資料3:現地調査関連資料
小国町ふるさとづくり総合助成事業補助金交付要綱
(平成3年10月1日 告示第28号)
改定 平成10年4月9日告示第45号
(目的)
第1条
この要綱は、圏域又は職域がそれぞれの特性と熟度に応じて自ら考え自ら実践する地域づくりに努める場合に、町長は小国町補助金等の適正化に関する規則(平成2年規則第10号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において当該圏域又は職域に対して補助金を交付し、もって地域の活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この要綱において「圏域」とは、いくつかの集落等からなる地域コミュニティ組織をいい、「職域」とは、産業や文化等の振興を目的として組織された住民の自主的なコミュニティ組織をいう。
2 「テレビジョン難視聴地域」とは、日本放送協会がテレビジョン(地上)放送が良好に受信できない難視聴地域として指定した地域をいう。
(補助対象事業及び補助金の額)
第3条
補助金の交付の対象事業(以下「補助事業」という。)及び補助金の額は、別表に定めるところによる。
(補助金の交付申請)
第4条
補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1)事業計画書(様式第1号)
(2)収支予算書(様式第2号)
(条件)
第5条
次に掲げる事項は、町長が補助金の交付を決定する場合に付する条件となる。
(1)補助事業者は、あらかじめ、当該補助事業の属する年度から3年間の活動方針及び事業計画を定めたふるさと計画書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、別表中、4、5に掲げる事業については、この限りでない。
(2)補助事業者は、補助事業に変更が生じた場合には、あらかじめ変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出して、その承認を受けなければならない。
(3)補助事業者は・補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行状況を記載した補助事業遂行状況報告書(様式第5号)を提出してその指示を受けなければならない。
2 町長は、前項に定めるもののほか、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。 (平10告示45・一部改正)
(実績報告書)
第6条
補助事業者は、補助事業の完了後15日を経過する日又は補助金の交付決定に係る年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、補助事業実績報告書に次の事項に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(概算払)
第7条
町長は、必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(指導監督)
第8条
町長は、必要があると認めるときは、補助事業の目的を達成するために必要な検査を行い、報告を求め、必要な指示をすることができる。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
2 小国町ふるさとづくり事業助成要綱は、廃止する。
附則(平成10年告示45)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表
補助事業名 |
補助事業の内容等 |
補助金の額 |
1 ふるさと計画策定事業 |
圏域や職域などを単位とする組織づくり活動、ふるさと計画策定のための学習会の開催及び助言者の招聘、その他計画策定に必要な事業 |
1圏域又は1職域につき50万円を限度として全額補助する。 |
2 ふるさとづくり実践事業 |
生活環境の整備に関する事業、地域間交流に関する事業、年中行事等伝統文化の継承に関する事業、地域の特性を活かしたコミュニティ行事に関する事業、地域特産品の開発・物産の生産・加工に関する事業、健康の増進及び地域福祉の充実に関する事業、生涯学習活動に関する事業、その他地域の活性化に必要な事業 |
当該事業費の2分の1以内の額とし、500万円を限度とする。 |
3 ふるさとづくり人材養成事業 |
圏域又は職域のリーダー的人材若しくはリーダーとして当該圏域又は職域から期待されている者が町長の推薦を受けて、国内又は国外の先進地へ公的な研修視察をする事業
ふるさと名人養成事業 |
国内研修については旅費相当額の6割以内とし、10万円を限度とする。海外研修については旅費相当額の8割以内とし、100万円を限度とする。ふるさと名人養成事業は100万円を限度とする。 |
4 テレビジョン難視聴対策事業 |
テレビジョン難視聴地域において当該地域住民が設立しているテレビ共同受信組織が当該施設の更新を行う事業(日本放送協会と共同で行う事業で、かつ加入者1世帯当たりの負担額が3万円を超える事業に限る。)又は当該施設に衛星放送受信施設を併設する事業 |
当該事業費の2分の1以上の額とし、加入世帯数に1世帯当たり5万円を乗じた額を限度とする。 |
5 地域コミュニティ道路整備事業 |
都市計画区域内における住宅密集地の狭あいな道路に関係する住民で組織する団体が行う道路整備で次の条件を満たす事業 |
当該事業費に係る調査設計費、工事費 |
1 将来においても町道認定基準を満たすことが困難と判断されること。 |
2 構造等町の審査に合格した道路であること。 |
3 団体で用地の無償提供、障害物除去を行うことが確実であり、整備後の維持管理が見込めること。 |
6 特認事業 |
上記1〜5以外で、町長が特に認める事業 |
当該事業費の2分の1以内とする。 |