こうして防ごう死亡災害 海中転落
「漁ろう装置」、「漁具・漁網」による海中転落の防止
■漁具・漁網等を海中へ送り出し、又は巻き込む場合における漁具・漁網等には不用意に身体を触れさせたり、若しくは、またがらせたりせず、又は作業に従事する者以外の者をこれに近寄らせない。
■漁ろう装置の運転、漁具・漁網等の走行の調整等の作業に従事する者の服装は、袖口、上衣のすそ等を締め付ける等巻き込まれるおそれのないものとする。
■作業開始前に漁ろう装置及びその付属装具の点検を行うとともに、走行中の漁具・漁網等がからんだり、もつれたりした場合は装置を停止する等、安全な状態となったことを確認してから行う。
「歩み板・げん梯」及び「甲板」、「甲板装置」による海中転落の防止
■船外との通行の安全を図るため、げん梯又は手すり及び踏みさんを施した適切な歩み板の使用を厳守するとともに、潮位又は喫水の増減、船体の動揺等で歩み板等が不安定な状態にならないよう確実に取り付けるほか、夜間には十分な照明を施す。また、安全ネットの使用の励行、船内便所の設備改善と使用の徹底を図る。
■スリップウエイ、魚とりこみげん門等の海中転落のおそれがある場所は、使用時を除きチェーン、安全ネット、仕切板等で閉鎖する。
■上甲板に波浪が打ち込むような荒天時には、貨物の固縛作業等やむを得ない作業を除いて甲板上の作業は行わないことはもちろんであるが、波浪の大きいときは看視員を配置し、波浪の打ち込み、船体の大きな動揺等、作業に危険を及ぼす状態について警告等を行う。
作業用救命衣等の保護具の使用の徹底等
■「海中転落」のおそれのある作業においては、当該作業の内容に応じ、命綱(安全ベルトを含む。)又は作業用救命衣を使用させる。また、海中転落のおそれのある場所の付近には、救命ブイ等を常時配置しておく。特に、漁ろう作業等甲板上における作業では、必ず作業用救命衣を使用させることとし、荒天時や止むを得ず舷外に乗り出す時は命綱を使用し、寒冷海域で操業する漁船においては、可能な限り命綱を使用させるとともに、イマーションスーツの搭載を推進する。
■使用しやすい作業用救命衣の開発と実用化を積極的に推進する。