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5.海洋汚染防止設備等の検査
○ 海洋汚染防止設備等に関する検査業務の概要
 1978年に採択された「1973年の船舶からの汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書」(MARPOL73/78条約)への加入に伴い、昭和58年5月26日に「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」が大幅に改正された。
 改正内容は、海洋汚染防止のための船舶・設備の規制、排出に関する規制及び検査の実施等を主とするものであるが、そのうち、油に関する規制が昭和58年10月2日、ばら積みの有害液体物質に関する規制が昭和62年4月6日に実施され、対象の船舶は、海洋汚染防止設備等について、定期的に検査を受け、海洋汚染防止証書の交付を受けることになった。
 なお、船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物の排出方法等に関する規制が、昭和63年12月31日、さらに、鋼製ドラム等の容器及びコンテナ等に収納された状態で海上運送される有害物質による汚染を防止するための規制が、平成4年7月1日から実施されている。
 また、平成5年4月4日には油に関する規制の強化として、油濁防止緊急措置手引書の作成、備置き等が義務付けられ、7月6日から油の排出基準が強化された。
 さらに、有害液体物質を輸送する船舶に対して、平成15年1月1日から有害液体汚染防止緊急措置手引書の備え付けが強制化されることをうけて、平成12年11月1日以降当該船舶に対する検査が実施されている。
6.交通バリアフリー法
 平成14年5月15日より、新たに参入する旅客船に対して、高齢者、身体障害者等の方々を含む誰もがより利用しやすい構造、設備にすることが求められる。








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