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こうして防ごう 汽船の「はさまれ」「転倒」
「はさまれ」
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起因
(荷役、揚錨、係船機械等の「甲板装置」によるもの約31%)
(機械部品、加工用機械装置等の「用具・工具」によるもの約20%)
(ドア、ハッチ等の「甲板」によるもの約18%)
■索具又は荷役装置等は振れ回り、動く。不用意に立ち入らない。
■機械又は動力伝導装置等の運動部分は被いをし、接触から防護する。不用意に立ち入らない。
■動力、機関等の修理作業等時は、動力源を遮断する。
■梯子、ドア、ハッチ等は、船体の動揺により動かないよう固縛し、固定する。
「転倒」
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起因
(甲板、通路、階段等の「甲板」の突起物、油等による、「つまずき」「滑り」約45%)
(索具、機械部品、ハンマー、スパナ等の「用具・工具」によるもの約12%)
(着氷、積雪の「物質・材料」によるもの約9%)
■甲板や通路等の水、油等を除き、床面のマットの敷設や砂入りペイントの塗布を行い滑らないようにする。
■甲板上の通路の突起物又は係留索には、トラマークや目立ち易いもので表示して注意を喚起する。
■階段の昇降は、急に駆け上がったり、駆け降りたりしない。片手は必ず手すりをつかむ。重くかさばる荷物は一度に運ばない。
■階段には適宜滑り止めを施し、トラマークをする。
■出入港、荷役作業及び船倉内作業等では、滑り止めのついた保護靴を使用する。靴底のスラッジ及びゴミ等は、こまめに取り除く。
■索具、機械部品、ハンマー等は整理・整頓をし、作業中はまたいだり、乗ったりしない。
■船体の動揺が激しいときは、安全な足場を確保し、身体の安定を保つ。やむを得ない作業を除いて甲板上の作業を中止する。
■錆打ち・塗装作業等、踏み台を用いる作業は、滑り止めを施し、作業対象に応じて踏み台を移動する。








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