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II 事業計画
1.事業実施方法
(1)海上防犯連絡協議会の設置
 当協会の中央本部に、(社)日本船主協会、(社)日本旅客船協会、日本内航海運組合総連合会、日本タンカー協会、(社)大日本水産会、全国漁業協同組合連合会、(社)日本船長協会、(社)日本マリーナ・ビーチ協会、(財)日本セーリング連盟、運輸省及び海上保安庁の関係者を構成メンバーとした「海上防犯連絡協議会」を設置して、海上防犯活動についての事業計画を策定し、当該計画に則り海上防犯活動を推進する。
(2)海上防犯地方連絡会議の設置
 当協会の11地方本部に、海事関係団体及び関係官公庁の関係者を構成員とする「海上防犯地方連絡会議」を設置して、海上防犯指導員が実施する防犯指導活動の指針等、本活動についての事業計画を策定する。
(3)海上防犯指導員
 海上保安庁の出先機関である海上保安部署の管轄する地域のうち、一般旅客船の多い港や海洋レジャーの活発な海域に係る全国所要の19地区から、適任者35名を海上保安庁が当協会に推薦し、当協会会長がこれら被推薦者を海上防犯指導員(以下「指導員」という。)に委嘱している。指導員は、海上防犯に深い関心を有する一般民間人の有識者から人選され、海上保安庁の指導を受けつつ、主として港湾等のパトロール、訪船指導、旅客船事業所等の巡回連絡及び犯罪を認めた場合の海上保安庁への通報活動等を行う。
(4)海上防犯講習会
 海上における防犯意識の高揚を図り、安全で快適な海上環境づくりを目指すこと等を目的として、指導員の配置された当協会の地方支部所在地等8カ所において、海上防犯講習会(以下「講習会」という。)を年1回開催する。
 講習会は、海上防犯地方連絡会議の主催により旅客船事業者、マリーナ関係者、漁協関係者等を対象として、海上犯罪の予防対策、発生時の措置等についての講習を行う。
(5)海上保安官連絡所
 犯罪発生時における海上保安部署に対する連絡体制を確保するため、旅客船事業所、マリーナ、漁協等に依頼して海上保安官連絡所(以下「連絡所」という。)50カ所を増設する。
(6)海上防犯連絡員
 海上保安庁への幅広い通報体制の確立を図るため、海上犯罪認知の際の海上保安部署又は海上保安官連絡所への通報を行ってもらう者を海上防犯連絡員(以下「連絡員」という。)として指名し、全国の当協会支部(指導員の配置支部を除く。)に配置する。
(7)沖縄サミット海上安全思想の普及啓蒙活動
 沖縄サミット海上安全思想の普及啓蒙を図るため、「沖縄サミット海上安全会」を通じ、県民への周知活動・自主防犯・サミット期間中の航行自粛等海上警備のための環境づくりをするため、ポスター・リーフレット・ステッカー・立て看板等を作成し、第十一管区海上保安本部の協力を受けて関係先に配布・掲示する。
(8)海上防犯思想の普及啓蒙活動
 海上防犯思想の普及啓蒙を図るため、啓蒙活動資料として海上防犯手帳を作成して連絡員に配布するほか、海上防犯ポスターを作成し海上保安部署の協力を受けて関係先に配布・掲示する。
(9)会誌
 海上防犯活動の更なる活性化を図るため、海上保安協会各地方本部が発行者となり、指導員・連絡員・関連団体等を対象とした情報交換等を目的とした「会誌」を発行する。
 発行は年2回程度、記事の内容は一例として
[1] 通報により検挙に結びついた事例の紹介
[2] 各種行事予定(体験航海開催、海上パレード)
[3] 一斉取締り等の広報
[4] 部署だより
[5] 指導員等からの日々の疑問、投稿等
を掲載する。
 企画・編集は、各管区海上保安本部警備課が担当し、会誌の作成により、これら海上防犯活動関係者との繋がりをより一層深め、本活動の更なる推進を目指す。
(10)海上防犯活動の推進
 海上防犯連絡協議会及び海上防犯地方連絡会議の構成員は、策定された実施方針を所属団体及び下部機関に周知し、海上防犯活動の推進に努める。
(11)その他
 事業の運営は、「海上防犯活動事業運営規則」により行う。
2.事業実施期間
 実施期間  自 平成12年4月1日  至 平成13年3月31日








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