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財団の源泉徴収事務について 
 財団は所得税法上の源泉徴収義務者となっています。従って外部の方などに支払う講師料、原稿料といった報酬等もその都度所得税を徴収し、翌月10日までに納税するという業務が発生します。昨年1年間では延べ877名、税額は330万円となりました。1月には前年分のデータを名寄せし、個別に法定支払調書を作成して税法上の手続きをすると同時に、支払調書を皆様のお手許へお届けし一連の業務が終了します。
 事業の進展に合わせて業務量も増えていますが、私たちがいちばん苦労するのが実は受取人さんの住所です。いただいた領収書から転記するのですが、これがなかなかの難題。キチッとご記入くださる方が大部分なのですが、記入漏れや所属団体名のみ記入されているもの、番地までしか記入されていないもの町名から始まっているもの、達筆のあまり我々には読めないものなど私どもの力不足もありますが、難儀する次第です。「さわやか薄謝財団」とはいえ事務は事務として全うしなければなりませんので、どうぞ今後ともご協力いただければ幸いです。
(平山 熊三郎)








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