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(5)各条約の批准状況と日本の立場
 「国連組織犯罪条約」は、第38条1項により40カ国の批准が集まって初めて発効する。2002年3月1日現在、本条約に署名したのは140カ国で、批准書を寄託した国は、モナコ(2001年6月5日)、ナイジェリア(2001年6月28日)、ユーゴ(2001年9月6日)、ポーランド(2001年11月12日)、ブルガリア(2001年12月5日)、ラトビア(2001年12月7日)、ペルー(2002年1月23日)の7カ国だけであり、同条約は未だ発効していない。日本は2001年12月12日に署名したが批准は未だしていない。
 「銃器議定書」は、17条1項により条約発効には40カ国の批准が必要である。2001年5月31日採択ということもあって2002年3月1日現在、署名国は26カ国あるが批准している国はない。日本は未だ署名をしていない。 
 「女子および児童議定書」は、17条1項により条約発効には40カ国の批准が必要である。2002年3月1日現在、本条約に署名したのは102カ国で、批准書を寄託した国は、モナコ(2001年6月5日)、ナイジェリア(2001年6月28日)、ユーゴ(2001年9月6日)、ブルガリア(2001年12月5日)、ペルー(2002年1月23日)の5カ国だけで未だ発効していない。日本は未だ署名をしていない。
 「人の密輸議定書」は、22条1項により条約発効には40カ国の批准が必要である。2002年3月1日現在、本条約に署名したのは98カ国で、批准書を寄託した国は、モナコ(2001年6月5日)、ユーゴ(2001年9月6日)、ナイジェリア(2001年9月27日)、ブルガリア(2001年12月5日)、ペルー(2002年1月23日)の5カ国だけで未だ発効していない。日本は未だ署名をしていない。








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