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1.3 航空交通量
 インドネシアにおける航空交通量の動向は、航空旅客及び貨物輸送実績とほぼ同様の傾向を示しており、1998年の落ち込みが激しく、特に国内航空交通量は、前年の約60パーセントまで減少し、1999年の伸び率は更にマイナス20パーセントとなり、1997年の約半分にまで減少している。
 国内交通と国際交通の比率は、国内が相当国際を上回っているが、徐々に近づいてきている状況となっている。
図-9 航空交通量実績
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図-10 航空交通量実績 国際/国内比率
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 1999年9月、法律1999年第22号(インドネシアの地方自治法)の改正に伴い、「インドネシア政府及び地方自治体としての州の権限に関するインドネシア共和国政令2000年第25号」が公布された。本政令には次のとおり国及び地方自治体の権限について規定されている。(航空関係のみ抜粋)
 
(1) 政府の権限(交通運輸分野)
・航空インフラストラクチャー基準の決定。
・エコノミー・クラス乗客の基本料金の決定。
・州を結ぶ空港及び国際的な空港の設置場所に関する指針の決定。
・国際航空路及び航路の決定。
・空路における危険物質に関する条件の決定。
・飛行ルート、航空路、航空機の輸送能力に関する取り決め。
・空港における飛行支援システムに関する取り決め。
・航空保安制限区域に関する基準及び騒音地区の境界並びに空港区域に関する基準の決定。
・国際空港の設計、航空交通サービス網、空域の法的管轄区域の境界に関する取り決め。
・飛行情報区における空域規制区分。
・航空業務の実施。
・飛行管理支援機器及び設備に対する証明。
・航空に供される気象に関する機器及び業務技術基準の決定。
・航空従事者免許及び等級の発行。
・航空事業免許の発行。
・耐空性基準及び航空機の安全指針の決定。
・航空機の安全管理の監視。
・捜索救難に対する支援及び支援管理に関する取り決め及び指針の決定。
・全国的な捜索救助の実施。
・航空機事故や災害に関する調査及び対策。
(2) 地方自治体の権限(交通分野)
・州の主導で建設された州の空港及び政府から州に移管された空港の管理。
 
 上記政府の行政権限は運輸通信省が所掌しており、この内、航空気象、捜索救難及び航空機事故に関するもの以外は航空総局が所掌している。また、2001年1月現在の同総局組織概要は次のとおりとなっている。
 なお、航空気象については気象庁が、捜索救難については捜索救難庁が、航空機事故については運輸通信省交通安全委員会がそれぞれ実施している。
インドネシア運輸通信省航空総局組織図
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