総務省資料 国土保全特別対策事業取扱要領
第1 総括的事項
1 本特別対策は、農山漁村地域が果たしている国土保全のための重要かつ多面的な役割の維持増進を図るため、地方公共団体が総合的に推進する事業を支援することを目的としていることを踏まえ、計画の策定に当たっては、各般の施策手段を有機的に組み合わせ、全体として高い事業効果が得られるものとなるよう創意工夫に努めること。
2 本特別対策の実施に当たっては、国土保全対策ソフト事業と連携した取組みに留意し、住民参加による取組み等地域の盛り上がりによる事業の推進が図られるよう留意すること。
3 本特別対策の実施に当たって、第三セクター等の活用を図る場合は、その組織、管理運営のあり方等事前に十分な検討を行い、効率的かつ機動的な運営が図られるよう努めること。
4 地方公共団体が施設等を取得・整備する場合にあっては、取得・整備後において行政財産(公用又は公共用財産)として適正に管理していくこと。
第2 対象事業
本特別対策においては、地域の創意工夫を尊重し、地域の実情に即した事業を幅広く財政措置の対象とするものであるが、対象事業として想定されるいくつかの事業について、留意点を掲げると次のとおりである。
1 貸付用住宅整備事業
この事業は、地方公共団体が、新規就農者、新規林業就業者、農・林業後継者の確保のために貸付用住宅の取得・整備を行う事業であって、次の要件を満たすものを対象とする。
[1] 公営住宅法第2条第2号に規定する公営住宅及び特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第18条第2項の規定に基づき国の補助を受けて建設する賃貸住宅に該当しないものであること。
[2] 主として、新規就農者、新規林業就業者、農・林業後継者が居住するための住宅を取得・整備するものであること。
2 農地整備事業
この事業は、地方公共団体が、農地の持つ国土保全の機能を維持するために、地方単独事業として実施する小規模農地の整備事業(小規模土地改良、小規模ほ場整備、小規模かんがい排水(排水路・用水施設の整備、農道の整備、区画整理等))、小規模農地等保全管理(地すべり対策、ため池整備等)を対象とするものであること。
3 耕作放棄地、荒廃林地の取得・整備事業
この事業は、地方公共団体が、農業後継者がいない等の理由により耕作放棄された農地又は林業後継者がいない等の理由により荒廃した林地を取得し、かつ国土保全に資する整備を行うものを対象とするものであること。
4 都市交流施設等整備事業
この事業は、地方公共団体が、都市住民との交流、就農等希望者に対する研修及び農林産物の需要の拡大を図るための施設を整備する事業であって、次の要件を満たすものを対象とする。
[1] 都市住民との交流施設については、花畑、園地、体験農場等を整備するものであって、都市住民に対し国土保全の重要性についての理解を深めることを目的として設置されるもの。
[2] 就農等希望者用研修施設については、農林業の振興を通じて国土保全に資する観点から、就農希望者、林業就業希望者等に対する研修を実施するものであること。
[3] 農林産物需要拡大施設については、農林業の振興を通じて国土保全に資する観点から、農林産物の試験研究等(加工・販売施設等営業活動にかかるものを除く。)を行うものであること。
5 農山漁村の景観保全事業
この事業は、地方公共団体が農山漁村の景観を保全し、もって国土保全に資することを目的として実施する事業であって、次の要件を満たすものを対象とする。
[1] 水車小屋、井戸等の施設については、保全のために取得し、かつ改修(維持補修を除く。)を行うものであること。
[2] 棚田の取得・整備にあっては上記2ないし3の要件を満たすものであること。
6 地域環境保全のための森林の整備事業
この事業は、地方公共団体が、公の施設として保全・活用を図る森林(土地及び立木)の取得並びに保全・活用を図るために必要な施設の整備であって次の要件を満たすものを対象とする(特段の施設整備を行わない場合を含む。)。
[1] 森林を取得するものであること(取得する森林には国有林、保安林を含む。)。
[2] 当該森林及び施設は、事業実施後において条例により公の施設として位置付けられるものであること(一定期間内に公の施設とする予定であるものを含む。)。
[3] 公の施設としての管理体制をとるものであること。
7 公益的機能保全のための森林の整備事業
この事業は、地方公共団体が、森林の適正な管理のための保全事業等を実施するために公有化する森林(土地及び立木)の取得のうち、その区域内の森林を取得するものであって次の[1]の要件を満たすもの、並びに、森林の持つ水源かん養機能に着目してその区域外の上流地域の森林を取得するものであって次の[2]の要件を満たすものを対象とする。
[1] 地域森林計画において特定施業森林の区域(森林法第5条第2項第4号の3)として定められたもの及び森林法第25条第1項第4号から第11号に掲げる目的を達成するため指定されている民有林の保安林(同項第1号から第3号に掲げる目的を達成するため指定されている保安林を除く([2]において同じ)。)のうち、都道府県知事又は市町村長が、当該森林の管理の状況等にかんがみ、公益的機能の維持・向上を図るためには公有化が必要であると認めた森林を取得するものであること。
なお、市町村がこの事業を実施する場合は、市町村森林整備計画において、公益的機能の維持・向上を図るために特に森林整備が必要なものの整備の基本的考え方が定められているものに限る。
[2] 地域森林計画において特定施業森林の区域として定められたもの及び森林法第25条第1項第4号から第11号に掲げる目的を達成するため指定されている民有林の保安林のうち、都道府県知事又は市町村長が、当該森林の管理の状況等にかんがみ、公益的機能の維持・向上を図るためには公有化が必要であると認めた森林(以下「対象森林」という。)を取得するものであり、対象森林を区域に含む市町村(以下「森林所在市町村」という。)の市町村森林整備計画において、公益的機能の維持・向上を図るために特に森林整備が必要なものの整備の基本的考え方が定められているとともに、森林所在市町村との間に地域森林計画及び森林整備計画に即した森林の整備に関する協定を締結するものであること。
8 若者の定住促進や集落の再編その他国土保全の目的に資する施設等の整備事業
上記の他、地方公共団体が、地域の実状に即して実施する国土保全の目的に資するハード事業を幅広く対象とする。
なお、「特定地域における若者定住等緊急プロジェクト推進要綱(平成4年3月27日付自治導第50−1号)」及び「地方公共団体が行う集落の再編整備に係る財政措置等について(平成元年3月20日付自治地第50号)」に該当する事業については、同要綱によることができるものであること。
9 国土保全に資する事業を行う第三セクター等に対する助成
農作業受託、森林の管理受託、農作物販売受託、その他国土保全の目的に資する業務を行うことを目的とする第三セクター等(公的出資のみによる公社を含む。)の設立のための出資又は増資に要する経費及び国土保全に資する上記1から8に該当する事業を第三セクター等が行う場合に当該経費に対し地方公共団体が助成をする場合の経費であって、次の要件を満たす第三セクター等に対するものを対象とする。
[1] 地方公共団体が2分の1以上出資している法人
[2] 上記1から8までの業務の全部又は一部を行うことが定款又は寄付行為に規定されている法人
第3 計画策定上の留意事項
地方公共団体は、この事業を実施する場合には、次の事項を定めた国土保全対策整備計画(別に通知する様式及び記載要領による。)を策定し、起債申請に当たり、自治省に提出するものとする。
なお、市町村等にあっては、都道府県を通じ自治省に提出するものとする。
ア 事業の区分、名称、国土保全上の効果及び概要
イ 事業の実施期間
ウ 整備する施設の概要
工 整備する施設を設置する地区の位置
オ 事業費及び財源内訳
力 施設の管理体制