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2.61 A3;§1 通則
2.61.1 提案する明確化の文言
 1.1 AISは、勧告ITU-R M.493、ITU-R M.541、ITU-R M.824-3の諸規程に従って、限定されたAIS関連のDSC運用を行なうことができるべきである。この運用には、勧告ITU-R M.825-3の付属書2、または、勧告ITU-R M.493の遭難に関連している側面、のどちらも含むべきではない。この動作を遂行するために、AIS装置は、チャンネル70に同調されている専用のDSC受信機を持っているべきである。しかし、専用のDSC送信機は必要とされない。
 1.2 DSCを装備している海岸局は、DSC全船舶呼出し、または、個々の船舶を特定して宛先とする呼出し、をチャンネル70で送信して、地域の境界及びこれらの特定地域においてAISにより使用されるべきである地域用周波数チャンネルと送信機出力レベルとを、特定することができる。AIS装置は、これらの呼出しによって特定される地域用周波数と地域の境界とにおいて、付属書2第4.1項に従って運用を行ない、勧告ITU-R M.825-3の表5にある拡張符号(Expansion Symbol)の番号00、01、09、10、11、12、13へ応答できるべきである。個々の局を宛先とする呼出しで、拡張符号12及び13を持っていない呼び出しは、これらの局に対し、当該局宛に今後更に命令が送信されるまで、特定されているチャンネルを使用するように命令するために、用いられるべきである。第一地域チャンネル及び第二地域チャンネル(勧告ITU-R M.825-3、表5)は、それぞれ、表35(通報22)のチャンネルA及びチャンネルBに対応してる。拡張符号01番で使用される唯一の値は、2ワットまたは12.5ワットを意味する2及び12とすべきである。
 1.3 海岸局は、合計のDSC通報量は、勧告ITU-R M.822に従って0.075アーラン(Erlang)に限定されているべきである、という点を確実に実行すべきである。
 
2.61.2 明確化の根拠
 AIS移動局は、2ワットまたは12.5ワットでのみ運用すべきである。他の値は、全て、無視される。
 
2.61.3 修正の日付: 2001年10月
 
2.61.4 所見
 
2.62 A3;§3 ポーリング
2.62.1 提案する明確化の文言
 3.1 AISは、勧告ITUR M.825-3の付属書1に定めてあるように、情報を要求している照会に対するDSC応答を、自動的に送信できるべきである。自動応答は、勧告ITU-R M.825-3付属書1の表4にある各符号101、103、104、108、109、111、112、116の中の一つ以上を含んでいる、照会通報には、どれに対しても、送信されるべきである。自動応答が要求されたが要求された情報が入手できない場合は、応答の中の関連符号の後に符号126が続いているべきである。通報5における自局の船舶の種別及び積荷の種別パラメーターが50〜99(付属書2の第3.3.8.2.3.2項参照)以外である場合は、DSCポーリング(ITU-R M.825-3の表3)に対する船舶応答の種別は99とすべきである。
 
2.62.2 明確化の根拠
 1)符号102は、「貴位置を、今及び.....分間隔で報告せよ。」のことである。この指定機能は、DSCにはあったがAISには当てはまらない。
 2)通報5における船舶の種別と積荷の種別とのパラメーターは、もともとはM.825の表3と全く同じものであるが、更に拡充されている。従って、別の種類の船舶が、50〜99によって符号化されている以外のものに設定されている場合は、AISがDSCチャンネル上でDSCポーリングの適格性を認められている種類の船舶へ応答すべき方法について、明確化が必要である。
 
2.62.3 修正の日付: 2001年10月
 
2.62.4 所見
 この明確化は、船舶に搭載される等級A移動体用AIS局についての設計と試験とに、既に、取り込まれている。この明確化に対して今後変更を行う場合は、何れも、将来に遺る問題を作り出さないように配慮すべきである。
 
2.63 A3;§5 地域的な範囲の指定
2.63.1 提案する明確化の文言
 AISの周波数チャンネルを使用する地域の範囲を指定する場合は、拡張符号の番号12及び13が、勧告ITU-R M.825-3の表5に従っているべきである。拡張符号の番号12には、その後に、メルカトル投影図法における長方形の北東隅にある地理学上の座標アドレスが、最寄りの「10分の1」分に丸めてある値において、続いているべきである。拡張符号の番号13には、メルカトル投影図法における長方形の南西隅にある地理学上の座標アドレスが、最寄りの「10分の1」分に丸めてある値において、続いているべきである。地域的な範囲の指定にDSCを用いている場合は、転換域のサイズはディフォルト値(5海里)にあると想定されるべきである。個々の局を宛先とした呼出しについては、拡張符号の番号12と13とは除外されることができる(本付属書の第1.2項を見ること)。
 
2.63.2 明確化の根拠
 DSCには、転換域のサイズについての符号は無い。従って、ディフォルト値が用いられるべきである。
 
2.63.3 修正の日付: 2001年10月
 
2.63.4 所見
 なし








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