12章 補則
(書類及び帳簿の備え付け等)
第42条 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。
(1) 寄附行為
(2) 理事、監事、実行委員、専門部員及びその他の職員の名簿及び履歴書
(3) 財産目録
(4) 資産台帳及び負債台帳
(5) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(6) 理事、実行委員及び専門部会の議事に関する書類
(7) 処務日誌
(8) 官公署往復書簡
(9) その他必要な書類及び帳簿
(委任)
第43条 
この寄附行為に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。
附則
1 この寄附行為は、この法人の設立許可の日 (平成10年3月24日) から施行する。
2 この法人の設立当初の会計年度は第10条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成11年3月31日までとする。
3 この法人の設立初年度及び次年度の事業計画及び収支予算は、第11条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
4 この法人の設立当初の役員は、第13条第2項の規定にかかわらず、設立者の定めるところによるものとし、その任期は、第15条第1項の定にかかわらず、平成12年3月31日までとする。
5 この法人の設立当初の評議員は、第27条第2項の規定にかかわらず、設立者の定めるところによるものとし、その任期は、第28条第1項の規定にかかわらず、平成12年3月31日までとする。
附則
 この寄附行為の変更は、秋田県知事の認可があった日 (平成12年3月1日) から施行する。








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