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(4)ディーゼル車の排出ガス規制の強化(新短期規制)
○新短期規制の概要
[1]現行規制値と比較して、一酸化炭素及び炭化水素で70%、窒素酸化物及び粒子状物質で25%〜35%低減する排出規制の強化を次のとおり実施する。
・乗用車及び車両総重量が1・7t以下のトラック・バス平成14年(2002年)10月(輸入車:平成16年(2004年)9月)施行
・車両総重量が1.7tを超え、12t以下のトラック・バス平成15年(2003年)10月(輸入車:平成16年(2004年)9月)施行
・車両総重量が12tを超えるトラック・バス平成16年(2004年)10月(輸入車:平成17年(2005年)9月)施行
[2]急発進時等のディーゼル黒煙の過剰な排出を抑制するため、新型車の黒煙試験方法である3モード全負荷試験を改定し、4モード全負荷試験を導入する。
[3]エンジンのピストンの隙間よりクランクケースに漏れ出るガス(プローバイガス)の排出を抑制するため、プローバイガス還元装置の装備を義務付ける。
[4]使用過程車の排出ガス低減装置の性能維持のため、車載式故障診断装置(OBDシステム)の装備を義務付ける。
表(4)−1 ディーゼル自動車排出ガス許容限度(平均値)
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出典:運輸省自動車交通局プレスリリース 平成12年9月4日
「ディーゼル車の排出ガス規制を強化 −新短期規制に係る保安基準の一部改正省令の公布−」
表(4)−2 ディーゼル自動車排出ガス許容限度(上限値)
(拡大画面: 150 KB)
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出典:運輸省自動車交通局プレスリリース 平成12年9月4日
「ディーゼル車の排出ガス規制を強化 −新短期規制に係る保安基準の一部改正省令の公布−」








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