*6 SSAの「予防アプローチ」との関連で、国連海洋法条約の、たとえば、119条に予防原則が反映されているという主張がある。これは、ミナミマグロ事件において、原告 (オーストラリア、ニュージーランド) が展開した主張でもある。また、1999年に、暫定措置命令を出した国際海洋法裁判所も、「暗黙に」、そして、分離意見を出した判事においては「明示に」予防原則を適用した。ミナミマグロ事件、国際海洋法裁判所暫定措置命令、Order Rendered by International Tribunal for the Law of the Sea, August 27, 1999, para 77; Separate opinion of Judge Treves, http://www.un.org/Depts/los/ITLOS/3 Treves. htm, para 8; Separate Opinion of Judge Laing,
http://www.un.org/Depts/los/ITLOS/3 Laing. htm, para 19; Hayashi, M., "The Southern Bluefin Tuna Case: Prescription of Provisional Measures by the International Tribunal for Law of the Sea," 13 Tulane Law Journal, pp.384-385;兼原信克「みなみまぐろ事件について―事実と経緯―」国際法外交雑誌100巻3号、2001年、15-19頁。けれども、そもそも、国連海洋法条約119条に予防原則の趣旨が反映されているというのは、せいぜい、一つの解釈にすぎず、およそ確立した解釈とはいえない。また、かりに、国連海洋法条約が予防原則を規定しているとしても、SSAの規定する「予防アプローチ」がこれと同じ内容であるかは疑問である。したがって、SSAの「予防アプローチ」は、国連海洋法条約の「実施」のための原則というよりも、SSAが、「創設した」内容をもつアプローチであると解する方が説得力がある。なお、SSAの「予防アプローチ」については、Kanehara op cit., pp.10-15.
(a) fishing gear was in use, had recently been in use or was about to be used, eg.:
‥‥
(b) fish which occur in the Convention area were being processed or had secently been processed, e.g.:
‥‥
(d) fish (or their products) which occur in the Convention area were stowed on board."